平成30年度第2回個人情報保護審査会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要

会議主管課

総務部 行政総務課 情報公開係

会議開催日時

平成30年7月31日(火曜日)午後1時から午後3時45分まで

会議開催場所

厚木市役所本庁舎5階第一委員会室

出席者

個人情報保護審査会会長及び委員4人、市民協働推進課人権男女相談係長、情報公開係長、情報公開係副主幹

説明者

市民協働推進課人権男女相談係長、情報公開係長、情報公開係副主幹

開会

案件

厚木市個人情報保護条例第7条に規定する要配慮個人情報の取扱いについて(諮問)

会長
 前回7月11日開催の審議会で、資料1の24番の地域生活支援事業事務、25番の障害者日常生活用具給付事務、48番の地域改善事業住宅新築等資金貸付管理事務について、詳細資料に基づき再確認することとなっていたので、順番に、まずは、24番の地域生活支援事業事務について事務局から説明されたい。

《事務局説明》

委員
 健康診断等結果については、本人が提出したものを市として保管するというだけという理解でよいか。
事務局
 
そうである。
委員
 添付書面については、何も記載がないが、これは強制されるものではないのか。
事務局
 
申請段階で、本人から対象者であるかどうかを申し出ていただくものであって、強制されるものではない。
委員
 
ということであれば、特に問題ないと思う。
会長
 
今、委員から指摘があったように、申請書一枚で、自分がその状態にあるということを証明する書類の例示がある方がいいのではないかと思う。
 緊急通報システム事業運営要綱第2条の対象者性を申請者自身が証明できないと、この緊急通報システムのサービスを受けられないわけだと思うが、何を出せばよいのかあらかじめ分かっていた方がいいが、その点何も書かれていない。第5条にも規定されていないようであるが。
委員
 
率直に言うと、健康診断結果ではなく、普通は診断書を出すのではないかという気がした。健康診断結果が必要なのかと。素朴な疑問としてある。健康診断を受けて、異常があるから、医者に診てもらい、診断書をもらってから、申請するという形ではないかと思う。既に出されている診断書があるのであるということですから、そこを目くじら立てても仕方ないが。
会長
 
障がい者の手帳を持っていれば、格別診断書を出す必要もないわけだし、健康診断等結果なので、この中に色々と読み込めるということなのかもしれない。
 24番について、他にあれば、発言されたい。
委員
 
要配慮個人情報のうち、「健康診断等結果」と「保健指導、診療及び調剤情報」とはペアになっている気がする。そのため、片方に丸がついていて、もう片方に丸がついていないというのは、どうかと思う。両方に丸が付いていた方がいいのではないか。健康診断と言ったら、健康診断結果だけでなく、その結果に基づいて、保健指導とか調剤の要配慮個人情報に加味されているのではないか。
会長
 
そこを切り分けているのは、そういう情報は取り扱っていませんよという趣旨であると思われる。
委員
 
先ほどの申請書を見ると、そこをはっきりさせておいた方がいいのではないかと思う。
会長
 
担当課がこの事業に関して、丸が付いている部分の情報を保有していますよ、収集していますよ、それ以外のところは収集もしていないということで、整理されたものであり、それに基づいて判断するということであるため、確実にあるはずのものが横棒になっているとまずいが、ないと言っているものはないと想定するしかないのではないか。
今、我々に求められているのは、丸が付いているそのことについて、この情報はこの事業のために保有することは必要なのかという視点の審査が求められている。そういう観点から見たときに、緊急通報システムを市の費用で設置しましょうという際に3つの丸というのは必要なのか不要なのかという話になるのかと思う。
委員
 
現在、必要ない項目としているが、要配慮個人情報として、将来収集するかもしれない情報であり、「健康診断等結果」と「保健指導、診療及び調剤情報」は表裏一体の情報でもあるので、その意味で質問した次第である。
会長
 
将来、収集するということがあれば、その時に審査会に諮ってもらうということになると思う。
委員
 
そういうことであれば、結構である。
会長
 
今、担当課でその辺りを必要としていないし、恐らく将来も必要としないし、現実に保有していないから、丸が付いていない、こういう理解をしておけばいいのであろうと思う。
 他に24番に関して、何かあるか。
委員
 
意見なし。
会長
 
では、24番については、これで了とするということにしたい。
 次に25番の障害者日常生活用具給付事務に関して、事務局から説明されたい。

《事務局説明》

委員
 
特に問題はないと思うが、資料1の25番の要配慮個人情報を取り扱う目的欄に「身体・知的・精神障害の状況を確認する必要がある」となっているが、「難病の罹患状況を」と加えれば全く問題ないと思う。
会長
 
今の委員の発言であった補正部分は、事務局で対処されたい。
事務局
 
はい。
会長
 
この25番について、他にあれば、発言されたい。
 特になければ、この25番についてもこれでよしとするということにしたいと思うが、よろしいか。
委員
 
異議なし。
会長
 
では、次に、48番の地域改善事業住宅新築等資金貸付管理事務であるが、前回の審査会では、事業としては既に終了しているけれども、資金の貸付の回収が残っているので、要配慮個人情報を取り扱っているとのことであった。委員からは、新たに貸付が始まる訳ではなく、あとは回収だけだということであれば、全項目を取り扱う必要はないのではないかという指摘だったかと思う。これについても、事務局から説明されたい。

《事務局説明》

委員
 
回収中の案件は何件くらいあるのか。
事務局
 
質問を伺ったのち、所管課に確認後、まとめてお答えする方がよいか、場合によっては、所管課職員の入室を許可していただき、直接質疑の対応をしてもらうか、いずれがよいか。
会長
 
