令和4年度第2回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2023年03月29日

公開日:2023年03月29日

令和4年度第2回厚木市労働報酬審議会

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

令和5年3月7日(火曜日) 午前10時から午前10時40分まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員5人、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課物品契約係長、契約検査課主任、契約検査課主事、契約検査課主事補

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

2人

1 開会

(事務局)あいさつ。葉山委員長が欠席のため、厚木市公契約条例施行規則第8条第3項の規定により、職務代理である平井委員が委員長を務めます。

2 あいさつ

(平井委員)あいさつ

3 報告

厚木市公契約条例に関するアンケート集計結果について

(事務局)資料1に基づき説明

アンケートにつきましては、昨年12月から今年の1月にかけて今年度を履行期間に含む労働報酬下限額適用案件の請負事業者にご協力いただき、事業者用アンケートと労働者用アンケートを実施しました。

事業者向けアンケートにつきましては、工事については、対象事業者15者中15者から、業務委託については、30者中21者から、指定管理については、5者中3者からのご回答をいただきました。全体の回収率については、78%です。

労働者向けアンケートにつきましては、工事については、対象労働者373人中284人、業務委託については、対象労働者413人中371人、指定管理については、対象労働者34人中34人から回答をいただきました。労働者向けアンケートについては、回収率は84%です。

アンケート集計結果概要については、資料1で集計結果概要として取りまとめていまして、事業者向けアンケートと労働者向けアンケートそれぞれの回答内容については、資料1-1と資料1-2としてお配りしています。

今回のアンケート結果について説明しますので、まず、資料1-1の事業者向けアンケート集計結果をご覧ください。

まず、問1は先ほど説明しました回答数についてです。次に問2ですが、公契約条例の制度について89.8%の事業者は「理解できている」、「ほぼ理解できている」との回答でした。これは平成30年度に実施した前回調査と比べて、1.3%の上昇です。

続いて、問3の労働報酬下限額等の労働者への周知方法について、全事業者が周知を実施しており、そのうち42.0%の事業者が「作業場等への掲示」により周知をしていましたが、これは前回調査と比べて5%増加しました。また、「労働者へ口頭により説明」は40.0%でした。一方、「対象労働者個人への書面の交付」は10.0%と前回調査より9%減少しました。複数の方法を用いて周知している事業者もありました。

続いて、資料1-2の労働者向けアンケート集計結果をご覧ください。問2についてですが、労働報酬下限額の適用について、65%の方が「知っている」と回答しており、そのうち、33.6%が「口頭による説明」で知ったと答え、28.3%が「作業場等への掲示」で知ったと回答しました。

資料1-1の事業者向けアンケートの4ページにお戻りください。問4-1の労働報酬下限額が適用される案件の賃金については、「概ね増加している」と回答した事業者は、時間単価が48.7%、月額単価が43.6%でしたが、労働者向けアンケ-トでは問3で「いつもと変わらない」との回答が61.8%でした。

問5の労働環境の整備への効果について、77.0%の事業者は「効果がある」、「今後効果がある」と回答しており、前回と比べて28.5%上昇しました。効果があった理由の主なものとしましては、「離職リスクを低減する効果がある」、「従業員側の認識はまだ低いが会社側の意識が変化している」、「市全体で見ると労働環境の整備改善に効果がある」などの意見がありました。一方で、効果はないと考える主な理由としましては、「労働報酬は能力によってきめられるもので、一律報酬ではない」、「公契約条例に関わらず、すべての労働関係法令を遵守している」などの回答がありました。

問6の労働意欲の向上への効果について、59.0%の事業者は「効果がある」、「今後効果がある」と回答し、前回調査と比べて13.5%減少しました。反対に、労働者では問4において、56.7%の労働者が「意欲の向上につながると思う」との回答であり、前回調査と比べて4.7%増加しました。事業者アンケートでの効果があるとする主な内容としては、「最低でも最低賃金を上回る対価が得られることが保障される」などの意見があり、効果はないとする主な意見としては、「現在でも労働者不足のため、現在の労働者には高い賃金を払っている。」などの意見がありました。一方、労働者向けアンケートの主な意見としては、「健全な労働契約で働ける」、「給料の下限額が保障されていることで安心感がある」などがあり、向上につながらないとする意見としては「時給で職場を選んでいない」「最低賃金に差がない」などの意見がありました。

問7の仕事の質の向上への効果について、48.7%の事業者が「効果があった」、「今後効果がある」と回答し、前回調査と比べてほとんど変化はありませんでした。一方、労働者向けアンケートでは問5、52.0%の労働者が「質の向上につながると思う」と回答し、前回調査と比べて5.8%増加しました。主な意見としては、「給料が変われば仕事の向き合い方も変わる」など意見があり、反対にそう思わないとする意見の中には「単年度契約のため安定しない」などの意見もありました。

問9の台帳の提出等について、61.5%の事業者が「見直しの必要はない」との回答でした。前回調査と比べて8.5%減少しました。また、台帳に実際の賃金を記入することについて、69.2%の事業者が「反対」との回答でした。一方、「記入方法がわかりにくい」といった意見や「もっと効率の良いものにしてほしい」といった意見もありました。

次に労働者向けアンケート問6において、労働者の60.8%が公契約条例が必要だと思うと回答しました。前回調査と比べて5.2%増加しました。そう思わないとする主な意見は「末端に伝わらない」などの意見がありました。

