令和2年度厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

令和2年9月16日(水曜日) 午後3時から午後3時45分まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員5人、市長、総務部長、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課主事

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

5人

諮問

(市長)令和3年度労働報酬下限額について、委員長へ諮問書を手交、あいさつ

令和2年度厚木市労働報酬審議会

開会

(事務局)あいさつ

あいさつ

(委員長)あいさつ

案件

(1)審議会の会議録における委員氏名の公開について

 (事務局)会議録に発言者の氏名を記載し公開することについては、審議内容の透明性の確保が図られることが期待できる一方で、外部からの圧力などにより、自由かつ率直な発言が妨げられるおそれがある。このため、今回の会議録について、発言者の氏名を公開するか、または、氏名は公開せず「A委員」、「B委員」と表記するか、委員の意見を伺いたい。
(A委員)労働報酬下限額を定めている他の市区町村の会議録では、どのような対応をしているか。
(事務局)多くが委員と表記しているが、「A委員」、「B委員」と表記しているところもある。
  (B委員) これまで、どのように表記していたか。
(事務局)委員と表記していた。
  (委員長) 他に意見がなければ、氏名は公開せず、「A委員」、「B委員」と表記することでよろしいか。
 →全委員、承認

(2)令和3年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額(案)について

 (事務局)資料1に基づき説明
 現在の労働報酬下限額については、「公共工事設計労務単価」の職種ごとに設定された、日額を8で除して時間単価に直したものに、労働報酬審議会で決定した「90%」を乗じて設定している。
 令和3年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額の事務局(案)については、例年同様、2月下旬頃に「公共工事設計労務単価」の公表が予想され、また、時間単価に直したものに乗じる率、「90%」につきましても、特段、変更する要因がないことから、最新の「公共工事設計労務単価」を基に、「90%」を乗じて設定したいと考える。また、十分な有効標本数が確保できなかった等の理由で、神奈川県で労務単価の設定がない職種については、算定が難しいことから労働報酬下限額の設定対象外にしたいと考える。
 見習い労働者等については、「厚木市公契約条例」第6条、第1項、第2号に規定する、「委託等」の労働報酬下限額と同額とする。

