令和2年度第1回情報公開審査会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要

会議主管課

  総務部 行政総務課 情報公開・法制係

会議開催日時

  令和2年9月10日(木曜日)午前10時5分から午前11時15分まで

会議開催場所

  厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

情報公開審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開・法制係長、情報公開・法制係副主幹

説明者

  情報公開・法制係長、情報公開・法制係副主幹

開会

案件

1厚木市情報公開審査会の会長及び職務代理の選出について

事務局
 
それでは、早速、案件に入りたい。
 厚木市情報公開審査会規則第2条の規定により、会長の選出をお諮りしたい。同条の規定には、会長は、委員の皆様の互選によって定めることとなっているが、いかがお取り計らいすべきか。
小島委員
 知識と経験の豊富な玉巻委員にお願いできればと思う。
事務局
 ただ今、小島委員から玉巻委員に会長をお願いしたいという意見があった。皆様、いかがか。
委員
 異議なし。
事務局
 御賛同の声をいただいたので、会長を玉巻委員にお願いしたい。席を会長席にお移りいただきたい。
 続いて、情報公開審査会規則第2条第3項の規定により、会長が職務代理者をあらかじめ指名することとなっているが、いかがお取り計らいすべきか。
玉巻会長
 職務代理を佐藤委員にお願いしたい。
事務局
 ただいま、玉巻会長から佐藤委員の指名があった。
 佐藤委員におかれては、職務代理について、よろしくお願いしたい。
 それでは、ここからの議事進行については、情報公開審査会規則第2条第2項の規定に基づいて、議長を玉巻会長にお願いしたい。

