令和4年度第1回情報公開審査会会議録

更新日:2022年11月11日

公開日:2022年11月11日

会議概要

会議主管課

  総務部 行政総務課 情報公開・法制係

会議開催日時

  令和4年10月27日(木曜日)午後2時から午後3時30分まで

会議開催場所

  厚木市役所本庁舎5階 第一委員会室

出席者

情報公開審査会会長及び委員3人、情報公開・法制係長、情報公開・法制係主事

説明者

  情報公開・法制係長、情報公開・法制係主事

開会

案件

1 厚木市情報公開審査会の会長及び職務代理の選出について

事務局

 厚木市情報公開審査会規則第2条の規定により、会長の選出をお諮りしたい。同条の規定には、会長は、委員の皆様の互選によって定めることとなっているが、いかがお取り計らいすべきか。

瀬戸委員

 玉巻委員にお願いできればと思う。

事務局

 ただ今、瀬戸委員から玉巻委員に会長をお願いしたいという意見があった。委員の皆様いかがか。

委員

 異議なし。

事務局

 御賛同の声をいただいたので、会長を玉巻委員にお願いしたい。

 続いて、情報公開審査会規則第2条第3項の規定により、会長が職務代理者をあらかじめ指名することとなっているが、いかがお取り計らいすべきか。

玉巻会長

 職務代理を瀬戸委員にお願いしたい。

事務局

 ただいま、玉巻会長から瀬戸委員の指名があった。瀬戸委員におかれては、職務代理について、よろしくお願いしたい。

 それでは、ここからの議事進行については、情報公開審査会規則第2条第2項の規定に基づいて、議長を玉巻会長にお願いしたい。

玉巻会長

 案件について、事務局から説明願う。

2 令和3年度情報公開制度の運用状況について

《事務局説明》

 

玉巻会長

 各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 事務局から、一覧リストに掲載されている案件等について、何か補足して説明することはあるか。

事務局

 資料1の1 情報公開・情報提供について、令和2年度と令和3年度を比較して、件数が減っている点について補足する。情報公開請求については、米印3のとおり、金額入り設計書の請求件数が減少したこと、令和2年度に多数の請求があった保険証券の写しの請求がなかったことが影響している。

 有償刊行物の販売等、情報提供については、昨年の4月12日から、市政情報コーナーが本庁舎1階から3階に移転したことが影響している。市民課の手続の待ち時間で、資料を手に取る市民の方が多くいたが、3階に移転したことにより、それが無くなった。

 なお、有償刊行物の販売が半減した理由については、市政情報コーナーのスペースの関係があり、それまで販売していた、都市計画図と白図の販売をやめたことが影響している。

 以上補足した理由により、情報公開・情報提供について、件数が減っている。

玉巻会長

 今の補足説明を含め、各委員から質問等あれば、発言願いたい。

高橋委員

 個別案件の71番、厚木市の地番が載った図面、shapeデータだと思うが、どういったものが一部公開となっているか。法令秘とした根拠法令も含めて確認したい。

事務局

 資産税課で収集しているデータとなるが、土地の登記簿を基に収集しているデータと資産税課が独自に収集しているデータがある。登記簿に記載されている情報であれば公開となるが、それ以外の部分については、非公開としている。

 また、根拠法令としては、地方税法に関する調査事務に関して知り得た秘密について守秘義務を課す、地方税法第22条の規定が該当している。

玉巻会長

 他に各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 ないようなので私からいくつか確認したい。

 個別案件76番について、どういった経緯で、取下げ後、情報提供に切り替えたのか確認したい。

事務局

 はっきりとした理由については、改めて確認させていただくが、担当課で一覧表を保有していなかったため、請求者と調整の上、一覧表を作成し、提供した可能性がある。

玉巻会長

 情報公開制度は現存する文書について、公開する制度である。そのため新たに文書を作成する義務はない。

 実施機関において、新たに資料を作成し提供するようなスタンスは決して悪いことではない。

 請求者が、特定の文書を請求したときに、そういう文書に載っていると思われる情報を集めることで公開できるが、その文書そのものがないとして、不存在決定をする実例がある。

 それはどちらが正しいかというと、形式論的には、文書を特定しているため、それに該当しなければ不存在が正しい。特定の文書に該当するようなものについて、情報を集めて作るということが適切な対応と見るのか、過剰な対応と見るのかは、立場によって変わってくるだろうと思う。

 情報提供により対応できることが望ましい場合は、もちろん良いが、不適切なことも、場合によってはあり得る。そこは配慮していただきたい。

事務局

 柔軟性のない対応とせず、請求者が何を求めているか、しっかりと確認をしながら、受付をするよう心掛けている。

玉巻会長

 他に各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 金額入り設計書について、特定の業者から請求があり、全部公開とした場合、他の業者に対して、情報公開の制度を使わずに提供することはあるか。

