令和5年度第1回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2023年09月22日

公開日:2023年09月22日

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

令和5年9月15日(金曜日) 午後2時から午後3時まで

開催場所

厚木市役所本庁舎4階大会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員6人、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課物品契約係長、契約検査課副主幹、契約検査課主事、契約検査課主事補

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

2人

厚木市労働報酬審議会委員委嘱式

委嘱

(総務部長)委嘱状交付及びあいさつ

令和5年度第1回厚木市労働報酬審議会

1 開会

(事務局)あいさつ。今年度最初の会議のため、委員の皆様を紹介します。

委員名簿に基づき紹介

2 委員長の選出及び職務代理の指定について

委員の互選により決定。(委員長は高橋委員、職務代理は平井委員)

(委員長)あいさつ

3 諮問

(総務部長)令和6年度労働報酬下限額について、委員長へ諮問書を手交

4 案件

(1)審議会の会議録における委員氏名の公開について

(事務局)会議録に発言者の氏名を記載し公開することについては、審議内容の透明性が向上されることが期待できる一方で、外部からの圧力などにより、自由かつ率直な発言が妨げられるおそれがあります。このため、今回の会議録について、発言者の氏名を公開するか、または、氏名は公開せず「A委員」、「B委員」と表記するか、委員皆様の意見を伺いたいと思います。

 

(津田委員)昨年までは公開されていたのでは。

(事務局)昨年は公開しましたが、それ以前は公開していません。

(津田委員)去年公開されていたので、当然それが継続されるとの認識であった。透明性が大事であるため、公開できるところはなるべく公開した方が良い。

(平井委員)前回審議会の議事録で自分の氏名が公開されていても、圧力を受けるなどはなかったため、公開しても問題ないと思う。

(小笠原委員)昨年から公開となった理由は。

(事務局)昨年の審議会に諮り、公開となりました。

(委員長)公開するデメリットとしては、意見を述べたことに対して、インターネット上で抗議されるリスクがあると議論が制約されるのではないかとの趣旨かと思われるがいかがか。私はどちらでも構わない。

(小笠原委員)公開しても問題ないのでは。

(委員長)非公開にしたいとの意見がなければ、会議録における委員氏名の公開については、公開することでよろしいか。

→全委員、承認

(2)会議の公開について

(事務局)会議の公開について、この会議以降、傍聴を認めるか否かについて、御相談します。参考までに、事務局としては、個人情報の取扱いなど、特別な理由がない限り、原則、公開としてはどうかと考えています。委員皆様の意見を伺いたいと思います。

 

(小笠原委員)今まではどうだったか。

(事務局)公開しています。

(小笠原委員)傍聴者で困った人等はいたか。

(事務局)いません。

(津田委員)神奈川土建の書記長が相模原市の審議会に参加しているが、相模原市では報酬額は傍聴できないなど制限があった。厚木市は全て公開しており、オープンな取組は素晴らしいと思っているため、引き続き公開が良い。

(委員長) この会議以降、原則公開することでよろしいか。

→全委員、承認

 

傍聴者2名入室

(3)令和6年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料2に基づき説明

現在の労働報酬下限額については、「公共工事設計労務単価」の職種ごとに設定された、日額を8で除して時間単価に直したものに、労働報酬審議会で決定した「90%」を乗じて設定しています。

令和5年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額の事務局(案)については、例年同様、2月下旬頃に「公共工事設計労務単価」の公表が予想され、また、時間単価に直したものに乗じる率、「90%」についても、特段、変更する要因がないことから、最新の「公共工事設計労務単価」を基に、「90%」を乗じて設定したいと考えています。また、十分な有効標本数が確保できなかった等の理由で、神奈川県で労務単価の設定がない職種については、算定が難しいことから労働報酬下限額の設定対象外にしたいと考えています。

見習い労働者等については、「厚木市公契約条例」第6条、第1項、第2号に規定する、「委託等」の労働報酬下限額と同額にしたいと考えています。

 

(津田委員)資料2に示されている労働報酬下限額の算定表は5%刻みであるため、いきなり上げることはできないと感じる。次回以降は1%刻みの資料にしてもらいたい。上げる場合はどういう場合を想定しているか。90%に固定されているということか。

(事務局)90%に固定されているわけではありませんが、公共工事設計労務単価が少し余裕をもって設定されていることから、例年審議会において90%で承認されています。

(小笠原委員)県と比べて90%ということか。他市はどうか。

(事務局)公共工事設計労務単価は設計時に使用する単価のため、労働報酬下限額や最低賃金とは異なります。近隣市では、相模原市90%、川崎市は92%、渋谷区は90%となっています。

