平成29年度第4回個人情報保護審査会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要
会議主管課 総務部 行政総務課 情報公開係
会議開催日時 平成30年2月13日(火曜日)午後3時から午後3時45分まで
会議開催場所 厚木市役所本庁舎3階第一会議室
出席者 情報公開審査会会長及び委員4人、国保年金課長、国保給付係長、国保給付係主任、情報公開係長、情報公開係主査
説明者 国保給付係長、情報公開係長、情報公開係主査

開会

案件

1 厚木市国民健康保険データヘルス計画に基づく保健事業の実施に係る個人情報の本人外収集、目的外利用等及び本人通知の省略について(諮問)

 《実施機関説明》

 前回1月16日に継続審査となった資料3について、変更後の資料3別紙に基づき説明。

会長

 委託業者のデータ分析とあるが、実はデータ分析をするような状況ではなく、単に糖尿病とレセプトに記載してあれば、全て抽出されるということか。

実施機関

 そのとおりである。

会長

 単純に人数を数えるだけということか。

実施機関

そのとおりである。

会長

 対象医療機関というのは、資料の(3)に「当該年度協力医療機関を選定」とあるが、医療機関ごとの糖尿病患者数を統計処理した上で、その中から多いところを選定するということか。

実施機関

 患者さんの多い診療所から、声をかけていく、こういったことを考えている。

会長

 委託業者が集計するときに、糖尿病性腎症という傷病名でスクリーニングするわけではないのか。

実施機関

 はい。糖尿病で抽出していくことを予定している。レセプト上では、糖尿病性腎症という病名をつけていない事例が見受けられる。医師会ワーキンググループのメンバーで、糖尿病について専門的に係わっている医師から話を伺うと、糖尿病性腎症という病名だけで抽出しても、患者を対象から漏らしてしまう可能性があり、潜在的な患者がいるとのことである。その結果、スクリーニングをかける際には、糖尿病がいいであろうとのことである。

会長

 では、委託業者によるデータ分析というほどのことではないということか。

実施機関

 結果としては、レセプト上から糖尿病を抽出するということになる。

委員

 前回の審査会で、懸念を表明した点については、ほぼ解消されたようですので、よろしいのではないかと思う。

 一つ確認したいのは、データの分析として、レセプトデータだけで、健診結果が除かれたことについては、何か理由があるのか。

実施機関

 変更後の資料にあるとおり、医療機関を選定するためだけのデータ集計となるので、特定健診の結果を反映させる意味合いが薄れてしまったという点が理由としてある。

委員

 また、資料(4)の「基準に基づき対象者を選定」とあるが、この基準というのは、医師会側が設定するのか。

実施機関

 詳細については、これから詰めていくことになるが、現時点では、脳卒中や冠動脈の疾患の既往歴がある方は対象者から除き、2型の糖尿病であること、腎機能が低下していること、糖尿病性腎症の病期の分類が2期と3期の方であること、このような基準を選ぶことを想定している。

委員

 基準自体は市側とすり合わせることになっているのか。

実施機関

 はい。その予定である。

委員

 レセプトの活用に疑問を呈する声もある、また、「レセプト情報のみでは不確定要素も多く」と資料にあるが、専門家から見たら、情報が少ないという意味なのか。

実施機関

 そもそもレセプトに記載されている診療報酬明細書の内容については使用すべきではないという意味になる。

委員

 それはどういう根拠なのか。

実施機関

 そもそも、レセプトとは、請求のためだけに活用する書類である。

委員

 それでは、正確な情報が記載されていないのではないかということか。

実施機関

 医師はカルテ、診療録が一番おおもとの情報となるが、そこに記載されている全てがレセプトに記載されるわけではない。レセプトは請求のためだけの情報である。

委員

 資料に参加希望同意書とあるが、その後の内容については、どのようになったのか。

実施機関

 参加希望同意書以下については、前回の資料と変更点がないことから、省略している。

会長

 実施機関が保有している国保加入者、国保の被保険者の個人情報については、今回の資料にあるとおり、市から外部には出ていかない構造となり、前回の審査会でネックとなっていた外部提供の問題は解消されたということで、また、目的外利用の点については、そのまま残る訳だが、その点については、前回も格別問題にならなかったことから、公共の利益のために、本人通知をすることなく、目的外利用を審査会の審議の結果認めるという点を再確認の上、本日、結論といたしたいと思うが、目的外利用に関しては、よろしいか。

委員

異論なし。

会長

 それでは、市が保有しているレセプトデータについて、目的外利用することについては、本審査会として同意することとする。

 また、資料の参加希望同意書以下の部分については、前回と同様とのことだが、本日の資料にもあるように、「主治医による参加勧奨以降は、参加希望者の同意に基づき事業を実施」とあることから、その同意の段階で前回資料の参加同意書以降の流れについては、「こういう形であなたの生活指導が行われるのですよ」ということについて、遺漏なく包括的に同意をとってもらうということになれば、個人情報の扱いに関して、本人同意は全ての法の規制を解除することになることから、その点抜かりないようにすければ、本日提案された構図は格別問題が起きないのかと私自身は理解している。