所管課の職員に来てもらえるようであれば、入室を許可するということでよいか。
委員
 
異議なし。

= 実施機関 市民協働推進課職員1名入室 =

会長
 
先ほど出た質問になるのだが、累計で、残債の件数や金額はいかほどか。
実施機関
 
滞納件数は53件、金額については、手元に資料がないが、滞納額は2億を超えている。
会長
 
回収不能で、欠損処理した件数はいかほどか。
実施機関
 
それについては、今後の検討事項である。税については、不能欠損処理としているが、これについては、手続を内部でも検討する必要があると認識している。
会長
 
これについては、住宅資金の貸付ということで、抵当権が設定されているということでよいか。
実施機関
 
そういうものもある。
会長
 
今の53件というのは、必ずしも住宅貸付だけでなく、他の部分もあり、抵当権が設定されていないものもあるのか。
実施機関
 
案件によっては、生活困窮という部分で、緊急避難的に生活資金を貸し付けたというものもある。
会長
 
では、抵当権が設定されていない貸付もあるということか。
実施機関
 
そうである。
会長
 
生活資金の貸付については、事業が終了してから相当経っており、償還期間が最大でも3年であるから別として、あとの3つの貸付については全部住宅関係で、全て抵当権が設定されることになっているということでよいか。
実施機関
 
そうである。
会長
 
その辺の回収については、償還が継続されているため残っていて、抵当権もそのままという理解でよいか。
実施機関
 
そうである。
会長
 
返済が滞っているものもあるけれども、抵当権の実行はしないということか。
実施機関
 
そうである。抵当権は設定されているが、貸付を滞納されている方の多くは、他にも税を滞納していて、回収に当たっては税が優先され、分配されてしまう面がある。
委員
 
税法上の規定として、国税が優先されてしまうということか。
実施機関
 
そうである。基本的に私債権であり、質問検査権が認められている範囲も狭いため、他にどのくらいの負債があるのかということを本人から聞ければいいが、聞けないこともあり、対応に苦慮している。
会長
 
そのような状況の性格をもつ事務であり、かつて収集した情報であり、かつて収集した情報であるけれども、回収が終わらない限りはこの情報を取り扱わざるを得ないということだが、他に意見があれば発言願いたい。
委員
 
人種、信条、社会的身分、犯罪歴というのが債権回収に必要かと言ったら、法律の世界では必要ないというふうに判断されるので、その必要性を疎明できるだけの説明ができない限りはかなり厳しいのではないかという印象がある。
実施機関 犯罪歴など、過去の納付交渉の中にも出てきていまして、積極的に収集するつもりはないが、交渉の中で出てきた場合、記録に残す、残さないという判断をするのが難しい面がある。
委員
 
相談記録として、残すのはやむを得ないだろうと思う。今の段階で、残しておく必要がないのであれば、黒塗りにするだとか、あるいは別にシートを作って必要な情報だけ転記するというやり方で、53件くらいなら対応できなくもないのではないかと思う。そういう形でやられた方が望ましいのではないかというのが私の意見である。
会長
 
他に何かあるか。
 今の委員の指摘は非常に重要なことで、必要不可欠な情報以外は極力削除していった方がいいことは間違いないことで、ただ、返済が滞る理由として正規の職に就けなくて、十分な稼ぎが得られないのだ。なぜなら、犯罪歴があって、中々職が得られないのだ、というようなことを本人が開陳してくるようなことは事実としてあるのだろうと思う。そういうものが記録に残っていると、先々の返済を促すときに、この人はこういう状況だから、月1万円は難しいから、月5千円という交渉をしていかないといけないなという判断を現場の担当者がするための資料として、使うために保存しておきたいということもあるのではないか。相談者から何回同じことを言わせるんだ、と言われてしまわないように、引き継ぎ事項として、記録は残したいという思いもありつつ、制度趣旨からすると、極力センシティブ情報は不要になったら削除した方がいい、ということかと思う。
 各委員、このことについて、更に意見があればお願いしたい。
委員
 
事業の名称からすると、そういうこととは思い至らなかった面はある。説明を聞いてみると、そういうことかと思うところはある。
委員
 
国で決めたことを押し付けられたという印象を受けたが。
会長
 
ということで、実際の書面を見たとしても、特定の部分を削除しなさいとは言いづらい部分もあるだろうと思われる。ですから、今後の運用で適切な対応をされたいという程度なのかなと思われる。
委員
 
取り扱う要配慮個人情報の中に、少年保護事件に関する情報とあるが、具体的にあったのか。具体的な事例を知りたい。
実施機関
 
具体的に確認したい。
委員
可能性として保有するかもしれないので、丸印を付けたのではないかと思う。
実施機関
 
相談記録を全て確認しないと分からないが、今後も事例としては少ないと思う。交渉の中で話が出て、例えばDVのケースでその子が該当するということも可能性としてはありえると思う。
委員
 
分かりました。
会長
 
過去の事案にとどまるのか、継続中なのかの違いはあるが、前回の資料1の90件を通覧して、各項目全部一律で丸印が付いているものは、本人の主観で色々と情報を出してくる可能性のあるものということかと思う。
事務局
 