(小笠原委員)厚木市は財政が良いというイメージがあるため、トップを走ってもらえれば良いのではとも思う。

(安藤委員)市の財政が良いから他市町村よりも労働報酬下限額を高く設定するとなると、給与を支払う我々業者の負担が上がってしまう。設計金額は、工事に対して最大限支払いができる役所からの基準であって、それ以上は出ないため、その段階で下限額を上げられてしまうと我々としての利益の確保が難しくなる。そうなるとバブル崩壊時に起きた材料屋へのダンピングや手抜き工事等にもなりかねない。業者の体力がないことには、労働者への支払いを上げることがなかなかできなくなるため、一概に下限額を上げられてしまうと我々としては辛い。

(津田委員)神奈川土建で毎年組合員に行っている賃金アンケートでは、組合員に一人親方が多く、今年行った最新のもので受取額が下がっているとの結果が出ている。物価は上がっているが、実際働いている方が受け取っている賃金はアンケートでは下がっている。下限額を少しでも上げてもらいたい。

(安藤委員)公共工事設計労務単価の90%を満たしていないということであれば、我々業者は満たすよう頑張っていかないといけない。審議会を通じて業者にも働きかけていかないといけない。下限額を上げれば良いという話ではなくなる。

(津田委員)公共工事は厚木市では下限額があるが、民間工事にはない。民間工事を請け負っている組合員が多いため、下がっているというアンケート結果になっている。

(安藤委員)我々建設業協会はほとんど公共工事を行う会社がメインであるため、実際にはほとんどの会社が90%を超える額の賃金支払いができていると思われる。払っている状態であるため、我々からするとそれを規則として決められ縛られるととても苦しい。少しでも縛りを軽くしてもらいたい。

(津田委員)データが多少見にくくなっても構わないので、次から下限額例の刻み幅を細かくしてもらうとより検討しやすい。

(小笠原委員)今までの話からすると、90%からの上げ下げはなかなか難しいと感じる。

(委員長)下限額があることで民間工事の金額にも影響はあるのか。

(安藤委員)我々建設業協会の会社が民間工事を請け負った場合は、公共工事とそうは変わらない。それをやると一人親方の方々は元請け業者に付いて行かない。今は元請けの方が選ばれて、なかなか人が集まらないなど辛い立場にある。民間メインでやっている会社の方が先ほどの話に近いのかと思う。

(津田委員)昨年度厚木市で実施したアンケートでも、公契約条例対象の現場と他の現場で差がないという事業者もあったが、そもそも公契約条例対象の現場に入れない零細な業者や一人親方の人は下限額がないので下がってしまう。厚木市で公契約条例の制定した趣旨は、労働者の賃金を確保して地域循環型の経済を作る。そのために、公契約においては報酬を担保しようという趣旨かと思う。公契約の下限額を下げてしまうと民間も引きずられてしまうことが懸念されるため、下限額のラインは維持していただきたい。

(委員長)90%から上げるのも下げるのも難しいと感じる。今回は公共工事設計労務単価の90%でよろしいか。

→全委員、承認

(4)令和6年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料3-1及び3-2に基づき説明

最低賃金の改定状況について、国では、中央最低賃金審議会が、本年8月に「神奈川県の引上げ額の目安については41円」との意見を示しました。神奈川県では、同月に、現行の1,071円を41円引き上げ、1,112円としました。現在、令和6年度の労働報酬下限額は1,107円であり、10月に1,112円に改定される最低賃金を5円下回ります。

労働報酬下限額を算出するにあたって押さえておきたい事項があります。まず、労働環境の整備等をもって地域経済の健全な発展に寄与する目的で制定した公契約条例のため、労働報酬下限額は、最低賃金の額を上回っていることが必須要件となります。このため、令和5年度の労働報酬下限額については、来月1,112円に改定される神奈川県最低賃金の、その次、令和6年10月の改定を予想して設定する必要があります。

次に、令和6年度神奈川県最低賃金の想定ですが、次年度においても引き続き今年と同程度上昇すると仮定した場合、1,155円となります。

以上、算出ポイントを踏まえて、例年どおりに算出すると、令和5年度の労働報酬下限額1,107円に県最低賃金の上昇率3.83%を考慮して、42円を加算すると1,149円となり、令和6年度の県最低賃金が令和6年10月に改定され、1,112円からさらに同程度上昇すると1,155円となります。すると、年度の途中で労働報酬下限額と県最低賃金が逆転してしまう可能性があります。労働報酬下限額が県最低賃金を下回ってしまうことは好ましくないと考えられるため、現行の労働報酬下限額である1,107円に県最低賃金の上昇率3.83%を考慮した1,149円から、事務局(案)としては、さらに「過去10年の上昇額の平均値である8円を加算し、1,157円とする。」案1と、「過去10年の上昇率の平均値0.79%に当たる9円を加算し、1,158円とする。」案2を提案します。

なお、ここで言う過去10年の平均値とは、労働報酬下限額と翌年度の県最低賃金を金額又は割合で比較したものの平均を示しています。

また、【参考】の2つ目に記載している「その他公的機関が定める労務単価の基準」につきましては、1,474円となっており、現在の労働報酬下限額と比較して、金額の差が大きいことから、参考に留めることとします。

