令和元年度第1回情報公開審査会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要
会議主管課 総務部 行政総務課 情報公開係
会議開催日時 令和元年8月27日(火曜日)午後2時30分から午後3時25分まで
会議開催場所 厚木市役所本庁舎3階第一会議室
出席者 情報公開審査会会長及び委員4人、行政総務課情報公開係長、情報公開係副主幹
説明者 情報公開係長、情報公開係副主幹

開会

案件

1 平成30年度情報公開・情報提供制度の運用状況について

 《事務局説明》

委員

 情報公開の件数については、平成29年度は310件、平成30年度は471件となっているが、平成29年度が少なかったのか、平成30年度が多かったのかどちらか。

事務局

 平成29年度の更に前年度の平成28年度の件数は、210件であった。その28年度と比較すると、かなり増加したと見ることができる。

委員

 平成28年度と比較すると倍増、平成29年度と比較しても1.5倍ということで、原因はどのように分析しているのか。

事務局

 原因としては、以前から市政に対して興味関心を持った特定の市民が、平成29年度中はほとんど情報公開請求をしなかったが、平成30年度に入って、特定の分野に対し情報公開請求をしたことが一つの要因として挙げられる。

委員

 特定の個人が200件近く請求しているということか。

事務局

 今、説明した市民が、昨年度は一人で137件の請求をした。

会長

 その方は、行政の側と齟齬があって、請求に至ったということか。

事務局

 その方が請求する内容は、生活保護関係や滞納関係が多いが、平成29年度と比較すると、福祉部の請求件数が大幅に増えている。過去の経過は不明だが、自分が熱意を持っているところに特化して公開請求をしてくる。

会長

 公開請求して、実施機関から公開された資料に基づいて、日本の生活保護制度の運用状況について意見を述べたいというような、主権者の一人としての行動につながるような請求なのか。それとも、過去に担当するケースワーカーから事細かに質問されて、その時の恨みで公開請求してきているのか。

事務局

 情報公開請求以外にも、担当課が新たに資料を作成して提供する制度として情報提供というものがあるが、その方は、137件の情報公開請求以外にも、昨年度、情報提供の件数として、178件であった。その方は、生活保護関係以外にも幅広く公開請求をされるが、情報提供で済む場合には、情報公開請求とせずに、情報提供として処理する所管課が多い中、生活保護関係を所管している生活福祉課においては、情報公開として請求されたものについては、情報提供とせずに、原則どおり情報公開請求として収受したため、他課と比較して多く請求があったように見えるという側面はある。

会長

 特別養護老人ホーム関係の公開請求も、その方からの請求なのか。

事務局

 特別養護老人ホーム関係の請求については、別の市民からの請求になる。請求に至る経過としては、市の計画に基づき、特別養護老人ホームを整備する事業者を公募して決定したが、選定された事業者の整備予定地の近隣住民から、選定経過の説明を実施機関に求める過程で、請求されたものである。

会長

 周辺で反対運動が起きているということか。

事務局

 実施機関からは、そのような説明は受けていない。市民が集団となって公開請求したというものでなく、同一の市民が複数回、関連する内容について請求してきているという状況である。

委員

 資料17ページの198番と199番の請求内容はほとんど同じではないかと思うが、一方は公開で、もう一方は文書不存在というのはどういうことか。

事務局

 公開請求書に記載されている内容を転記しているが、公開・非公開の決定を実施機関がする中で、198番については公開、199番については文書不存在による非公開としている。公開決定及び非公開決定の件名については、具体的な行政文書の件名を記載している。1枚の公開請求書の中で、公開決定したものと文書不存在による非公開決定したものがあるため、このような内容になっている。

会長

 請求書としては1件だが、分割して処分したということか。

事務局

 そうである。

会長

 そうであれば、切り分けたことが分かるように、明記する必要があるのではないか。

事務局

 今後、分かりやすいように表記したい。

委員

 この資料は今回限りのものか。

事務局

 今後、市政情報コーナーと市のホームページで公表することを予定している。

委員

 同様の事例が210と211にも言える。

事務局

 資料については、修正したい。

会長

 では、そのように対応されたい。

 電子申請の94件の請求内容としては、どのようなものか。

事務局

 電子申請で請求される内容としては、市外の事業者から金額入り設計書について請求されるケースが主なものである。

会長

 305番の危険物設置許可申請書の地下タンクに関する請求内容については、個人情報を除いて公開となっているが、セキュリティに関する情報の公開・非公開については、どのように取り扱っているのか。

事務局

 公開したものとしては、危険物設置許可申請書の地下タンク埋設図及びタンク検査済証であるが、個人情報に該当する部分を非公開として、第5号の安全情報に該当する非公開情報はないという判断であった。

会長

 地下に埋設されているタンクがどういう構造であるのかということが分かる図面等になると思うが。公開すべきものを公開しなかったら、後で争って、追加で公開ができるが、公開してはいけないものを一度公開してしまったら、公開していない状態に戻れない。その意味で、積極的に公開するということ自体はいいのだけれども、今言ったようなことも踏まえ、慎重に判断すべきということを述べておきたい。

 339番以下に関連して、採用試験で採用になっていない人がいた場合に、採用前に提出した個人情報を含む書類について公開請求があった場合、どのような対応をするのか。

事務局

 職務遂行情報については、個人情報の例外として、公開することになるが、採用前の個人情報を含む文書については、職務遂行情報ではないという整理をしている。

会長

 行政事務一般職の採用試験に応募した人の中で、採用された人と採用されなかった人がいた場合、採用された人が応募の時に出した個人情報は職務遂行情報になるのか。

事務局

 採用前ということであれば、職務遂行情報には当たらないという整理をしている。

会長

 となると、採用前に提出された書類について、一部公開となっているものがあるが、これはどういうことか。

委員

 弁護士を募集して弁護士を採用したということになると、弁護士資格に関する情報であれば、情報公開の対象になる可能性があり、筋が通っている気がする。

会長

 また、具体的にどれということではないが、非公開や不存在にしている案件で、存否応答拒否とすべきであった案件はなかったのか。

事務局

 公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することになってしまうケースということになるかと思うが、昨年度については、特に存否応答拒否にすべきかどうかということで検討した案件はなかったと記憶している。

会長

 それであれば、結構である。委員から他に何か質問等はあるか。無ければこの案件については、この程度に留めたい。

=案件終了=

2 その他

 「平成29年度情報公開・情報提供制度の運用状況について」での確認事項に対する報告について

閉会

 (公開日:令和元年9月18日)

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