そういう課もあるかもしれない。
会長
 
ただ、実際に一つひとつつぶさに見てみたら、全項目あるかと言われると、過去見たらおよそないよという項目もあるかもしれないが、何を話してくるか分からないので、全部丸印を付けるということだったのかもしれない。実際に動いている事務のために、本当に必要な項目と限定して、基本的にはやっているのだけれども、相談事項ということになると途端に11 項目全部取り扱っている。こういう振り分けがいいのか悪いのか議論すべきだとは思うが、本件は過去の話、他のものは継続中の話という違いがある。ただ、他のものも、事業としては継続中だけれども、具体的な事案としては終結しているものもいっぱいあり、そうすると、そこも切り分けなければいけなくなる。そうなると、個別の事案の整理資料ということではなくて、それらを包括的に統括した資料というふうに見た上で評価をするしかないのだろうなと。そうなったときに、このような丸の付け方しかないというのもあながち分からない訳でもないが、なさそうなものについては、丸をはずしてもいいのではないか。
 このことに関して、他にあれば、発言願いたい。
委員
 
当事者本人から自己情報開示請求された場合、要配慮個人情報を含めた形で全部公開されるのか。
実施機関
 
開示することになると思う。
委員
 
市がそういう情報を保有していることが本人に分かることになる。
会長
 
自己情報の開示請求であれば、本人が提出した書面は全部開示になる。ただ、市の側で作成したものについては、本人の情報であっても開示することが不適切な部分は非開示になる可能性がある。
事務局
 
今回のような相談記録などで、担当者の所見が記載されている部分は、一部非開示となる場合があるが、ほぼ開示となると思われる。
委員
 
市がそういう情報を保有していることで、問題になることはないのか。
 個人情報保護条例上は、審査会の意見を聴いたから、問題はないということに形式上はなると思うが。実質的にそんな情報を集めていて、おかしいのではないかという問題が生じないか、そこが気になる。
委員
 
法律に基づいた事務であれば、保有していて当然であって、後からできた法律で規制できるかという話ですね。
委員
 
貸付を行う段階や、事業が継続していれば、当たり前だと思う。問題は、回収だけの問題で、貸付の適否の問題は通り過ぎてしまっているのではないか。そうだとすると、保有している必要性がどこまであるのかという話になるのではないか。
委員
 
債権を回収できないときに、問題になるのではないか。その場合、報告等を書くときに、特段の事情があれば、それを元にしてという話ができるということではないかと思う。
会長
 
一般貸し付けの制度はいっぱいあると思うが、普通のものなら、普通に債権回収し、担保権が付いていれば、担保権を実行するのだけれども、これはそれがやりにくいということの根拠情報ということになるのではないか。
委員
 
例外ですよね。一般の貸付とは違うので。
事務局
 
確認しないと分からない点もあるが、これらの貸付の要綱の対象者であって、初めて貸付が可能になる。貸付するときの契約の期間は最長で平成38年まであるとなっているが、その期限まで、もしかすると、対象要件として収集した資料も同じ保存年限で行政として登録している可能性はある。事実確認はしないと分からないが。
委員
 
審査して、認めた訳なので。
会長
 
根拠となるべき証拠資料ということかと思うが、それを抜粋して破棄することの是非。
委員
 
途中で、できるかどうか。債権回収をしている段階で。
会長
 
その当たりの情報をきちっと残しておかないと、一般債権と同様に抵当権実行だという話になったとき、住民監査請求があったときに、これは中々難しいですよと言う根拠がなくなってしまう。
 県や国へ返さなければいけないお金が収納できないために、一般財源から補填するというときに、予算書の中には出てくるのか。
実施機関
 
一般会計の繰入金のような形になると思う。
会長
 
事業のための、償還金が歳入できないから、一般財源から補填する項目ですという記載が予算書に上がってくるのか。
実施機関
 
項目として、出てくるのではないか。
会長
 
その場合、議員さんから質問があったりしないのか。
実施機関
 
平成29年度はなかったと記憶している。
会長
 
細かいバックグラウンドとかを部分的に墨塗りしたり、きりばりしたりすることは非現実的であろうし、文書として残っているものは、そのまま保存せざるをえない。
 担当課から出てきた資料のうち、丸の項目について、審査会として、これでいいですよと認めるか、それとも、この丸は削除しなさいというふうに意見を述べるか、そのどちらかしかないが、そうしたときに、今まで色々説明を聞いて、そうなら、これはいらないと言える部分というのがあると皆さん判断しますかということになるが、いかがか。
 これは、一般論として、このままで仕方ないということか。
委員
 
個人的には、この本当に必要な項目以外全部外すべきだと思う。
会長
 
今、委員から発言があったことも、核心をついている部分が大きいと思う。貸出のところはそうだと思う。ただ、返済が滞っているところの事情の説明というところになると、他の要素が入ってきて、返済が滞っている理由の記録が必要になってくる。
委員
 
それは、現時点での聴取が必要になってくると思う。
会長
 
過去に聴取した部分の記録が残っているということでよいか。
実施機関
 
そうである。
委員
 
そこは不必要であって、焼却処分にするにせよ、現在、回収できない理由を新たに聞き取らなければいけないと思う。過去の情報はあくまでも過去のものでしかないと思う。10数年前こうだったというだけの話で、では今はどうなのというところの方が回収としては重要ではないかと思う。
会長
 
例えば、過去に5回返済が滞ったときに、1回ごとに返済が滞った事情、話したくない事情、それと同じ事情が今回起きているときに、もう一度同じことについて説明資料を出せと言われると、本人としては、あの時、あれだけ恥をしのんで話したのに、また話させるのか、とそういう話になると思う。その辺の記録というのは、継続案件として、残しておかないと、過去の滞納が精算されて無くなったのであれば、事情は異なるが、いかがなものか。
委員
 