ただいまの説明内容はアンケート結果として、資料1にまとめています。また、今回のまとめとしましては、全体として事業者・労働者ともに条例の趣旨を把握していただいており、特に「労働環境の整備に効果があった」や「仕事の質の向上につながる」など肯定的な意見が多く、全体としては条例が浸透してきており効果が出てきているものと考えております。他方、労働者側の「賃金」に関する質問や、「質の向上につながる効果があったか」という質問については、やや弱い傾向も見られました。

今回のアンケート結果を踏まえて、今後の対応についてですが、労働台帳については「見直しの必要はない」という意見が多数ある一方、分かりにくいという意見も一部ありましたことから、台帳にコメントや解説を加えるなど、改善を図っていきたいと考えています。また、まだ一定割合、労働者側に「本条例を知らなかった」という意見がありました。条例の肝は従事している方がその業務について確実に労働報酬下限額を超える賃金を受け取っていただくことで、そのためには労働報酬下限額を知っていただいた上で、業務に従事していただくことが必要となりますので、事業者にもご協力いただき周知を図ってまいりたいと考えています。ご協力いただきました事業者にはアンケート結果を送付するとともに、周知カ-ド等による条例の更なる周知をお願いしたいと思っています。

なお、最後になりますが、条例で定める団体があまり増えてこないことから、効果が限定的になってしまっていると考えています。国の法令や県の条例での制定が求められているものと捉えており、国による公契約法や県による公契約条例の制定を引き続き求めてまいりたいと思います。

 

(平井委員)アンケートは、無記名で実施したのか。

(事務局)事業者向けアンケートは、事業者名を記入。労働者向けアンケートは、無記名で実施。

(平井委員)事業者向けアンケートの問9において、提出する労働状況台帳について手間がかかるという意見がある。会社には、労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿の3つは法令により備えなければならないとされている。それらを労働状況台帳の代わりに提出してもらえば、事業者にとって事務の軽減につながると思う。ただし、公契約条例の対象案件以外にも従事することが想定されるため、市としては現行の労働状況台帳を提出してもらっているとの考えか。

(事務局)会社に備えてある賃金台帳や出勤簿等は、公契約条例以外の案件に従事した内容も含まれているので、労働状況台帳を提出してもらっている。

(平井委員)労働状況台帳の内容証明として、会社から労働者名簿や賃金台帳等を提出してもらっていないという認識でよろしいか。

(事務局)提出してもらっていない。

(平井委員)個人情報保護の観点からも、現行の方法でやむを得ないと思う。

(平井委員)労働状況台帳には、労働者の氏名を記載するということでよいか。

(事務局)記載する。

(平井委員)事業者から提出された労働状況台帳に不備があった場合は、市から事業者へ内容確認を行うのか。

(事務局)内容について確認しているため、万が一記載上の誤りがあれば事業者に確認をする。ただし、今まで事例はないが、公契約条例に違反していると思われるものについては、調査などを実施し慎重に対応する。

(小笠原委員)労働報酬下限額は、県の最低賃金よりも高く設定されているのか。

(平井委員)市の労働報酬下限額は毎年4月に改定し、県の最低賃金は、毎年10月に改定されるが、労働報酬下限額は県の最低賃金よりも高く設定している。

(津田委員)資料1-1、問9-1の意見で、「一部の企業では、労働報酬下限額が支給されていないとの噂を耳にするため」とあり、このような意見が広まってしまうのはよくない。また、提出してもらう労働状況台帳において、違反しない形で提出しとけばよいという考えが広まってしまうのはよくないと思う。労働者向けのアンケートにおいて、否定的な意見をみると、制度について知らない方が多いと感じる。周知を徹底して、事業者と労働者が同じレベルで制度を理解しないと、せっかくの条例がうまく機能しなくなってしまう。

(津田委員)資料1-1、問3-3において、厚木市へ問い合わせを依頼したとあるがどのようなものだったのか。

(事務局)特に具体的な問い合わせはなかった。

(平井委員)資料1-1、問9-1の意見、事業者から「一部の企業では、労働報酬下限額が支給されていないとの噂を耳にするため」とある。先ほどの労働状況台帳の話と関係するが、労働基準法に基づく出勤簿や賃金台帳を基に労働状況台帳を作成していると思う。証拠資料をもらっていないため、労働状況台帳を作成する際、公契約条例の基準に沿うように作成できてしまうという懸念はある。しかし、市にとって出勤簿や賃金台帳等を提出してもらう法的根拠が難しいと感じる。

(事務局)万が一、公契約条例を遵守していない場合は、労働者から市に直接問い合わせできるため、ホームページや周知カード等で周知していきたい。

(平井委員)知らない労働者がいると困るので、周知カードなどで周知を行うのはよいことだと思う。

4 その他

(事務局)前回の会議において、津田委員より、当委員会において公契約条例の現場訪問ができないかというご相談がありました。公契約条例の労働報酬下限額適用案件を対象に、毎年、実際の現場に赴き、労働者の方から労働環境の聴き取り調査を実施しています。来年度実施する現場訪問の際に、参加を希望される委員につきましては、一緒に同行いただきたいと考えています。なお、参加は任意となるため、報酬の支払いの対象とはなりません。時期が近くなったら、ご連絡いたします。

(津田委員)現場訪問は、毎年、秋頃に市と組合が一緒に実施している。今回、アンケート結果の回答率は高いが、別の形式で実施すると様々な意見を集められると思う。時間もそんなにかからないので、都合が合えば参加してほしい。

(平井委員)来年度、現場訪問を実施することとし、詳細については事務局と調整し、お知らせする。

5 閉会

(事務局)あいさつ

関連ファイル

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