平成30年度第1回情報公開審査会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要

会議主管課

総務部 行政総務課 情報公開係

会議開催日時

平成30年9月14日(金曜日)午後3時50分から午後4時30分まで

会議開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

情報公開審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開係長

説明者

行政総務課長、情報公開係長

開会

案件

1厚木市情報公開審査会の会長及び職務代理の選出について

 次のとおり選出された。
 会長 玉巻 弘光 委員
 職務代理 佐藤 光輝 委員

2 平成29年度情報公開・情報提供制度の運用状況について

 《事務局説明》
委員
 情報公開の件数については、平成28年度は210件、平成29年度は310件となっていますが、平成27年以前の状況からして、平成28年度が少なかったのか、平成29年度が極端に増えたのか、どちらか。
事務局
 平成29年度が増えたという状況であり、それまではほぼ横並びという状況であった。内訳としましては、先ほど説明させていただいた中で、個人の方と企業の方から、入札の結果と申しますか、単価の積算根拠に対する公開請求が前年度のおよそ倍程度増えたという状況でございます。
委員
 情報公開を請求する方がこられた際に、極力情報提供でできれば、情報提供で対応するというスタンスなのでしょうか。
事務局
 内容によりますが、まず、非公開情報がないもので、例えば過去に公開したものであるとかについては、情報提供で対応する場合もあります。
委員
 情報公開の手数料はいただいているのでしょうか。
事務局
 手数料は徴収していません。
ただし、実費として、写しの費用は白黒の場合1面10円をいただいています。
委員
 情報公開の開示をするときに、郵送の場合はどうなのか。
事務局
 郵送の場合には、写しの送料についても、実費を負担してもらいますが、純粋な手数料という名目での費用負担は厚木市の場合はありません。
委員
 情報提供のコピー利用の費用はどうなのか。
事務局
 それについても、白黒の場合1面10円の実費をいただいています。
委員
 監査委員への公開請求が平成29年度は2件あったとのことだが、一つは取下げで、一つは却下ということで、監査委員のところに公開請求が行くということ自体は通常想定されていないということなのか。
事務局
 特に、監査委員だからといって、想定している、していないということはありません。
委員
 たまたまと考えてよいか。
事務局
 そうです。
委員
 それは、組織的に対応するというよりも、監査委員が対応するのか。そこの事務員が対応するのではないのか。
事務局
 監査事務局の職員が対応しています。
委員
 情報公開請求の中に、却下が1件ありましたが、これは様式不適法ということですか。
事務局
 監査事務局職員が窓口で、職員個人が保有している本の写しに対して公開請求がありましたが、それはそもそも、行政文書ではないため、却下という形をとったものです。
会長
 行政文書性の争いがそもそも、請求プロセスの中で起きる話なので、却下というのは、形式不備のときに行うもので、行政文書か個人文書かということが争点になったときは、請求を受けて、公文書該当性がないから、文書不存在の棄却というかたちという案件だったのではないかという気もする。却下となると審査会にも上がってこないということでよかったか。
事務局
 そうです。
会長
 その辺はより慎重に対応していただければという気がしました。
委員
 情報提供についてですが、有償刊行物の販売やパンフレットの配布としては、具体的にどのようなものがあるのか。
事務局
 市役所で作成しています、例えば観光のパンフレットやイベントの案内、また、区画整理の状況ですとか、担当部署が作成したものを市政情報コーナーに配架してほしいという依頼があれば、現状ではほぼ全て対応している状況になっています。
委員
 それは、あくまで市で作成したものということか。
事務局
 基本的にはそうですが、中には神奈川県から依頼を受けたものも配架しています。
会長
 ずっと昔からこの表の作りとなっていまして、情報提供の言葉の定義が情報公開にくっついている情報提供よりもかなり広くて、広報の部分、PRの部分がこの中のメインになっています。
 各課の施策の結果など、色々なパンフレットを行政機関は作成しますが、それを市政情報コーナーに置いています、という話です。
 ですので、何か請求があって、情報公開条例の手続に乗せて決裁をするのが情報公開であり、請求を受けてはいどうぞと提供するのが情報提供だが、それだけのイメージでとらえると、そこからはみ出たものがこの情報提供の中で圧倒的に多い。そのような理解でよろしいかと思います。
委員
 情報提供というのは、あくまでも、紙媒体であって、デジタル化されたものは含まれていないのか。
会長
 