事務局

 そのような場合でも、情報公開制度に基づき請求をしてもらっている。

玉巻会長

 全部公開としたリスト等を市政情報コーナーに置いていたりするか。

事務局

 現在は、していない。

玉巻会長

 質問の意図として、制度を知っている事業者とそうでない事業者で、競争上の地位がアンバランスとならないか、競争政策の観点から引っ掛かっていた

 また、別の観点から、学習塾が教育委員会や各学校に対して、定期試験や、学力テストの問題と模範解答を網羅的に請求するケースがある。それを分析して、受検指導対策などをするには、それなりの規模を持った学習塾でなければできない。

そうすると分析できる塾に行っている子供たちは、そういう情報を提供されるため、すごく有利になる。情報量が決定的に違うと、内心点の取りやすさも違う。

 そういったことを踏まえると、公開されたものは公開手続を経ず、自動的に情報提供されるシステムになっていると、情報収集能力の差が、一定程度緩和されるかなと思う。

 他に各委員から質問等あれば、発言願いたい。

高橋委員

 個別案件124番の、取下げ後、情報提供としていることについて、先ほどと同じような処理の仕方か。

事務局

 詳細については、改めて確認させていただくが、生活福祉課において情報提供として資料を作成し、提供したと記憶している。

高橋委員

 生活福祉課とは生活保護の主管課だと思うが、これは葬祭扶助に関することなので、公金支出に伴い公文書として明細書等があると思うがいかがか。

玉巻会長

 一人ずつ明細が作られていると思うが、それを1件ずつ処理せず、取り下げてもらい情報提供とした経緯が想像しがたい。

事務局

 一人ずつの明細となるため、口座情報等を非公開とし、一部公開とするのは、処理として想定できる。

玉巻会長

 行政処分を絡めれば、後で不服申立てができるが、請求者と調整し書面に載せない形で情報提供するということを仮に行っている場合、本当に知りたい、あるいは市民に知らせるべき部分が秘密にされても争いようがないという可能性がある。そういったことが問題ないか少し引っ掛かる。

 取り下げるのは本人の自由であるため、結末について議論する必要はないが、実際の現場での請求者と実施機関とのやり取りが、どういう形で取下げに至ったのかについては、行政総務課情報公開担当としては、ある程度知っておいた方が良い。

事務局

 今後把握に努めていく。また、情報提供による処理については、資料を作成し提供することによって、より分かりやすいものを提供できるという趣旨で行っている。

玉巻会長

 他に各委員から質問等あれば、発言願いたい。

瀬戸委員

 個別案件118番について、職務上請求書に関係することで、該当があれば公開されることとなると思うが、ある自治体では、本人と職務上請求をする者との関係性を確認されるケースがある。本来、そういった確認を省いた制度であるはずが、実際の運用が異なっている場合がある。厚木市ではそういった関係性についても、申請書に記載されていれば、公開されるのか。

事務局

 職務上請求について、厚木市では関係性の確認まではしていないと認識しているが、もし記載があるとしても、非公開となる部分である。

玉巻会長

 同じ案件について、請求対象文書の検索に時間がかかった理由は何か。

事務局

 誰の情報を出したかについては、データをたどることができるが、誰からの請求というのは、一枚ずつ申請書を確認しなければならない。また、請求期間が長期にわたるため、確認に時間がかかった。

玉巻会長

 職務上請求は、たくさんある案件か。

事務局

 多くはないと推測するが、申請書を職務上請求のみで分かるようにつづっているわけではなく、日付ごとになっていると認識している。そのため、1枚ずつ確認しなくてはいけないため、延長をさせていただいた。

玉巻会長

 紙の請求書は紙で保管しているのか。

事務局

 紙媒体については紙で保管している。

玉巻会長

 了解した。他に各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 ないようなので、次の案件について事務局から説明願う。

3 厚木市情報公開条例等の改正について

《事務局説明》

 

玉巻会長

 各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 ポイントは、部会を設けるということである。これまでは、審査会のみであったが、厚木市の個人情報保護審査会・情報公開審査会は、審議会としての機能も併せ持っている。厚木市の各種委員会においては、公募の委員を入れるようにする原則があるが、審査会の審査案件の処理手続に関しては、訴訟ということが想定されるという意味で、実質的な手続としては第一審手続的なことが厳格に行われなければならない。