2 令和元年度情報公開・情報提供制度の運用状況について

事務局
 
(資料について説明)
玉巻会長
 事務局から令和元年度情報公開・情報提供制度の運用状況について説明があった。各委員から御意見・御質問があれば、発言されたい。
太田委員
 情報公開の件数については、平成30年度と令和元年度を比較すると、100件近く減っているが、事務局としては何が要因か把握しているか。
事務局
 平成30年度、特定の市民が生活福祉課に対して多数の情報公開請求をしていたが、令和元年度に生活福祉課の担当者が変更となり、情報提供として対応できるものについては、情報公開請求によらず、対応したことによって、全体の件数としては減少したものと考えられる。
小島委員
 今の質問の関連になるが、情報公開請求や情報提供については、年度によって、興味が集まる事業等が異なるのではないかと思う。ここ数年の情報公開請求の件数はどの程度で推移しているのか。
事務局
 手元に資料がないため、おおよその数値となるが、ここ数年は、200件から300件で推移していた。平成30年度の請求件数471件は多かったと認識している。
玉巻会長
 情報公開請求の処理状況の番号で言うと、3、4、7、9、12、13番は全て文書不存在となっている。事務局としては経緯を把握しているか。
事務局
 御指摘のあった文書不存在の案件であるが、そもそも数値として把握しておらず、情報提供としての対応が困難であるため、情報公開請求として収受せざるを得ないとの説明が実施機関からはあった。
玉巻会長
 そうなると、昨年度の文書不存在が63件あるが、請求内容を見ると、請求に対応する数字や資料を持っていないのかと疑問に思うものがいくつも見受けられる。
 請求者と実施機関との関係が正面衝突の状態になっていて、情報公開請求の請求書において請求対象文書を特定する際、請求対象文書の書き方を変えれば情報があるが、実施機関が請求の趣旨を狭く解釈して当該請求者にはこれを出さないという事例が他市であった。そのようなことは厚木市ではないか。
事務局
 請求件数が多かった生活福祉課の事例に関しても、請求者との関係性が悪化していることはない。実施機関からは、請求内容の基準日を修正すれば、資料として提供できるという説明はしており、意図的に請求者に渡さないようにしていることはない。
 また、昨年度、まちづくり推進課に対する情報公開請求も多数あったが、実施機関として真摯に対応しているという印象はある。
玉巻会長
 それなら結構であるが、例えば、3番の生活保護受給者に対する生活扶助費、住宅扶助費等の金額が不存在ということはあり得ないのではないか。
事務局
 この3の請求内容に対しては、平成31年3月分の金額等について、平成31年4月2日時点で請求があったため、集計処理が済んでいないことから、不存在になったと記憶している。
玉巻会長
 そうすると、7番についても全く同じ請求内容であるが、平成30年6月から平成31年2月までのものが不存在というのはどのような理由か。
事務局
 生活福祉課では、生活扶助費等の金額及び件数は集計処理後に把握できるようになっているが、生活扶助費の人数については集計処理して把握できる状態にはなっていないという説明を受けている。
玉巻会長
 生活福祉課の事例として、3月分の情報は4月2日の請求日時点として不存在であったという処理は適切だったとして、情報が出来た時点で請求してもらえれば、公開できますという案内は請求者にできているのか。
事務局
 生活福祉課の担当者から請求者に対して説明している。
玉巻会長
 それであれば結構である。
 また、6ページの46番であるが、厚木市内の防火対象物一覧のうちのいくつかの項目が不存在とのことであるが、どういうことか。
事務局
 45番と46番については、請求者が同一であったが、予防課で作成しているリスト上、45番については情報として保有しているため公開決定できたが、46番の棟用途、建築年月日、工事完了予定年月日のデータについては台帳上保有していなかったため、その部分については不存在となったものである。
玉巻会長
 それなら結構である。
 また、予防課のものとは違う項目であるが、市内の保育所は全て民営化されたのか。
事務局
 一部を民営化しているが、市立のものもまだある。
玉巻会長
 117番の公開請求の内容であるが、公立の保育園の決算報告書は文書不存在とのことであるが、各園の決算報告書はないのか。
事務局
 例えば消毒作業等を全ての市立保育所で実施した場合、一括して予算を執行しており、保育所ごとの経費として分けていないため、保育所ごとの決算報告書とはなっていないとの説明を受けている。
小島委員
 情報公開請求の処理状況の8番と9番のケースワーカー会議の会議録だが、11月、2月、3月は会議を開催しているので会議録があって、10月、12月、1月は会議を開催していないので、会議録が不存在のため、非公開決定ということだと思うが、会議を開催していないため、会議録は存在しないということを請求者に説明した上で請求を受けることはしないのか。
事務局
 8番と9番についても、特定の請求者が窓口で公開請求をした事例であり、実施機関が請求対象文書を特定する前に公開請求書に書いているため、実施機関から説明しても修正に応じてもらえず、収受せざるを得なくなるという経過である。
佐藤委員
 平成30年10月から平成31年2月までのケースワーカー会議の会議録という一つの請求に対して、二つの請求に分けて処理したということか。
事務局
 実施機関が公開決定をする際に、会議録があるものについては公開決定とし、会議の開催がなく文書不存在のものを非公開決定として、分けたということである。
玉巻会長
 ケースワーカー会議として開催した月もあれば、開催していない月もあるということだと思うが、1件の請求として何月から何月までと請求した場合は、文書特定をして、その中で一部が存在して、一部が不存在ということであれば、一部公開決定をした上で、一部公開していない部分は何月分で公開しない理由は文書不存在だからという形になるのではないか。
事務局
 県内のとある市町村で同様の疑義があり、県内市町村の情報公開制度研究会で議題として出たことがある。意見交換を行う議題にはならなかったが、当市のように決定を分けている自治体もあれば、一部公開決定として決定を一つにしている自治体もあり、自治体によって運用が異なっている。
玉巻会長
 どちらがいいのか。
佐藤委員
 結論としては変わらないとは思うが、資料2ページの5の請求件数が水増しになってしまうので、理屈としては、1件の請求に対しては、一部公開として一つの決定とするのが正解ではないか。
玉巻会長
 請求者自身が月ごとに請求書を出してきた場合は、請求ごとに決定を行うことで良いのかもしれないが、1件の事業者からの請求に対して、保有していて公開できる情報は切り分けて先に全部公開とし、そうでないところは決定期間を延長して書類を探したけれども結果としてなかった場合に不存在決定をするということも運用としてあるかもしれない。
 その一方、先に公開できるものも最終決定まで公開しないということは批判の対象となることがある。これは現場の状況で検討するしかないと思われる。ただ、厚木市として、原則と特殊な取扱いのポリシーを持っておいた方がよいのではないか。
事務局
 本来であれば、請求書1枚を1件とカウントすべきところかと思うので、会長や佐藤委員から御指摘いただいたカウントの仕方の方がより適切ではないかと思う。この点は、事務の流れも含め検討を進め、来年度から反映していきたい。
玉巻会長
 どちらでなければならないという話ではないが、実際の訴訟の分野でも共同で原告になって起こした訴訟が、原告の状況に鑑みて分離して別々の案件とするという事例もある。
佐藤委員
 72番の非公開決定については、非公開理由が4号に該当とのことだが、4号アからオのいずれに該当するのか。
事務局
 4号のその他に該当するものとして、非公開決定としている。決定に至る状況としては、請求日時点では、市内部で確定していない、事務事業の途上のものであると教育委員会からは説明を受けていた。
玉巻会長
 報告書案ということであれば分かるが、報告書として出来上がったものであっても、非公開となるのか。
佐藤委員
 非公開は考えられない。個人情報の関係で、第三者の方からの請求であれば、当然非公開も有り得るが、そういう理由ではく、関係者から請求があって、4号に該当するということは理屈としてあり得るのか疑問である。
玉巻会長
 実際に、厚木市教育委員会管轄の中で、何らかの重大事案があり、その報告書が作成されていて、その報告書に対し、関係者ではない第三者が公開請求をし、その請求に対して非公開決定したということか。
事務局
 そうであるが、その後同じ請求者が同様の請求をした際には一部公開決定としたが、5月21日の時点では、非公開決定とした。調査委員会の中で取りまとめをしている最中かどうかという時期だったのかもしれない。
佐藤委員
 そうすると、文書不存在が妥当ということではないのか。
玉巻会長
 4号に該当ということであれば、まだ市民に知らせるような状況に機が熟していないから公開できないという考え方ではないか。教育委員会の報告書として出来上がった段階となって初めてそれが報告書となる。報告書という請求であれば、文書不存在であり、案の段階ですというのであれば理解できる。
事務局
 この非公開理由であるが、市として事業を進めていく段階で、まだ未成熟な状況であったため、非公開決定に至ったということだと思われる。
玉巻会長
 もし、関係者からの請求であれば、調査報告書不存在とすると、調査報告書すらないのか、という苦情が寄せられる可能性があるので、公開できないという判断をした可能性があるかもしれない。そこは、具体的な事案に即して考えるべきものと思われる。事務局から先ほど説明があったが、その後改めて公開請求があったということでよいか。
事務局
 10月16日に、5月21日と同じ請求者から請求があり、個人情報を非公開情報とした上で一部公開決定をした。
玉巻会長
 ということであれば、報告書はまだ完成していないが、完成したら公開しますという案内が窓口でできなかったのかという気がするが、佐藤委員は弁護士の立場としてどう感じるか。
佐藤委員
 審査請求します。
玉巻会長
 確かに、当該決定については、そういうところに至ってしまう可能性がある。そのことを踏まえ、公開決定等をしていかなければならない。
 当該案件の資料は、一般に公開されるものであって、一般市民の方はこの資料を見て考えるしかない。資料の中には、文書不存在が多数あり、こんな文書も不存在なのかと思うところが多々ある。そのように思われないようにするためには、請求の趣旨に沿わない文書であっても情報提供してもよいのではないかと思う。審査会の事務局としては、各課に対して具体的な請求を契機にアドバイスして良いのではないか。
小島委員
 情報提供できるものであっても決裁が必要になり、提供できますとは職員個人の判断では言えないため、決裁が下りるまで待ってもらうという運用になる。
 また、いじめに関する報告書の件だが、請求者に対しては、まだ作成中だという説明もしているのではないかと思う。作成中だけれども、請求者から早くほしいと言われて請求をされ、作成中の文書というふうに請求されれば、今回のように途中経過のため、非公開という決定になったのかなという気もした。
玉巻会長
 他の委員からも何かあれば、発言されたい。
森委員
 今のいじめに関する報告書の件については、一日も早く知りたいと、切羽詰まって請求をしているのではないかと思う。一方、請求を出すことに意義があると思っていて、それに対する回答はそれほど気にしていないという請求者もいるのではないか。そうすると、両者を同じ価値観で見てはいけないと思う。
事務局
 これまでも、窓口に請求者が来所した場合には、実施機関として丁寧な説明を心掛けていたとは思うが、より丁寧に対応して、請求している内容が、どういった趣旨なのかを確認した上で、情報提供できるような形にしていきたい。
玉巻会長
 他に委員から御意見があれば、発言されたい。
 なければ、この案件については以上で終了としたい。
=案件終了=