電子化されたものは、厚木市の場合、オープンデータとしてウェブサイトにアップしていると思いますが、それ以外で電子化されたものしかないようなデータで、非開示情報が含まれないものというのは、提供するスタイルというのはあるのでしょうか。
事務局
 場合によっては、電子媒体にコピーしてという対応はできると思います。
委員
 資料に記載されている情報提供の件数というのは、紙媒体としてのカウントという理解でよいか。
事務局
 そうです。
会長
 情報公開そのものでいいますと、資料にもあるように、電子申請ができるようになっている。それに対して、電子データで開示するということも、制度としては存在する。紙の写しで提供されれば、相当な金額になるものを、CD-Rで提供してもらえれば、メディア1枚分で済んでしまうということもある。
 最近は件数が減っているのかもしれないが、厚木市の場合、建築主事がいますので、建築確認申請のときの建築計画概要書の請求というのが、四国のとある法人が定期的に全国の建築主事がいるところに巡回するかたちで、電子請求をしていることがある。建築計画概要書は閲覧可能なものなので、基本的には、全部開示になるのですが、その中に作成者の判子なんかが押印してあったり、となるとその部分は非開示にしないといけない、そうすると、それを電子請求があって電子媒体で返してとなった場合、その下作業が膨大で大変なので、人件費や経費は一切でないということで、タックスペイヤーからするとどうなの、税金にただ乗りではないか、という問題が随分前からあります。紙でしか提供しませんとどこかの自治体が対応したら、その事業所はどこかで訴訟までしたこともある。その自治体の条例では、電子提供の条文がなかったので、紙で提供したということだったが、そういう紛争もあったりした。
委員
 出資法人に対する情報公開の申出として、勤労者福祉サービスセンターに32件となっているが、これは直接、市に請求があるのか。
事務局
 これにつきましては、勤労者福祉サービスセンターに公開請求されています。
委員
 平成29年度の情報公開件数310件とは別に、出資法人等に請求があるということか。
事務局
 はい。
会長
 この辺りの根拠としては、ハンドブックの9ページの第27条の1箇条であり、あとは各出資法人等が内規等を定めて、厚木市に準じて対応しているところではないか。
 請求が32件あって、全部公開とのことだが、事務局からの説明の中にもあったが、請求内容が名簿で、その名簿を全部出したということでよいか。
事務局
 はい。会員名簿の請求があった中で、それを公開しているとの報告を受けています。
会長
 その名簿というのはどのような名簿なのか。
事務局
 具体的な内容につきましては、別途確認をしておきます。
会長
 では、その辺り、厚木市が直接コントロールできるところではないのですが、確認しておいていただきたいと思います。
事務局
 はい。確認したいと思います。
会長
 先ほどの却下の件で、先ほどの話で十分かもしれませんが、もう少し詳しく話が分かれば、それと今の話について事務局として確認し、簡単な報告をメールで送っていただければよろしいかなと思います。
委員
 情報公開請求の内容の欄で、市長公用車の運転手さんの個人名が入っていたとしても、公開しているのですか。
事務局
 職員ですので、氏名は公開となります。
委員
 職員は、一定の役職者でなくとも、氏名は公開ということか。
事務局
 職員であれば、氏名は公開の扱いにしています。
会長
 情報公開制度については、非開示とすべきものが適切に非開示となっていればいいのですが、非開示とすべきものを誤って公開してしまうと、後戻りできないということがあります。出すべきものを出さなかった場合には後の争訟のところで、決着をつけて追加で出すことはできますが、そういう意味では、現場においては、基本姿勢は守ってもらいたいですが、出していけないものを誤って出すことはないように注意をしっかりしていただきたいと思う。
会長
 ほかに質問はないか。なければ、本件については、この程度にしたい。

 =案件了承=

閉会

(公開日:平成30年9月28日)

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