資料3-2は、神奈川県の最低賃金と「厚木市公契約条例」に基づく労 働報酬下限額の推移を比較したものになります。参考として、厚木市と同じく、公契約条例を制定している、神奈川県内の川崎市と相模原市及び東京23区の渋谷区から杉並区における労働報酬下限額の推移を記載しています。令和6年度については、川崎市は1,162円となります。

 

(津田委員)下限額と最低賃金が逆転している市区町村は他にあるか。

  (事務局) 今年度は草加市で逆転現象が起きています。

(平井委員)7、8年ほど前に厚木市でも逆転したことがあったと記憶している。

(事務局)平成28年度と同29年度に起きています。

(平井委員)10月以降は差額を事業主の方で負担しないといけないので、来年度はそうならないよう下限額を決めなければならないということでよろしいか。

(事務局)そのとおりです。

(委員長)事務局案について、設定根拠はしっかり示されているが、結果1円しか違わない。他の意見はあるか。

(平井委員)おそらくどちらの案でも来年の10月には県最低賃金との逆転は起きないのではないかと思う。

(安藤委員)県と市で改定する月が違うため、こういった問題が出てきているのでは。基準が違うので仕方がないのではないか。

(平井委員)例えば1年間業務委託している清掃業や警備業の委託料は、年度途中で変わらないため、10月で今回のように5円逆転してしまうとその分を業者が負担しないといけなくなる。

(安藤委員)厚木市の仕事でも、県の基準に従わないといけないのか。

(平井委員)最低賃金は国の法律のため、毎年10月に全国で変わる。どの労働者であっても、最低賃金未満では働かせることはできない。

(安藤委員)起算日がいつであっても事前に最低賃金を想定して下限額を決めていかないといけないということか。

(平井委員)それか厚木市が10月の起算とするしかない。

(小笠原委員)10月までは上乗せでもらっている分があるため、全体では損はないのでは。労働者は得なのではないか。

(平井委員)労働者にとっては得になる。業者が10月以降5円負担しないといけない。業者は1年間厚木市の下限額として受注していると思われるため、10月で上がってしまった分は負担しないといけなくなる。

(安藤委員)厚木市も県と同様に10月の起算にした方が良いのではないか。

(委員長)下限額の適用を10月からに変えるということは、市のシステムとして可能なのか。

(事務局)厚木市では予算編成が10月から始まります。予算を確保しないと工事や委託業務の執行はできなくなってしまいますので、年度の途中で切り替わってしまうと予算の確保の仕方も変わってくるかとは思います。

(安藤委員)公共工事の場合、10月で公共工事設計労務単価が変わる場合もあるが、その場合工事の労働報酬下限額は変わってくる。それに対して、業務委託の場合は公表されている労務単価がないのでこういう話になっているということでよろしいか。そうするとある程度想像して来年度の下限額を考えないといけない。

(事務局)そのとおりです。

(津田委員)案1と案2で市の予算的にはどのくらい違うものなのか。案2でも予算的には大丈夫なのか。

(事務局)案2の方が概ね128万円高くなります。予算編成はこれからですが、今後財政担当と調整していくことになります。

(津田委員)厚木市は財政も豊かであるので、少しでも上げていただき、県最低賃金に逆転されないようにする点からも案2の方で良いのではと思う。

(小笠原委員)来年度はそんなに最低賃金が上がらないとの予測があれば良いのでは。

(平井委員)正直今年度これだけ上がったのには驚いた。コロナが始まった令和元年から2年にかけて、1円しか上がらなかった年があり、その分今回上がったのではとの話が業界にはある。そもそも東京オリンピックまでに東京都の最低賃金を1,000円にし、次に全国平均を1,000円にするという国の方針があった。その方針に基づいて今年やっと1,000円を超えたが、1,000円か1,001円くらいかと思われていたところ、一気に1,004円に上がったので、来年はおそらく大丈夫かと思う。個人的には相模原市と同じくらいであれば逆転はないとは思う。ただ、財政状況や様々な調整もある。

(堀合委員)今回で相模原市との差は詰まることにはなる。あまり急激に引き上げると歪みも起こり良くないのでは。ただ、上を全く見ないわけではない。

(委員長)時間単価1,158円でよろしいか。

→全委員、承認

5 その他

(事務局)答申は委員長が代表して行います。答申日は、令和5年9月29日を予定しています。

 

(津田委員)公契約条例対象現場でCCUSカードリーダーを設置しているか。無ければ設置する予定はあるか。

(事務局)現在のところ設置している現場はありません。今後、研究します。

  (津田委員)厚木市の新庁舎工事は公契約条例の対象外か。

(事務局)工事請負契約のため、公契約条例の対象です。

(津田委員)文化会館はどうか。

(事務局)文化会館はPFIのため、対象ではありません。

7 閉会

(事務局)あいさつ

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