委員

 話のとおり、同意書に漏れがあってはいけないと思うし、個人情報が行き来することになると思うので、その点を全て網羅して同意書の書式を作成すればよろしいのではないかと思う。

会長

 各委員におかれては、いかがか。

委員

 特になし。

 それでは、各委員から他に疑問点等がないので、本件に関しては新しい資料に基づく糖尿病性腎症重症化予防事業の流れについて、当審査会として同意するということで、結論を得たいと思う。

=案件了承=

2 個人情報取扱事務及び個人情報ファイル登録について

《事務局資料説明》

会長

 個人情報ファイルの保有開始届出書に関して、一覧表の下から4つ目以降に「建築物省エネ法適合性判定台帳」云々とあるが、これは個人情報の取扱い事務として台帳に乗せるような内容なのか。

実施機関

 はい。今回の保有開始については、法改正に伴う国の制度改正を受け、建築物省エネ法に基づく事務を建築指導課で行うことになったことから、4つのファイルについて保有開始の登録をするものである。反対に、旧制度上で運用のために保有していた2つのファイルについては、保有停止分の一覧にもあるように、建築指導課から保有停止の報告を受けたところである。

会長

 具体的な取扱う情報として、個人情報保護条例上の個人情報に該当するような情報が扱われるのか。

事務局

 住所・氏名などの基本情報が該当することになるが、詳細は別途確認が必要となる。

会長

 建築物省エネ法というと大規模な建築物をイメージしてしまったが、個人住宅なども対象となるということであれば結構である。

委員

 個人情報取扱事務廃止について、届出書では、「個人情報取扱事務について、別添の個人情報取扱事務登録簿を廃止いたします」となっている。登録の廃止であって、いずれ廃棄するということだと思う。廃棄については非常に重要な問題だと思うので、個人情報保護条例上に明文化すべきではないかと思う。現行の個人情報保護条例では、第13条に個人情報管理責任者を定めると書かれているが、廃棄について何かあったら、大きな問題となるので、その点について注意喚起してほしいと思う。

会長

 このリストは、「その事務がなくなりましたよ」ということだけで、その事務に関連して発生した文書そのものは、市長が定めた文書取扱規程というものがあって、それに基づいて適切な期間保存し、保存期間が満了すれば、満了文書の処理の方法として定められている手続きに従って、例えば課長決裁で廃棄されていくという流れになるので、今回の話は廃棄の話とは無関係となる。

委員

 無関係だったとしても、個人情報が本当に廃棄されているのかどうか、心配なところはあるので、意見として述べた。

事務局

 会長から説明があったとおり、保存している個人情報については、各事務ごとに保存期間が定められている。また、文書取扱規程の中で1年、3年、5年、10年、永年と保存期間の区分があるので、その保存期間が満了した行政文書について、行政総務課が年に一度全庁的に各課に照会し、特段保存の延長の申し出がないものについて保存期間が満了した文書を委託先の場所、今年度は埼玉県内でしたが、溶解するところまで職員が確認し、溶解した証明書も提出してもらっている。

委員

 私としては、そういうことを確認できれば結構である。こういう意見もあったということで、理解していただきたい。

委員

 個人情報取扱事務登録簿の一覧表の母子家庭等相談事務については根拠法令なしとなっていることから、個人情報保護条例第7条に基づき、この審査会で意見を聞くことになるのではないか。

会長

 各号に当たらないということか。

委員

 母子家庭については、社会的差別の原因となる事項に該当する個人情報を取扱うのではないかと思うので、もう少し資料をそろえる必要があるのではないか。

会長

 そういう意見があったということを担当課に伝えればと思う。母子家庭に対する援護措置については、何か法律がないのか。

事務局

 担当課に根拠法令も含め、確認する。

会長

 他に御意見等がなければ、本件報告事項については、この程度に留めたい。先ほど各委員から出た意見は、関係課に伝え、その対応をされたい。

 =案件了承=

その他

会長

 今後の開催予定はあるか。

事務局

 予定としては、昨年委員の皆様からも意見をいただいた個人情報保護条例の一部改正に係る要配慮個人情報の関係で、現在取り扱っている事務の内容の洗い出しをしている。その事務について、審査会で審議を願い、その審議の中で、類型化できるようなものがあれば、類型化することについても協議いただきたいと考えている。

委員

 前回の審査会資料として配布された避難行動要支援者の件については、どのようになったのか。

事務局

 避難行動要支援者名簿の取扱いについは、危機管理課と関係課との間で詳細を詰め、自治会長や民生委員と協議を経た後にお諮りしたいという状況である。

会長

 予め本人が同意していない情報を提供していいかという点が、本人の生命財産を守るために審査会で認めて外部提供していいですよということは、判断が難しい問題であるが、一番の要保護者が抵抗するということはよくあると思う。その取扱いを誤ってしまうと、詐欺のリストになってしまう恐れもある。そのようなリストの扱いを自治会に任せていいのかという言う人もいる。一方で、自治会が認識していなければ、いざという時に助けに行けないという側面もある。そこをどうするのか。公民館が情報を保有していて、いざという時に公民館から提供するなど、全体を考えながら判断するしかないのかもしれないが、ある程度わりきって判断するしかないのかもしれないと思っている。 

閉会

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