あくまで、回収の問題で言うのであれば、現在どうなのかを確認する必要があるのではないか。
会長
 
公文書管理がどうあるべきかという議論にもなると思う。当該貸付に関する一件書類という形で一つのファイルができているのでないかと思われるが、この丸を削除するというのは、そこから部分的に抜き取るという話になると思う。
委員
 
行政関係の人たちからすれば、ある程度情報をたくさんもっていた方が色々と対処できる。こういう形で、以前ありましたよね。ではこういう形でいきますか。という対話ができるのではないか。
実施機関
 
対象者自体が高齢化していくという実態がある。ご本人が高齢で、例えば亡くなった場合、次の親族に話が及んでくることもありまして、そうすると、例えば、その子どもたちが何も話を聞いていない、分からないところで、こういうことがあったんだなということを説明するためにも、事細かに残しておく必要がある。
会長
 
なかなか、委員全員が一致するところに、本件に関しては至らないのだが、いかがか。発言されていない委員から何か意見等はあるか。
委員
 
回収するに当たっては、もういらない情報があるのかもしれないが、ではなぜ貸付したのかと言ったときに、やはりこれらの情報があった方がいいということだと思う。そもそも、この負債は何でできたのかというと、今発言があったように、当人の責任ではないときに、これらの情報が必要になって、回収目的とは別のところで情報が必要になってくるのではないかと感じた。
会長
 
なぜ、貸し付けたのというところと、ずっと滞納が生じているのに、なぜ回収できないのかという2面性がある。その2つの観点からそれぞれ、タックスペイヤーに対して説明責任を果たさなければいけないということで、保有せざるを得ない部分が多いというのが担当課の認識だろうと思う。
 50数件を精査して、丸を削除していくという作業は、今後実施機関として自主的にやってもらうということは是非やっていただきたいと思う。
 今、一般的に形式的にこの相談記録という観点で言うと他のところと同様に全部丸を付けざるを得ないというふうに、実施機関が出してきたこの原案については、やむを得ないのかなという形で、本日はとどめたいと思うが。
 担当課職員が来てもらっているので、今日の議論を課に持ち帰ってもらって、いらない部分は破棄してもらいという対応をしてもらうことを前提に、これは了とするというふうにしたいと思うが、よろしいか。
委員
 
異議なし。

=実施機関 市民協働推進課職員1名退室=

会長
 
そうすると、前回の資料1で確認した3項目については、説明を受けて、丸の付け方については、審査会として、現に保有している要配慮個人情報を取扱い続けることについて、包括的に了解するということになろうかと思う。
 念のため、確認するが、前回の資料1の全部で90事務あったものについて、他にこれはいかがかということはあるか。市長部局71件、病院事業管理者3件、教育委員会16件について、特になければ、今回の諮問について答申することになる訳だが、今回の諮問の内容そのものについては、包括的に審査会として了とするという結論で臨まざるを得ないのだろうと思う。個別につぶさに更に見ていくと、まだ色々と問題点が発見されるかも分からないが、そういう形で答申はしたいと思うが、ただその時に、今の48番が典型例であるように、今後の事務の推進に当たって、明らかに不要であるというふうに担当課として判断されることとなるような情報については、本来扱ってはいけない情報を例外的に扱うことを審査会として認めたにとどまるのであるから、適切に削除していくことを条例改正の趣旨に則って、現に行っていただきたいということを付言としつつ、今回の諮問については、相当と認めるという答申ではいかがか。
委員
 
異議なし。
会長
 
では、答申書については、今の内容を付言の部分として書き起こして、主文の部分は、諮問を受けた事項については、審査会として条例上、要配慮個人情報を扱うことについてやむを得ないと認めます、ということで答申したいと思う。
 それでは、本件に関して、何か更に一言発言したいことがあれば、自由に発言されたい。
委員
 前回も気になったが、教育委員会の事務は丸が少ない気がした。実際には、きっと聞いているのではないかと思う。
会長
 
実際に何を扱っているというのを、見ないと分からないのではないか。
委員
 
ここでどうのこうの言うつもりはないのだが、教育委員会にもっとちゃんと見てねということである。
会長
 付言のところで、丸を付ける部分が漏れている、今後さらに審査会で承認した項目以外の項目を扱うことにならないように配慮されたい。扱うこととなる場合には、個人情報保護条例上の要求として、扱うこととなる前に諮問をするということだが、これは、条例上の義務なので、答申書にことさら書く必要はないが、事務局経由で審査会からこういうことが指摘されていますよというふうに、教育委員会に口頭で伝達しておいてもらってもいいかと思う。
委員
 名前を聞いただけでも人種や国籍が分かったり、今後ハラルのことが出てくる可能性がある。
会長
 
給食で、なぜ豚肉が食べられないのか。イスラム教ですからと理由を聞くことになると、信条を告白してもらうことになる。
 本人の申し出を受けて、例えば、給食サービスを行うために、重要情報として教育委員会、学校がその情報を記録としてもっていなければいけない。その持つことが、いいですかということの話で、それはいいですよという話かと思う。その辺をおそらく教育委員会はもっているのではないかという話で、それが今回上がってきていないのは、精査が足りないのではないかという指摘かと思う。
 今回、諮問に上がってきたものについては、妥当と認めますというのが答申の趣旨であって、ただ、その時に配慮されたいのは、今保有している情報はセンシティブ情報なのだから必要でなくなった時には、適切に廃棄する処理をされたいということは付言しておく。
=案件了承=

