令和3年度第1回情報公開審査会会議録
会議主管課 |
総務部 行政総務課 情報公開・法制係 |
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会議開催日時 |
令和3年7月8日(木曜日)午前10時から午前10時50分まで |
会議開催場所 |
厚木市役所第二庁舎15階農業委員会会議室 |
出席者 |
情報公開審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開・法制係長、情報公開・法制係副主幹 |
説明者 |
情報公開・法制係長、情報公開・法制係副主幹 |
開会
案件
1 令和2年度情報公開・情報提供制度の運用状況について
《事務局説明》
玉巻会長
公開請求の具体的な内容のうち、事務局から取り立てて委員に見てほしい案件はあるか。
事務局
特にない。
玉巻会長
各委員から資料や事務局からの説明内容について、御質問などがあれば、発言されたい。
太田委員
令和2年度は請求件数のカウント方法を見直したとのことだが、それ以外にも、昨年度はコロナウイルスの影響で、情報公開請求の相談者数が減って、請求件数が減ったということはあるのか。
事務局
緊急事態宣言中は、来庁での公開請求は少なかったので、影響はあったと思う。
佐藤委員
3 情報公開請求等の処理内容に、非公開決定27件とあり、うち文書不存在が26件とあるが、残りの非公開決定1件はどれか。
事務局
212番である。
佐藤委員
一部が不存在で、残りの部分が個人情報と法人情報に該当して、全体として非公開ということか。
事務局
そうである。市民課窓口等業務委託に関する情報として、委託事業者からはシフト表を取得しているが、その表のうち、個人の氏名が記載されている部分は個人情報に該当し、どこの時間帯にどういう雇用形態の人が配置されているのかが記載された部分は法人のノウハウとして法人情報に該当するとして、非公開決定とした。
また、前業者から現業者への引き取り人数が分かる文書は取得していないため、文書不存在による非公開決定となったものである。
佐藤委員
人数は公開情報として、一部公開にできなかったのか。
玉巻会長
窓口職員は派遣ではなく、業務委託による委託職員ということか。
事務局
そうである。
玉巻会長
市民課の窓口にいる人たちのマネジメントは委託事業者が行っていて、市は指揮監督していないということか。
事務局
委託事業者の職員に対しては、係員からの指示はできないことになっている。
玉巻会長
だからこそ、業者側がどこにどういう人数でシフトを組むかというのは企業ノウハウだということか。
事務局
そうである。
佐藤委員
委託の仕様書の中に配置人数は盛り込まれていないのか。
事務局
仕様書に何人配置するということまでは定めていなかったと記憶している。
佐藤委員
公開請求者の請求の趣旨は何だったのか。
事務局
同業者からの請求であった。
玉巻会長
当該事業者に対して、第三者への意見照会を実施したのか。
事務局
この件については、第三者への意見照会は実施していない。
佐藤委員
シフト表は理解できるが、常勤数とパート数の人数も非公開情報に該当するのか。
事務局
名前が記載されたシフト表を委託事業者から取得しており、それが請求対象文書となっているが、その表には何人という数字までは記載されていなかったと記憶している。
玉巻会長
法人情報として非公開情報に当たる部分は、個人情報としての非公開情報に当たる部分よりもかなり狭く、法人の正当な利益を害する場合に限って非公開情報に該当するという制約をかけている。
実際に第三者照会の手続をとっていないため、市民課の独自の判断で非公開としたことになっている。きちんと第三者照会を行って事業者側から公開されたら困るという公開に反対する旨の意見書が出て、その意見書を尊重し、市民課としてそういう決定をしたというのとでは、法的意味合いが異なる。
また、常勤数とパート数がそのシフト表には記載されていなかったとすると、行政文書の特定に問題はなかったのか。
この業務委託というのは、窓口業務を適正にスムーズに執行してもらうための業務委託でいいのか。何人配置するかというのは業者の自由裁量で常時何人必要ですということまで契約書や仕様書で示しているのか。
行政総務課長
市側から何人配置してくださいということまでは示していない。その意味で、委託事業者から人数を示した文書は提出していないのではないか。
そこで、市として、今回の公開請求に該当する文書はシフト表だけであって、その表には何人という表記はなく、名前とどこに何時まで配置されているかが分かる文書でしかなかったということではないか。
玉巻会長
公開請求者の属性は分からないが、請求者はどういう立場なのか。
事務局
競業者である。
玉巻会長
そうすると、我が社は何人で応募していたが、ここは何人で応募して、全体のコストを下げているのか知りたいという話になるのではないか。
事務局
公開請求者からは211番と併せて1枚の請求書として公開請求がなされたが、市民課としては保有している行政文書のうち、公開できるものは公開したというものである。
森委員
これは、一般競争入札なのか。プロポーザル方式なのか。
事務局
手元に資料がないが、プロポーザルの可能性もあるが、競争入札ではないか。
森委員
そうすると、金額だけで決定したとすると、今の待遇と同じにしないといけないとすると、どうやって窓口を運営しているのか落札できなかった事業者は知りたいところだと思う。
委託事業者は変わっても、仕事をしている人は変わらず同じ人で、待遇はどんどん悪くなっていくということがあると聞いたことがある。落札した業者は、待遇又は人数を減らすなどして、どこかで利益を削って金額で差が出ているので、公開請求した側はそこが知りたいのではないか。
玉巻会長
市が発注した仕様書の公開請求はしていないのか。
事務局
それは211番で公開請求されて、公開決定している。
玉巻会長
