平成28年度第2回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

平成28年9月16日(金曜日) 午前10時から午前11時まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員5人 、総務部次長、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課主事

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

なし

平成28年度第2回厚木市労働報酬審議会

開会あいさつ

(委員長)あいさつ

厚木市公契約条例の点検等について

【委員】業務委託については対象金額を引き下げても件数がびっくりするくらい増える訳でもないと思う。
【事務局】現状の予定価格1,000万以上という適用範囲に案件が固まっているからと認識している。
【委員】労働者側としては、公契約条例制定以前の意見書の頃から、工事については予定価格5,000万円以上が対象範囲として妥当ではないかと意見した経過がある。しかし、その一方で、事業者の経営圧迫や、事業者及び市の事務が煩雑になってしまうことも懸念している。事務局としてはどれくらいが妥当と考えているか。
【事務局】現在の対象範囲「1億円以上」の工事について、条例制定後の平成25年度・平成26年度・平成27年度の過去3年でみると、公契約条例の労働報酬下限額が適用となる件数の割合が平均で2.1%であることから、この概ね二倍程度を目標と捉えるならば、「8,000万円以上」(割合3.9%)という線が、引き下げる場合の一つの選択肢ではないかと考えている。ただし、これはあくまで担当者レベルでシュミレーションした中での一つの考え方なので、各委員の皆様から意見を伺いたい。
【委員】業務委託については、予定価格500万円から1,000万円までの範囲の案件はほとんどなく、500万円以下の範囲に密集している。ほとんどの業務は100万円から200万円規模のものと思う。そう考えると、金額の適用範囲を「500万円以上」まで引き下げてもあまり意味がないのかなと思うし、逆に引き下げても問題はないかとも思う。
 現状、1,000万円以上の案件(公契約条例に基づく厚木市労働報酬下限額の適用案件)と、それ未満の案件に従事している労働者の賃金は異なる。労働者間で差が出ているということはいかがなものか。
 例えば、清掃の場合、日常清掃と定期清掃で従事している労働者の賃金がそれぞれ異なる。日常清掃はパートの方を、定期清掃は専門の方を雇っている。定期清掃の労働者は労働報酬下限額よりはるかに高い賃金を支払っており、日常清掃の方の賃金とのバランスを図るためにも、将来的にはパート労働者全員が公契約条例の労働報酬下限額が適用される対象になるとよい。
 但し、その場合は市の予算も上がることになる。結果的に労働時間が短くなって、総賃金が少なくなる逆転現象が起こる懸念もある。従事人数と時間を定めてしまうと業務委託ではなく派遣となってしまうので難しい面もある。誰がどの案件を受けても同じ賃金であればよいと思う。提出書類も、より簡素化していただけるとありがたい。
【事務局】点検について、労働報酬下限額の対象範囲見直し以外にも労働環境の整備という観点から課題や改善案があったら御意見を伺いたい。
【委員】厚木市では労働報酬下限額を設けているが、他市では指定管理の案件については社会保険労務士に委託して労働条件の管理を依頼しているところもある。全国的に動いている話なので参考にしていただければと思う。
【事務局】厚木市でも、指定管理に関しては、同様の仕組をつくっており、昨年度から枠を広げて徐々に進めている。
【事務局】案件(2)については、各自お持ち帰りいただき、次回の審議会で再度御意見を賜りたい。

本案件については、次回審議会時に再度意見を頂くこととなった。

閉会あいさつ

(職務代理)あいさつ

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎3階)
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058

メールフォームによるお問い合わせ