その他

条例第7条ただし書の規定に基づく要配慮個人情報の取扱い類型について

《事務局説明》
会長
 類型化することによって、個別の事案ごとに審査会を開かずに類型に該当するものについては、過去一般的に承認しているから、審査会に諮らなくとも、取扱いを始めていいという扱いをしましょうと。この類型のいずれにも当たらないような新たな事務事業で新たな情報を取り扱う場合には、当然、審査会にその都度、個別に諮るということになるということですが、まず、このことの趣旨等について、質問等あれば発言されたい。
委員
 神奈川県の類型のイベント、研修講座云々とあるが、厚木市の8番では、障がい者と限定をしているのはどうしてなのか。対象者を広めにとった方がいいのではないかと思う。限定する意味があるのであれば、限定しておいてもいいと思うが。
事務局 市の事業としては、障がい福祉課の意思疎通支援者派遣事業が8番の類型に該当するが、事業の目的として、手話通訳者・要約筆記者の派遣となっていて、これを神奈川県の類型に当てはめようとしたときに、障がい者という言葉を使い、この類型にまとめた経緯がある。
 委員の御指摘のとおり、広くとっていただければ、イベントや講演を行う際に障害に配慮した形で車いす席を設ける等の配慮ができ、講師の方が車いすを利用されている方であれば、そのような情報を保有することができ、配慮を要するという類型となるので、しぼりすぎた嫌いはあるのかと思う。
委員
 狭くとっていた方がいいということであれば、広げるというつもりはないが。広くとっていた方があとで問題が起きにくいかなと思う。
会長
 実際に、講演会や研修会などで、講師や参加者で特別な配慮を要する人について、特別な情報を集めましょうという話なので、一般参加者については、情報を集める必要はないということでよいか。
事務局
 そうである。
会長
 そういう意味であれば、心身に何らかの障害のある人は特別配慮が必要だけれども、健常者は特別配慮が必要ないので、障がい者と絞り込んでも実質的な影響はないのではないか。厚木市の素案の太字でない3行目以下のところは、神奈川県の記載と同じなので。神奈川県の扱う情報の項目は、要するにどういう不都合があるのですかという情報しか扱っていないので、健常者は想定外なのかと思う。そのため、言葉を厳格に絞り込んだことがいいのか悪いのかというだけで、実質の中身は同じという理解でよいのではないか。
事務局
 そうである。
委員
 私はどちらでもいいと思うが、私が当初想定したのは、病気の重い人で、講演にパネラーとして出席した場合、障がい者と限定してしまうと、支障がでないのかと思っただけである。
事務局 本日、協議いただいた24番、25番の事務にしても、障がい者に限定してしまうと、国の難病指定された人が該当しない場合が想定されるという点では、検討が必要ではないかと思う。
会長
 特別な支援を必要とする人とか表現を検討した方がよいのではないか。障がい者という言葉は、法的根拠のある特別な言葉になっているので、特別な配慮を必要とする人などにした方がよいのではないか。審査会としては、その部分はそのように直していただいくというふうにしてはどうか。
委員
 類型の12番として、カメラ等による撮影とあるが、保有する情報としては、画像データのことでよいか。
事務局
 そうである。
委員
 画像データを保有すると、病歴などが分かるかもしれないという意味合いなのか。
事務局
 類型の素案に網掛け部分があるが、それについては、神奈川県の類型には事務があるが、厚木市として該当する事務事業はない。そのため、類型の素案の表面4番から7番と、裏面の12番については、厚木市で取り扱っている事務はなかった。
委員
 想定される事務ということで素案になっているということかと思う。
事務局
 協議いただくに当たって、網掛けの部分は神奈川県には事務としてあるが、厚木市としては、現状では事務がない。神奈川県と同様に類型を作った方がいいのかどうかということを含め、協議いただきたい。
会長
 神奈川県の書きぶりを見ると、障がい者スポーツ大会の映像を撮ってきましたよと言ったら、あの人足がないねとか車いすに乗っているねとかそういうことが分かるので、そういう情報は心身の障害に係る情報を画像という形で収集していますよということになるから、それを包括的に類型化して写真を撮る以上やむを得ないということで、あらかじめ承認してもらいたいという話なのかと思う。
 そうすると、厚木市においても、同様のことはあるはずで、これをいちいち写真撮影するときに、事業ごとに審査会を開催して、障がい者が映るかもしれないですが、いいですかと聞くのかという話になるので、あらかじめ神奈川県と同じスタイルで認めてもらえないかということでよいか。
事務局
 そうである。そういう意向があって作成した。
委員
 念のため、書いておくというのはいいが、この12番の類型で、神奈川県の類型では、保健指導、診療及び調剤情報も取り扱うことになっているので、ここにも丸印をつけておくべきではないかと気になった。逆に神奈川県の類型では、健康診断等結果には丸が付いていないので、丸の位置が違ったということか。
事務局
 そのように修正させていただく。
委員
 ただ、神奈川県の類型に調剤情報とあるが、想定が難しい。何を想定しているのか分からない。
事務局
 一般的には、画像としての心身の状態になるかと思う。
委員
 ちなみに、厚木市では、街頭監視カメラなどはあるのか。
事務局
 ある。
委員
 そうすると、犯罪が映る場面があるだろうと思うが、刑事事件に関する情報も丸を付けておいた方がよいのではないかと思う。少年だった場合には、少年保護事件に関する情報ということになるが。
会長
 その辺、事務局で、もう一回、精査されたい。
事務局
 はい。
会長
 市が設置しているカメラとして、庁舎内のカメラはあるが、商店街に設置されたカメラは市が設置しているわけではないと思う。
事務局