3その他

 ≪審議会等の会議録における委員氏名の公開について≫

事務局
 
市民の方からの市長に対する「わたしの提案」制度などで、審議内容の透明性の確保が図られることなどを理由に、公開している会議録において、発言者である委員氏名を記載し公表すべきとの御意見があった。
 当市では、審議会等の会議録の作成及び公開等については、会議等の公開に関する指針に基づき、運用しているところであるが、当該指針においては、委員の氏名を会議録に記載し、公表することまでは定めておらず、現状では、審議会等の長が当該審議会等に諮って判断していただくよう運用しているところである。
 そこで、傍聴人を認めている案件に関する部分の会議録に委員の氏名を記載し公表することについて、各委員の御意見を伺いたい。
玉巻会長
 現状どおりとするのか、変更するのかということについて、いかがか。
佐藤委員
 公開されている会議であれば、氏名を載せても弊害はないのではないかと思う。
太田委員
 私も公開されているものなので、特に氏名を公開することに異議はない。
森委員
 公開されるものは、一言一句全部なのか、それとも一部なのか。
事務局
 今までも概要を公開していたので、発言内容をまとめた形で作成した上で、委員の皆様に確認いただいた後に公開していくことを考えている。
森委員
 氏名を記載されて、困ることは特にないが、人によっては、言いたいことが言えなくなるおそれがあると思う。
事務局
 御指摘いただいたような懸念は当然のことかと思われるので、今回、審査会にお諮りしたところである。
小島委員
 公開している会議であれば、別に氏名を公開しても問題ないと思う。傍聴人がいるから発言しない、傍聴人がいないから発言するという対応もいかがなものかと思うので、私は公開してもいいと思う。
玉巻会長
 そうすると、私も皆さんと同じで責任ある立場で発言しているので、そうである以上は氏名を公開しても問題ないという考え方であるので、全会一致で氏名は公開して良いということにしたいと思う。
各委員
 異議なし。
=案件終了=

閉会

 (公開日:令和2年10月22日)

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