 意見等特になし。
(委員長)承認してよろしいか。
 →全委員、承認

(3)令和3年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料2-1及び2-2に基づき説明
 最低賃金の改定状況について、国では、中央最低賃金審議会が、本年7月に「現行水準維持を基本」との意見を示したが、神奈川県では、翌8月に、現行の1,011円を1円引き上げ、1,012円とした。
 労働報酬下限額を算出するにあたって勘案する事項が3つある。まず1点目として、労働環境の整備等をもって地域経済の健全な発展に寄与する目的で制定した公契約条例のため、労働報酬下限額は、最低賃金の額を上回っていることが必須要件となる。このため、令和3年度の労働報酬下限額については、来月1,012円に改定される神奈川県最低賃金の、その次、令和3年10月の改定を予想して設定する必要がある。次に2点目として、最低賃金における前回予想と実績との差額である。昨年、現在の労働報酬下限額1,045円を設定した時には、来月1,012円に改定される神奈川県最低賃金を1,045円と想定していたことから、予想と実績との差額は33円の超過となっている。3点目として、新型コロナウイルスの影響が継続するか否かである。次年度、神奈川県最低賃金がどのように改定されるのかを3パターン想定した。パターン1.影響が継続した場合、今年度と同様、1円の引き上げにより1,013円と想定する。パターン2.影響がなくなり、経済が回復した場合、影響前の伸び率と同等と想定すると、29円引き上げの1,041円となる。パターン3.経済が回復した場合で、政府の目標である、年3%の伸び率と想定した場合、31円引き上げの1,043円となる。
 以上、3つの算出ポイントを踏まえ、事務局(案)として、前回の予想と実績との差額が、33円と大きいことから、現在の金額を据え置いた場合であっても、経済の回復の有無に関係なく、令和3年度の最低賃金が、現在の労働報酬下限額1,045円を上回ることがないと見込まれることから、令和3年度の労働報酬下限額(案)は、現行水準維持とし、時間額1,045円とする。
 (A委員)今回提案が1案しかないが、コロナ禍の状況下で、これまでどおりの上昇は見込めないことは承知している。しかし、神奈川県は最低賃金を1円上げた。以前、厚木市の労働報酬下限額は、川崎市及び相模原市とほとんど変わらなかったが、近年は両市より低くなっている。厚木市の労働報酬下限額が上がると、川崎市及び相模原市の労働報酬下限額に近づくことができる。市内で働く労働者のために、1円でも上げることが重要。
(B委員)公契約条例は、厚木市、事業者、労働者の3者がいずれも利益を得られ、健全に成り立つことを前提としている。提案は現行水準維持だが、市側の視点だけでなく、他の要因も考慮して提案してほしかった。労働報酬下限額は少しでもあげてほしいが、当然コロナ禍の影響があり、市の財政が厳しいのは把握している。
(委員長)これらの意見を聞いて、事務局の見解は。
(事務局)昨年は、2つの案を提示して審議してもらった。今回は新型コロナウイルスの影響で案を示すのが難しかった。神奈川県最低賃金にならって1円上げることも考慮した。現時点で、来年度新型コロナウイルスの状況がどうなるか分からない。参考までに、今年度上昇しなかった分を、来年度の上昇分に上乗せした額を示した上で、審議していただいた方が良かったかもしれない。
(A委員) そのような考えがあるなら示してほしかった。一般的に、提案が1つだけならそのまま決まってしまうのではないか、せめて2案必要。来年の状況がどうなるか分からないが、このままでは川崎市及び相模原市の労働報酬下限額との差が縮まらない。昨年の試算によると、市の負担は、労働報酬下限額を1円上げると220万円増加する。市全体として、そこまで大きな負担ではない。市の負担は結果的に、給与として労働者へ還元され、地域循環される。
(事務局)資料の示し方については、反省すべきところがある。審議会は、事業者、労働者、学識経験を有する委員で構成されている。事務局から労働報酬下限額案を示しているが、現行水準維持あるいは上昇させるかについては本審議会で審議して、ご意見を伺いたい。
(C委員)労働報酬下限額を上げるのならば、併せて市の予算も上げるべき。市の各担当者が、労働報酬下限額を認識していないため、事業者への負担が増加している。 1円でも上げた方が、労働者にとっては良い。事業者としては、労働報酬下限額増加分、予算を上げてもらわないと経営が圧迫されるので、周知を徹底してもらいたい。提案額1,045円については、よろしいかと思う。来年度、新型コロナウイルスの影響が収束した場合、労働報酬下限額への影響は。
(事務局)来年度の予算編成が、10月から開始する。当然、来年度の労働報酬下限額によって、予算額が変わってくるので、例年9月に労働報酬審議会、10月初めまでに答申する流れになっている。労働報酬下限額については、予算説明会で周知しており、今後も徹底していきたい。令和3年度の労働報酬下限額については、来年10月に改定される神奈川県最低賃金をふまえ設定する必要がある。新型コロナウイルスの影響が収束、経済が回復し、政府の目標である、年3%の伸び率と想定した場合でも、現行の労働報酬下限額を超えないことから、労働報酬下限額案については現行水準維持とした。
(D委員)コロナ禍の影響があるので、提案額1,045円については、よろしいかと思う。
(B委員)改めて各部署に労働報酬下限額について、しっかり周知してもらいたい。労働者は、事業者の経営を厳しくさせてまで、生活を良くしたいとは思っていない。このような状況下で、現行水準維持はやむを得ない。再来年度の労働報酬下限額については、川崎市や相模原市と同等な設定を目指したい。
(E委員)コロナ禍が収束する確固たる証拠がなく、長引くおそれがある。市、労働者、事業者が折り合いをつけて、成長を続けていく必要がある。川崎市や相模原市の労働報酬下限額を目指すことは大切だが、現在の社会情勢を考えることも重要である。今後の経済状況をふまえると、事務局の提案どおり1,045円でやむを得ないのではないか。
(委員長)それでは、これまでの審議をふまえて、事務局の提案どおりとしてよろしいか。
 →全委員、承認

その他

 答申は委員長が代表して行う。

閉会

(事務局)あいさつ
情報公開日 令和2年10月1日

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