 市が設置したものもあるが、商店が設置しているものもあると思う。
会長
 市が設置したものはあるのであるから、先ほど、委員が指摘したことはそのとおりでよいか。
事務局
 はい。
会長
 そのようなことで基本的には、神奈川県の例に倣って作成したのが、この素案ということで、今後、この類型で事務処理をしていくことになると、一つひとつ審査会として、吟味した上でこの類型でいいですよという決定をしないと、この類型処理はできないということになるので、皆さんの今後の予定を含め、今日これをすんなり一読しただけでいいですよと、もしも皆さんが言えるというのであれば、それでよしですし、もう少し審議をしたいということであれば、今日時間を延長するか、もう一度審査会を開催するかという話ですが、今後の進行方法として、いかがか。
委員
 類型化は事務の迅速化の面ではした方がいいと思う。ただし、類型化した時の審査会の諮問は不要とするという根拠はどこにあるのか。条例第7条には規定がないと思う。条例の施行令にあるのか。類型化することは大いに結構だが、手順として、誰が承認したことになるのか。
会長
 審査会として、こういう類型で、その類型に該当するような情報を取り扱うときは、包括的一般的にあらかじめ承認します、そういう判断をしている。審査会として個別の審査を今後も継続するわけではない。そういう話である。そのため、厚木の場合、例えば、現状においては、文学賞一つしかないけれども、類似の文学賞をさらに教育委員会がつくるとか、市長部局でも更につくるとなった場合、既に和田文学賞というところで取り扱うのと全く同じ性質の形で新しく文学賞を設けて同じような性質の情報しか扱わないのであるから、既に和田文学賞について、審査会として、審査して了解しているから、もうその了解でもって今後全く同じ類型であれば、一つひとつ審査会に諮らなくとも、結論は以前の審査会判断を当てはめるだけで、実質の審議せずに、審査会として承認できるような性質のものだから、もうそれはいちいち審査会に諮らなくてもいいですよ、そういう取扱いをしましょう、それが類型化という話である。
委員
 個人情報保護条例の第7条に沿ってやったということか。
会長
 そうである。
委員
 記録として残るのか。
事務局
審査会の記録としては残らない。
委員
 事務の簡素化のために、類型化は大いに結構だが、手続きをしっかりしてもらいたい。審査会が決めました。類型を決めました。承認しました。これで、皆さんが運用を始めることになるが、記録が残らないと、条例第7条の精神に反しないのか。審査会で審議するということは、審議して、それについて記録を残すという意味合いがある。その行為がなくなってしまうので、事後承認でもいいので、何らかの形でルール化してほしい。審査会を開催したときに、議題として上げてもらい、事後承認の形にはできないか。記録を残すという意味ではあるが。
事務局
 発言の趣旨は理解した。今回の要配慮個人情報だけでなく、過去において、個人情報の目的外利用や本人外収集等についても、同様の扱いをしていたもので、要配慮個人情報についても同様に類型化していただければということで素案をお示しした。今、委員が発言されたような形で進めるということであれば、厚木市の審査会でのルール化を議論いただきたい。
委員
 類型に当てはまるということを誰が承認するのか。承認というところで、審査会が必要ではないかという気がする。
会長
 審査会としては、類型を承認するということであり、今日これまで議論してきたのは、個別の事務についてこういう情報を取り扱っていいですかということを個別に審査してきた訳である。その個別の審査をした結果に基づいて、例えば文学賞なら文学賞というものを審査するに当たっては普通こういう情報が取り扱われるでしょうという形で一般化したスタイルで今後は新たに文学賞を始めるに当たって、情報を取り扱うことになるけれども、いいかということを審査会に聞いてももちろんいいが、同じ判断をするようなことは省略するということを審査会として認めるという話で、他の誰かが決定するのではない。ただし、類型に当たるか否かということは当該事務を実施する実施機関が判断するということになる訳である。その判断が適切であったかどうかというのは、当該担当課の責任において判断するのであって、審査会の審査は及ばない。ただし、こういう類型でやってますよということは、厚木市ではあまりやっていないのかもしれないが、個人情報取扱事務ファイルなどについて、今、こういうファイルがあって、こういう類型で、扱っていますよということを年次報告などで上がってくることがある。今、こういうファイルがあります、これはこういう類型に当たる形で扱っているファイルですという事後報告を受けている事例はある。そのような事後報告を受けて、事後チェックをして、担当課でもう一度見直しますという事例もあるにはある。基本的には、当該事務の担当課の類型該当性判断については、一応信用しましょうという話で、担当課の判断は信用できないからということになれば、個別につぶさに一切合切が審査会に諮られるということなり、どちらがいいかという選択なのだが、個人情報保護条例に関しては、この解釈運用基準の中にもあるように、既に特定の情報に関する類型化が行われて、その類型に基づいて、日常の事務処理が行われている案件というのは少なからずある。
 例えば、解釈運用基準の267頁の番号1番のところで、弁護士法第23条の2の規定に基づく弁護士会からの照会というものがあるが、厚木市の場合、照会については回答していいですよということを包括的に承認していることになっている。ただ、類型化されていないと、照会がある度に、全部審査会を開催して審査するということになってしまう。どちらがいいかということは考え方によるので、どちらが正しいというものではない。ただ、弁護士法第23条の照会をただし書のような形できちんと絞り込んでいるから問題ないのだが、ただし書が付いていないと、弁護士法に基づく照会だったら何でも回答していいよというふうに丸投げ的に、類型化によってやるということになったら、大問題だろうと思う。その辺り、弁護士会からの照会の扱いは自治体によって違うようである。基本、審査会に諮るというところも、決してない訳ではない。