 そういう状況の下で、常に5人の委員で、その手続を進めるということが、どこまで適切であるか、審査会機能に関しては、法律のプロに委ねたほうが良いのではないかというような指摘もあった。そういった中で、必要に応じて部会を設けプロによる審査をできるようにしたほうが良いのではないかという観点から、部会の設置規定を設けたということである。

 これは必ず設置するということではなく、新旧対照表を見ていただくと、できる規定となっており、5人全員でやっていくことも可能であれば、それが厳しいときには、部会にするか、そういった流れの中で、部会設置規定というものを、提案されることになったと理解している。

 以上のことも踏まえて、各委員から質問等あれば、発言願いたい。

瀬戸委員

 部会の設置に関して、最低何人という人数規定はないように思うが、どこかの情報を準用しているのか。

事務局

 人数に関する規定は定めていない。今回、審査請求の専門機関である行政不服審査会を参考にしており、そこは3人で運営をしているため、委員の中から3人選出するのが妥当という考え方もできると思う。人数規定を置いてしまうと、それに縛られてしまう可能性もあるためこのような形にしている。

玉巻会長

 部会については、規則案の第4条第2項において、会長が指名することとなっている。厚木行政不服審査会は3人で行うということが決まっているので、部会を設置するのであれば、それに足並みをそろえるということだと思う。

清原委員

 人数に関連して、例えば何か審議等をする場合には、出席人数の最低数をクリアするというのが重要だと思うが、人数の規定がないため、1人でも成立するように読めてしまう。それであれば、委員会の部会という形である必要があるのか。つまり、特定のプロフェッショナルの弁護士の方に委嘱するというような処理と実質的に同じような機能を果たせてしまうと思う。

 そういったことからも、通常委員会等は最低出席人数というのは必要だと思うがいかがか。

事務局

 部会であるため、1人で成立させるという想定はしていない。出席人数についても、基本的には過半数を想定している。

清原委員

 過半数ということは、例えば2人だと、1人が出席、1人が欠席となると、事実上1人で決めてしまうことができるのではないか。

玉巻会長

 そういった事態は起こらない仮定だと思う。

 ただ、3人という人数も運用は難しい。部会長がいて部会員2人となるが、基本的には部会員が議論をし、それがまとまれば部会としての方針になる。ただし委員の意見が割れてしまうと、部会長が決めることとなる。合理的にまとめるのが難しい上に、メンバー構成の問題もある。法律の専門家とそうでない者で議論をするとなると、後者が法的な観点で発言がしにくくなる。

 そのため、厚木市でいえば私と瀬戸委員が部会員となり、他の委員が部会長になれば、議論が成立すると思うが、そうでない場合、どれほど法律解釈論についての議論ができるのか。準司法的機能を営む審査会ということになったときの、委員の選出はすごく難しい。

 部会制については、今後の運用次第だと思うが、5人の中から3人か4人を選ぶ違いだと思う。2人ということはあり得ないと考えている。また1人というのは会として成立しない。今後更に詰めた議論が必要である。

清原委員

 下限3人以上とするのは難しいのか。文言としての歯止めがないということが気になる。

瀬戸委員

 3人以上を前提としているのであれば、下限を設けることも良いと思う。ただし、下限を設けるということであれば、例えば、意見が同数だった際にどうするかなど、他の項目についても規定する必要がある。そうしないと、混乱する原因となってしまう。

玉巻会長

 以上の意見を踏まえて、事務局で更に検討していただきたい。

 他に各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 ないようであれば、具体な案件については、以上とする。

その他

審議会等の会議録における委員氏名等の公開について

事務局

 本市では、審議会等の会議録の作成及び公開等については、会議等の公開に関する指針に基づき、運用しているところであるが、当該指針においては、委員の氏名を会議録に記載し、公表することまでは定めておらず、現状では、審議会等の長が当該審議会等に諮って判断していただくよう運用しているところである。

 そこで、傍聴を認めている案件に関する部分の会議録に委員の氏名を記載し公表することについて、及びこれまで審査会の会議録では、概要を公開していたので、発言内容をまとめた形で作成した上で、委員の皆様に確認いただいた後に公開していくことについて意見をいただきたい。

玉巻会長

 少し補足すると、審査会ではあるが、審議会的機能を営んでいる記録については、事務局の説明のとおり。審査会として、具体の審査請求案件について審査した記録については、包括文言にとどめておき、各委員の発言は具体的な記録に残さない。

 審査会機能を営んでいる記録は、裁判における裁判官評議と同質のものとして捉え、一切を秘密とする。

 以上のことも踏まえて、現状どおりとするのか、変更するのかということについて、いかがか。

委員

 現状どおりで構わない。

閉会

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