令和2年度第1回個人情報保護審査会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要
会議主管課 総務部 行政総務課 情報公開・法制係
会議開催日時 令和2年5月15日(金曜日)午前10時から午前10時45分まで
会議開催場所 厚木市役所本庁舎3階特別会議室
出席者 個人情報保護審査会会長及び委員4人、特別定額給付金担当課長、特別定額給付金担当主査、行政総務課長、情報公開・法制係長、情報公開・法制係副主幹
説明者 特別定額給付金担当課長、特別定額給付金担当主査、情報公開・法制係長

開会

案件

1 特別定額給付金給付事業に係る要配慮個人情報の取扱い、個人情報の本人外収集、目的外提供等及び本人通知の省略について(諮問)

《事務局説明》

会長

 今、実施機関から説明があったが、質問等があれば、各委員から発言されたい。

委員

 諮問内容と直接関係ないかもしれないが、施設入所者は児童等となっているが、成年被後見人はどのようになっているのか。

実施機関

 世帯主に市から申請書を送付することになっているが、世帯主が成年被後見人だった場合には、後見人と可能な限り情報交換をして、申請がスムーズにいくように調整を図っていきたい。

委員

 親族後見人等で、離れたところに住んでいる場合、そのことを市に対しても届け出していないケースもあり得ないとは限らない。そのような場合は把握できるのか。

実施機関

 そのところは、現時点では、市で把握することは難しい状況である。一方で申請書は、住民基本台帳上の住所に送付するが、成年後見制度を利用している方は場合によっては郵便局の転送サービスを利用している方もいるので、そのようなサービスをきっかけに代理申請を市から案内していきたい。

委員

 全ての方に行き渡るようにするためには、保有個人情報の目的外利用、目的外提供、本人外収集等が必要になると思う。DV被害者本人からの申出の部分について、世帯主からの申請と本人からも申出が異なることになり、トラブルが発生しやすいのではないかと危惧されるが、対応の流れはできているのか。

実施機関

 世帯をきちんと分けて、申請書を作るところから始める。

委員

 そうすると、申出があってから世帯を分けるということか。申出がなければ、世帯主に申請書が行ってしまうということか。

実施機関

 こちらが把握していないものについては、世帯主に対して申請書を発送することになる。

委員

 その場合、後になって申出が出てくることもあるのか。

実施機関

 そうである。市で既に把握している対象者については、送付先が明確に分かっているので、加害者に渡らないような形で、今回の申請書を送付することになっている。一方、市に申出がなく、このタイミングで申出があった方については、申出をいただいたタイミングで、申請のあった住所宛てに申請書を送付する。

会長

 これについては、国が作ったスキームであるが、基準日をいつにするのか。申請主義の支給になるので、申請できない人も大勢いるだろう。4月27 日が基準日だが、海外から帰国した人が住民登録をしていなかったら、どうなるのか。今、住民登録の窓口で現実に混乱が起きている。

委員

 この給付金については、諸々の条件がつかなくて、事務の手間も少なくなったという意味で良かったのではないか。この事業は粛々と早く進めるしかないと思う。

 DV被害者の加害者からなぜ世帯人数分の給付金を支給しなのかと言われ、DV被害者の住所を教えろと言われたときに、誤って漏らすことがないようにする必要がある。世帯主とは違うところに申請書を送付する件数としてはどのくらいか。

実施機関

 市で事前に把握できている方については、おおよそ350 件程度である。

 また、今回の給付金事業を進めていく中で申出等があった方は40 人程度である。

実施機関

 窓口に来所するケースもあれば、成年後見人や弁護士事務所からメール等で問合せがあることもある。

会長

 必死に探している人と必死に逃げている人との関係で言えば、窓口に来所して、本人確認が原則であるということだと、窓口にずっと粘って座り込んで探すということもある。DV被害者からの申出については、現場のレベルでの配慮も必要である。

 委員におかれては、いかがか。答申の結論部分は良いとして、留意点を列記しているが、そこに何か意見を付けるか、付けるとすれば、どのような意見を付けるのか。個人情報の取扱いには細心の注意を払われたいという一般論的なものでいいのか。他に何か、これを書いた方がいいというものがあれば、発言されたい。

委員

 この申請書は全国共通のものなのか。給付金を受け取らない人はチェックを入れてください、と記載してあって、受け取りたいのに、誤ってチェックをしてしまって申請書を提出してしまったという事例があったというのをニュースで目にした。

実施機関

 欄は設けてあるので、誤って受け取らないという意思表示をしてしまうことは考えられるケースではある。チェックの付いたものについては、丁寧に確認したいと思う。

会長

 申請書の様式は出来上がっているのか。今、指摘されたような問題があるのであったら、一番上に受領します・しません、受領するなら、以下に記入してくださいという書式にすれば、そのような問題は起こらないのではないか。受領を辞退する人は下に細かいことを書かないであろうから、下に細かく記載してあるのに辞退するというのは矛盾するため、本人に確認したほうがいいということになる。

実施機関

 どのようにしたら、記載の誤りをしないか、検討したところである。国から示された様式では、チェック欄にチェックすることになっていたが、×(バツ)印をつけてもらうよう案内を改めるなど、記載誤りがないように対応はしたところである。

会長

 付言もなしでよいか。主文だけでよいか。

委員

 主文だけでよいと思う。一点、確認になるが、DV被害者情報というのは、取得した後、いつまで保存するのか。また、今回収集した個人情報と従前から市民課で取り扱っている情報は一元化するのか。

実施機関

 一元化は現時点では想定していないが、DV被害の相談窓口として、市の担当部署があるので、連携を図りながら事務を進めている。DV被害の申出を受けるに当たり、相談窓口に相談に行っているかどうかを担保として確認するよう、国からは指示されている状況であるため、相談窓口との情報共有はしている。

委員

 市民課ではDV情報の取扱いに慣れているので、何があっても情報を漏らすことはないだろうが、福祉の窓口で不慣れな職員がその情報をDV加害者に漏らしてしまうということが危惧される。何らかの事態が生じる危険があるのだとすると、その情報の管理についてきっちりと決めておくべきだと思う。

会長

 各委員からの意見としては、今の意見で大体出そろったということでよいか。

 それでは、簡潔に審議が進み、本件については、スキームどおり実施することで、厚木市個人情報保護条例上問題なしとして認めることとしたい。答申書については、事務局と調整後、確定前に各委員にメールにて確認いただき、審査会として確定しているが、今回は迅速性が求められ、主文だけでいいと意見をいただいたため、私と事務局だけで、事務の実施については、問題ないという趣旨の一文で済ませたいと思う。これから先、各委員と調整させていただくことは省略させていただきたいが、いかがか。

委員

 異議なし。

会長

 では、本件については、この程度で終了としたい。

=案件了承=

2 その他

 個人情報保護審査会の書面開催について

閉会

 (公開日:令和2年6月12日)

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