 そのため、今の委員の発言の趣旨は、そのとおりかと思う。
委員
 今後、運用していくと、類型が13、14と増えていくということでいいのか。
事務局
 今後、運用の中で必要があれば、審査会で諮っていただく可能性がある。
委員
 運用していけば、類型が増えるということですよね。私としては、記録を残すことを考えてもらいたいと思う。類型は大いに結構だが、審査会で事後承認でもいいと思うので、記録を残すことをしてもらいたい。
会長
 神奈川県では、様々な事務があって、その中から一般類型化した項目がここで上がっている12項目であり、厚木市の場合は、網掛けの部分は実際にはまだないが、神奈川県の類型を見習って、あるかもしれないということで、あらかじめこういう場合には、審査会に諮らなくても、これに当たるということが明白であるときにはこの類型を審査会が認めているから、審査会が認めた類型に該当するということを担当課が責任をもって判断して、審査会に諮らずに実際に事務事業を新たに開始するというが、類型というものは、本来、抽象的に作るものではなく、実際の事務処理の中で共通化できるものが見えてきたときに共通化する、あるいは、今後同じような類型が出てくるであろうような最初の事務については審査会で当然吟味し、それについて問題ないということになった当該事務と同種・同質のものについては、今後包括的にあらかじめ承認を与えるという意味において類型を設定し、それに当たるか否かというのは、実施機関、当該担当課の責任において判断をする。ただ、繰り返しになるが、類型に当てはまるからこうしましたというのは、年次報告で基本的に上がってくるはず。その年次報告で上がってくる、今取り扱っている個人情報取扱事務はこういうものがありますという一行の一覧リストでしかない。そこで、気づいた点があれば、詳細の報告を求めたところ、これは問題だねということになれば、改めて審査会に諮ってくださいということも起きるかも分からないし、個別の一行報告の中から審査会が確認してくるかも分からないよということは、担当職員であれば当然に知っているべき話であるから、そんないい加減な類型該当判断をしないだろうという期待をするということなのかなと思う。
 審査会の委員の中には、何度も審査会に出席いただくことができない方もいらっしゃると思う。
 網掛け部分以外の部分については、前回と今回御覧いただいた各部局の事務の番号が記載されていて、それについては皆さん個別に了解したと、その了解した個別の案件を一般化した類型として、網掛けがかかっていないような項目があげられる。そうであれば、今後も網掛けがかかってない項目に明らかに該当する事案に関しては、今後審査会を開催せずとも、要配慮個人情報を取り扱う形で新たな事務を開始してもよろしいという判断をここで、皆さんが了解になるかどうか。
 網掛け部分については、今後の想定の話になるが、最後の12番については、広報の写真などは、後ろ向きの写真が圧倒的に多いが、あれは本人識別不可能写真にしている前向きの写真は撮影の現場で、掲載同意書をとっているが、それをとっていない写真は広報には一切取り扱っていないはずだと思う。そういう意味で本人同意があるので、どんなセンシティブ情報を扱っても問題ないが、だけれども、その中に要配慮個人情報が含まれる場合には、その辺のところをきちっと手当しておきましょうというのがこの12番になると思う。そうだとすれば、個別の事案が出てこなくてもここで判断できる話ということであれば、網掛け部分ではあるが、類型として本日承認することにさほど障害はないのであろうと思う。そういう見直しをしていくと、その他の網掛け部分はどうか、この辺を皆さんに検討いただければ、素案としての一覧が今後この形で動かせるかということが決まってくるという話になるかと思う。
 そうすると、4番から7番についてですが、7番などは、厚木市では海外交流を色々としていて同じように事務としては取り扱っているのであろうとは思う。それが要配慮個人情報の取扱いの意識にかけていた部分はおそらくあると思う。そうだからこそ、前回の資料1には上がってきていないと思う。教育委員会では、留学生の交換をしているので。そうすると、他の委員が指摘した信仰上の日常生活の制限を教育委員会が把握していないとおかしいのではないかと思う。そうすると、7番についても、想像に難くない範囲であり、実際に神奈川県ではやっているとなると、7番の類型についても致し方ないかという話になってくる。
 6番の類型については、厚木市ではあまりないのではないかと思うが。
事務局
 認可事務で、市が携わる事務ではないと思う。
会長
 神奈川県では、文化財保護関係であるのかもしれないが、市ではあまり関係ないということかもしれない。ただ、市が新たに道路を作るとして、道路予定地に宗教施設が引っかかってくるとなると、若干関係することもあるかも分からない。それも、宗教施設であることの情報を取得する必要はなく、地権者の情報を取得するだけであれば、あまり関係ない。
事務局 宗教関係については、法的根拠ありの事務に1件該当がありました。
会長
