令和6年度第2回情報公開審査会会議録
会議主管課 |
総務部 行政総務課 情報公開・法制係 |
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会議開催日時 |
令和6年9月13日(金曜日)午後3時から午後3時50分まで |
会議開催場所 |
厚木市役所本庁舎3階 特別会議室 |
出席者 |
情報公開審査会会長及び委員4人、総務部長、行政総務課長、行政総務係長、情報公開・法制係長、情報公開・法制係副主幹、行政総務係主査 |
説明者 |
行政総務係長、情報公開・法制係副主幹 |
開会
案件
1 厚木市情報公開審査会の会長及び職務代理の選出について
事務局
厚木市情報公開審査会規則第2条の規定により、会長の選出をお諮りしたい。同条の規定には、会長は、委員の皆様の互選によって定めることとなっているが、いかがお取り計らいすべきか。
瀬戸委員
玉巻委員にお願いできればと思う。
事務局
ただ今、瀬戸委員から玉巻委員に会長をお願いしたいという意見があった。委員の皆様いかがか。
委員一同
異議なし。
事務局
御賛同の声をいただいたので、会長を玉巻委員にお願いしたい。
続いて、情報公開審査会規則第2条第3項の規定により、会長が職務代理者をあらかじめ指名することとなっているが、いかがお取り計らいすべきか。
玉巻会長
職務代理を瀬戸委員にお願いしたい。
事務局
ただ今、玉巻会長から瀬戸委員の指名があった。瀬戸委員におかれては、職務代理について、よろしくお願いしたい。
それでは、ここからの議事進行については、情報公開審査会規則第2条第2項の規定に基づいて、議長を玉巻会長にお願いしたい。
2 情報公開審査会部会の議決について
玉巻会長
審査請求に関する案件については、部会を設置し、部会での議決をもって審査会の議決とするということでよろしいか。
委員一同
異議なし。
3 厚木市公文書等の管理に関する条例等について
《事務局説明》
瀬戸委員
条例案第31条、32条について、出資法人は努力義務で指定管理者が義務の違いは。
事務局
出資法人は市が出資しているがあくまで独立した法人であり、指定管理者は市の公の施設の管理者として、その権限を受任している立場であり、責任の違いがある。また、本市の場合、指定管理者は情報公開条例でも実施機関に該当しており、文書管理の部分でも、きちんとした措置を講じないといけないということで出資法人とは違う位置付けにしている。
高橋委員
歴史公文書について、歴史的価値はどのように判断するのか。
事務局
条例制定後、新たな審査会で意見を伺いながら、選別基準を定める予定。保存期間満了後の文書は、審査会で選別基準に該当しないかを確認し、保存するか廃棄するかの選別を行う。
4 その他
審議会等の会議録における委員氏名等の公開について
事務局
審査会の会議録について、今までは傍聴を認めている案件に関する部分の会議録に委員の氏名を記載し公表していたが、同様でよいか意見をいただきたい。
委員一同
現状どおりで構わない。
閉会
関連ファイル
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更新日:2024年10月03日
公開日:2024年10月03日