平成29年度第2回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

平成29年9月19日(火曜日) 午前10時から午前11時まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員5人 、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課主任2人

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

なし

平成29年度第2回厚木市労働報酬審議会

開会

(事務局)あいさつ

厚木市公契約条例の点検等について

(事務局)説明
(委員)(労働報酬下限額適用の業種範囲について)設備保守は対象となっていなかったのか。
→(事務局)現在、厚木市では設備保守や維持管理といった業種は対象としていない。
(委員)他市はほとんど対象としているようだが。対象としていない理由は。
→(事務局)厚木市では比較的に日常的かつ継続的、定例的、反復的に行われている業種を対象としている。例えば清掃は日常的に行われているし、週に入る回数も多い。一方で、設備保守は年数回、月数回といったものが多いのかなと捉えている。また、設備保守に従事される方は、資格保有者や経験者がほとんどだと思われるため、労働報酬下限額よりも高い水準の賃金をもらっているのではないかと考えている。
(委員)確かに賃金は高いと思うが、対象から外している明確な理由がないのであれば、この見直しのタイミングで対象とした方がいいのではないかと思う。
(委員)対象とした場合、当然件数が増えると思うが、現場は回っていくのか。実業務との負荷の兼ね合いは大丈夫なのか。対象としたはいいが、事実上運用できませんでした…では困る。
(委員)事業者から言わせてもらうと、清掃も警備も設備保守も感覚的には同じであり、設備保守の中に清掃や警備が絡んでいる場合もある。逆に設備保守だけ対象外となってしまうことが不自然だと思うし、対象とすることで業務に影響はないと思う。やみくもに様々な業種を対象とすることはどうかと思うが、同じ「ビル管理」に位置付けられる業種だし、対象としても問題はない。資格保有者は時給1,000円から1,200円で働いているので、労働報酬下限額以上であるが、資格を必要としない設備保守も存在する。はっきりと公契約条例の対象とすることで守られる部分もあると思う。
(委員)他市では「データ入力業務」や「バスの送迎業務」も対象となっているが、これは対象としてもいいのではないかと思う。
→(事務局)まとめて対象とすることは難しい。比較的日常的かつ定例的で継続的、反復的で1週間のうちに多く働いていただく業務を対象としてきた。窓口業務(市民課、国保年金課、介護福祉課、中央図書館)についての御意見も伺いたい。
(委員)適用範囲の見直しは毎年行っているものなのか。
→(事務局)公契約条例では5年を超えない範囲で点検を行うと規定している。本条例は、平成25年4月に施行され、来年度でちょうど5年を迎える。昨年度は対象金額の範囲拡大に着目して、委員の皆様に検討していただき、結果的に対象金額を下げるといった意見をいただいた。それを受け、先般お話ししたとおり、事業者の皆様にも御意見を伺ったが、多くは現状維持で運用できないかとの御意見であった。手続きについても簡素化できないかとの意見もあったが、既に当市は他市と比較して提出書類が簡素化されているため、これ以上の簡素化は不都合が生じる可能性がある。そこで他の視点から見直しができないかと考え、適用業種の拡大について諮った次第である。各課の窓口業務については、継続的なものであるし、直接市民の皆様と相対する業務であるため、積極的に労働環境の整備を図るべきなのではと考え、今回提案させていただいた。
(委員)要は窓口業務を追加したいとの考えなのか。
→(事務局)窓口業務は特別な資格を必要とせず、一般的な方が勤務していただく可能性があるので、考える余地はあると認識している。
(委員)窓口業務は、長期ではなく期間を決めた業務もあると思うが、こういったものも対象とする考えなのか。
→(事務局)現時点では、長期的で規模の大きい業務を対象としたいと考えている。
(委員)公民館の窓口業務は、対象としないのか。
→(事務局)シルバー人材センターが受注しているので、該当しない。

次回審議会時に再度意見を頂くことになった。

閉会

(事務局)あいさつ

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