仕様書は市が出しているが、それに対応するプランを事業者の側で作るときに、そんなに金額に差が出る裁量の余地は現場の実態としてあるのか。
行政総務課長
基本的には人件費が主なものではないか。
玉巻会長
人数がキーポイントになるのではないかと、森委員が関心を持たれていたが、各委員、この件について、いかがか。
佐藤委員
審査請求されていないので。ただ、審査請求されてもおかしくないという感じはする。
玉巻会長
他の件で、各委員から質問等いかがか。
佐藤委員
厚木市の保険契約に関して公開請求があるようだが、なぜこのような請求があるのか。
事務局
数年前から年に数件であるが、同種の公開請求がなされるようになった。請求者は同業者と推察されるが、市で取り扱っている保険契約にはどのようなものがあるのか知りたいという趣旨の公開請求である。公開請求の窓口では、文書の特定まではできないため、情報公開の受付担当者が受付だけ行い、その後、市役所内部に照会をして、各所管課が公開等決定を行っている。
玉巻会長
例えば8ページの57番と58番であるが、請求の内容は「損害保険の保険証券の写し」となっていて、主管課が同じ下水道施設課なのに、片方は公開、もう片方は一部公開となっていて、同様の例が他にもある。この違いはどういうことか。
事務局
各所管課では様々な保険契約をしていて、下水道施設課においては、係が別々だったの か、少なくとも決定通知書においては別々に公開等決定をしたものである。
また、保険証券の請求に関して、非公開理由に2号 法人情報とあるものについては、保険証券に法人の代表者印が捺印されているためである。
玉巻会長
今の説明を聞いて、違いが分かったが、仮にこの資料が10年前の記録だったとして、当時の担当者に説明を聞かなくても、市民が内容を理解できるかどうかを意識して資料作成するのが望ましい。例えば、この件で言えば、法人情報(印影)と表記すれば、まだ想像がつくと感じた。
他に委員から何かあるか。
佐藤委員
12ページの101番と102番であるが、ケースワーカー会議録が令和2年1月から4月までは公開されて、5月は文書不存在とある。5月はなぜ不存在となっているのか。
事務局
ケースワーカー会議については、毎月必ず開催しているとは限らないと所管課から説明を受けている。
佐藤委員
公開請求としては、令和2年1月から5月まで請求があり、4月までが公開、5月は文書不存在による非公開と二つに分けて決定したということか。
事務局
そのとおりである。
小島委員
29ページ279番の厚木市個人情報保護条例解釈運用基準等については、取下げとなっているが、これ自体は公表している情報ではないのか。
事務局
279番は、電子申請という形で、公開請求があったため、市政情報コーナーでの情報提供を案内し、取下げになったという経緯である。
玉巻会長
年間でどのような公開請求があり、それに対してどのような処分がなされているかを確認する機会は、一年間に一回しかないので、他にもお気付きの点があれば、発言されたい。
文書不存在決定に関して、これは文書不存在なのかと思うものがいくつかあり、例えば15ページの136番の時間割については、本当に不存在なのか疑問に思う。
事務局
これについては、何年か前の時間割を昨年度に公開請求したというものであり、記録は不存在になっているとの説明が実施機関からあった。
玉巻会長
何年前の時間割なのか。
事務局
平成28年の時間割である。
玉巻会長
時間割は4・5年でなくなってしまうということか。教育課程がきちっと行われていたか確認するための一番の基礎資料のような気がするが。大学であれば、保存している。
太田委員
大学は、資格関係の証明書の発行にも関わってくるため、データは保存している。
玉巻会長
学校でのトラブルに起因した訴訟などが起きている場合、時間割などは一番の基礎資料で はないかと思うので、保存年限がこれでよいのかという懸念がある。
他にも、3ページの6番と7番も文書不存在があるが、これはどういう経緯での公開請求か。
事務局
市役所職員は任意で個人的に保険料を支払えば、賠償責任保険に加入できる制度があるが、この件の公開請求者は、その保険料を職員個人でなく、市役所が支払ったのではないかという強い思い込みをして、公開請求をしてきたものである。そもそもそのような事実はないため、当然記録も不存在であり、非公開決定となった。
玉巻会長
承知した。その他に委員各位から何かあれば発言されたい。
資料の作りとして、そもそも取得してない性質のものは、不存在というのはよく分かるが、それが分かるように資料を作ってもいいのではないか。今回の資料は、今までの慣例に従って作成しているので、これでも問題ないが、これはない訳ないと思えるような文書不存在でも、作成していないからなのか、まだ作成する時期が来ていないだけなのか、分かるようになっているのが望ましい。気付いたので述べておきたい。
他になければ、案件(1)については、この程度にとどめたい。
=案件了承=
2 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う情報公開条例の一部改正について
《事務局説明》
玉巻会長
今の説明に関して、情報公開審査会に関わる部分としては、情報公開条例の条文の整理だけということであるので、それほど議論する必要性はないのかなと思うが、委員各位いかがか。
なければ、案件2については、以上としたい。
=案件了承=
閉会
関連ファイル
(資料)1 令和2年度情報公開・情報提供制度の運用状況 (PDFファイル: 1.2MB)
(資料)2 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う情報公開条例の一部改正について (PDFファイル: 227.2KB)
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更新日:2022年11月15日
公開日:2021年08月04日