 今、説明があったように、法的根拠があれば、全く問題がない。条例第7条の前段部分にもあるように、法的根拠があれば、これはできますよということである。後段部分の話になったときに、どうするかということだが、その辺はどうか。4番の新聞等の公知情報は、これはもう本質的に何も問題ないと言い切れるかどうなのか。例えばAさんはある団体の信者であるということが公知の事実で新聞も取り扱っているけれども、それを市が積極的に収集して、保存整理していいのかという問題を指摘する人はいるかも分からない、ということではあろうかと思う。ただ、個人情報をと言ったときにプライバシー情報なのか個人識別情報なのか、というような議論にもつながりかねないということかと思う。その辺、今のところは4番、5番、6番は実施機関として、今現にあるとは言い切れないということなので、神奈川県に右に倣えする形で素案として出ているが、網掛けでない部分はここで類型として承認することの是非の結論を皆さんに出していただき、7番、12番について実施事務として実施機関から具体の事務の提示はないけれども、想像に難くない範囲として、類型として皆さんに承認いただくかどうか。4番、5番、6番については、新しい案件が出てきたときに考えてもいいのではないか、というふうに考えている。
 皆さんから結論的に意見をいただいて、結論がでないようであれば、継続審議ということなるが、4番5番6番を除いて結論を出せるのであれば、結論的なご意見を出していただければと思う。
委員
 内容については、もう一度集まって議論するほどのことではないと思っている。神奈川県での類型に右に倣えをしているということかと思う。もうこれでいいのではないかと思う。
会長
 他にいかがか。
委員
 同意見であるが、審査会の事後承認でもいいので、記録として残してほしいと思う。手続きとしては、そうすることで問題ないと思う。
会長
 審査会において、一年に一回は年次報告を案件としているので、その際に、類型化処理をしたもの、当該報告対象年度の類型化処理をしたものを報告してもらうことを確実に実行してもらえば、今の委員の意見に沿うことになるかと思うので、事務局として対応されたい。
事務局
 はい。報告の区切りはいかがしたらよいか。
会長
 報告するときの年度分をまとめてということでよいと思う。
委員
 記録を残してほしいという趣旨ですので、タイミングはそれほどこだわっていない。
委員
 網掛けでない部分については、これで承認ということで、会長の意見に賛成である。12番については、先ほど述べたとおり、丸の位置を変えるのと、付け加えていただいたらよいと思う。7番については、外国の方なので、人種というところに丸が付いていなくて、大丈夫なのか。そこが少し気になった。そこは検討されたい。あと、6番については、めったにないことであろうし、仮に起きたとしても、緊急を要する話ではないので、起きた時点で個別に審査会に諮ってもらうほうがいいのではないか。4番、5番については、類型に入れてもいいし、入れなくてもいいと思う。
委員
 私も、これでいいかと思う。神奈川県で類型化が議論され、県で動いているので、12番に訂正しなければいけない点はあったが、それ以外は同じようになっているようなので、これでいっていいのではないかと思う。
会長
 では、類型に関しまして、6番はなさそう、4番、5番もたなざらしでもいい、7番は丸の位置をもう少し吟味すべき、12番は丸の位置が間違っているかもしれないということと、網掛けがないものについては、これでよしということで、審査会としては、網掛けがないものについての類型化処理、この類型を定めて、類型に該当するものは今後、適切に担当部局の責任において、類型該当性を判断して事務を新たに始めてくださいということを承認することにしたい。
 12番、7番についても同様である。今のところ、事務として上がってきてはいないけれども、審査会として認める。ただ、7番については、人種に丸を付ける必要性がないのかという委員の指摘があったが、例えばアメリカから留学生がくるとなった場合、ヒスパニックか、日系か、黒人かという情報は取るものなのか。
委員
 取らないと思う。
委員
 私も考えていたが、神奈川県の類型でも、人種はないので、取らないのかなと思う。
委員
 積極的に確認することはなくとも、何らかの形で、情報が入ってきた場合がありえるのではないかと思った。
委員
 履歴書にも人種は書かないのではないか。
委員
 ただ、留学志望動機などの書面を書くときに、自由記載の欄があるはずなので、そこに書かれた場合に、それは受け取れませんよというくらいであったら、丸を付けておいた方がよいのではないか。
 留学の受け入れをやっていると、日系人なので、日本を見たかったというような留学動機が出てきたことがある。受け入れ側でそのようなことを書かせないようにするのであればいいが、万一書かれた場合、それは受け取れないから、留学はできませんということになってしまうと困るのではないか。
会長
 その辺、類型を決めるというのは、審査会で決める話なので、皆さんに結論を出していただけない場合には、もう一度開催という話になる。
事務局
 神奈川県の場合は、なぜ丸印が付いていないのか。
会長
 それは、聞いてみないと分からないのではないか。
事務局
 確認できていない。
会長
 人種だけ増やして、あとはこのままでいくということでいいか。
委員
 それ以外の項目が出てきたら、個別に諮問するということでいかがか。
会長
 今のところ、付けてないまま、類型として認め、必要となったら、審査会に諮問してもらうというのもありかも分からない。その逆もあるかもしれないが。いかがか。
委員
 人種が出てくる場面というのは、恐らく少ないのではないかと思うので、いらないよというのであれば、このままでよいかと思う。
会長
 付けると、無用に誤解を招くおそれがあるのではないか。 では、このままでよいか。委員
 異議なし。
会長
 では、4から6番は類型化せず、具体の事案が出てきたときに、一回目としてここで審議して認められた場合、それが一般化できるような性格のものであるときは、その時点で新たな類型として付け加える。1、2、3、7、8、9、10、11、12は類型として認めるということを結論としていいか。
委員
 異議なし。
会長
 類型化については、審査会としてこのように承認するということで結論を得たということにいたしたいと思う。
=案件了承= 

閉会

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