平成31年度第1回個人情報保護審査会会議録
会議主管課 | 総務部 行政総務課 情報公開係 |
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会議開催日時 | 平成31年4月23日(火曜日)午後1時から午後2時5分まで |
会議開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
出席者 | 個人情報保護審査会会長及び委員4人、プレミアム付商品券事業担当課長、プレミアム付商品券事業担当主幹、プレミアム付商品券事業担当主査、行政総務課長、情報公開係長、情報公開係副主幹 |
説明者 | プレミアム付商品券事業担当課長、情報公開係副主幹 |
開会
案件
プレミアム付商品券事業に係る要配慮個人情報の取扱い、個人情報の本人外収集、目的外提供等及び本人通知の省略について(諮問)
《実施機関説明》
会長
過去に同様の案件が審議され、その時は当時の審査会で審議し、案件を認める旨の答申を出し、それに基づいて事業を実施したことになったと記憶している。各自治体は個人情報保護条例等の根拠条例における具体的な文言が一致している訳ではないので、そこを確認しないと分からないが、前回も近隣の自治体での審査会への諮問はなかったし、今回もまだ何も伝わっていないが、この審査会に諮問するか否かの判断がなぜそんなに異なってくるのか。条文を読めば諮問しなければ実施できないという構造になっているかとは思う。事務局として、何か分かることがあれば、発言されたい。他市町村のことなので分からないということであればそれでも構わない。
事務局
他市町村の情報については、把握していないが、今回実施機関である商業にぎわい課から事業内容について説明があった際は、当該事業については、法律に基づくものではなく、国の実施要領に基づくものである旨の説明があったことから、諮問案件に該当すると判断するに至った。
会長
当該事業は全国で実施する事業であるため、全国の1,700いくつある自治体で同じことが起きるはずだが、同様の諮問がなされたという話をあまり聞かない。それが不思議である。他の自治体で委員をされている方がいられたら何か情報などを伺いたい。
委員
プレミアム付商品券事業は、予算措置はされていて、予算の裏付けになる法律や政令はないのか。
実施機関
当事業の根拠となる法令についてはない状況である。国においては、プレミアム付商品券事業実施要領を4月1日付けで県を通じ、各市町村に通知されたところである。それと、予算の面については、補助金交付要綱が国から通知されている。この2つに基づいて実施していくことになっている。
委員
国から配布された実施要領というのは、総務省の告示や通達という形式をとっているのか。
実施機関
「プレミアム付商品券事業の実施について」という表題で、内閣府政策統括官からメールにより通知があった。
委員
通達や告示という形式ではないということか。
実施機関
形式については、不明である。
委員
法令や条例の定めがあれば、当然に審査会の議決が必要なく、個人情報の取扱いができるわけだが、法的根拠が何か知りたいために質問した。予算というのも、一種の国法形式ということで、法令の一つという解釈もなくはない。予算で定めたことによって、審査会の議決は必要ないという解釈もあり得ようかなという感じがしなくもない。
省庁からの通達や告示が政令という形式をとっていないとすると、それが、法令の中に含まれるかどうかというのも、そこも解釈の問題が出てくるのかなと。その辺りがクリアにならないから、審査会に諮ってくださいよというのが筋かと思う。
会長
おっしゃる通りで、予算措置があるけれども、根拠法令がないときはどうするという点は重要なポイントである。
申込書をもらっても、購入する義務はないのか。放棄することもできるのか。
実施機関
ご本人の意思で購入していただくことになる。購入する権利を提供するということである。
委員
資料1の購入対象者についてだが、子育て世帯については、3歳から3歳半までになったということか。
実施機関
当初は2016年4月2日から今年6月1日に子どもが生まれた家庭を対象としていたが、最終的には、資料1にあるように、9月30日時点で見ると3歳半に満たないお子さんまでが対象範囲に加わったという状況である。
厚木市での対象は約6,000人程度を見込んでいるところである。
委員
子育て世帯については、6月1日、7月31日及び9月30日においてとあるが、何回か小分けにして出していくということか。
実施機関
商品券の販売期間が9月からとなっており、また使用期間が10月1日からとなっており、できるだけ小分けにして追加する形で引換券の発送をしていきたいと考えている。
会長
他に質問等あるか。資料2のフローチャートなどで確認したいことがあれば発言願いたい。
色々除外される人はいるけれども、除外される人は除外されたところで、別途手当がされているので、要するに重複支給を防ぐという話になるかと思う。
児童相談所に保護されている子どもたちとその虐待元の親との関係でいくと、本人申請として、代理申請は認めないという話なのかと思うが、本人に申請書を送付すると言っても、本人に事理弁識能力がない場合は、本人が措置入所している施設長が対応する話になるのか。
実施機関
施設長などが代理人となる。
会長
過去の審査会で、今回と似た案件として、臨時福祉給付金の案件について議論したが、その時に何を議論したかと言うと、子どものいる家庭にこの文書が届くのはいいのだが、子どもはいないけれども、この文書が届くと、住民税非課税世帯であるということが明白になる。それが戸建て住宅であればあまり問題ないのだが、集合住宅の集合ポストに投函されるといったこと、あるいは、通常の厚木市の封筒で届くのであれば、市役所から届いているという程度であるが、そうでない封筒や封筒の表に何か書いてあったりすると、郵便配達業務に携わっている人にこの家は非課税世帯ですよということが伝わってしまう、そうするとその辺りを十分配慮してもらわないと非課税世帯であるということの事実が世間に広まってしまうというリスクをしっかりと認識して、発送事務についてよく考えてください、という話を過去の審査会でした。それを実施機関にお願いした上で、答申を出すということをした。その辺りについて今回はどうなりそうか。
実施機関
封筒のデザイン等の詳細については、まだ検討していないが、今お話がありました御意見を踏まえた上で、検討していきたいと思う。
会長
普通の厚木市役所の封筒の場合は、開封しないで捨てられてしまう恐れがある。かといって、特殊な封筒で必ず開封してくださいと書いてあると、何か違う封筒だということが周りに分かってしまう。そこのジレンマかとは思う。その辺りは担当課において、検討していただくということをお願いしたい。
委員
非課税者の世帯があって、ひとり世帯で、同じ住所で子どもが世帯をもっているとした場合、それでもそのひとり世帯の方には通知が届くということか。
実施機関
市民税課において、お知らせという意味合いで送付することとなる。その際に、情報等を調べていいという承認をいただく中で、同一生計ではないということなどのサインをいただいて、私どもが調べさせていただくという形をとらせていただく予定である。
委員
同じ住所に住んでいて、一軒家で2世帯であれば、同一の生計とされると思うが、理由をきちんと説明して、生計を全て分けていることが分かるようであれば、非課税世帯と見なされることもあるということか。
実施機関
一般的な同一生計と言われているものの中で判断することになる。
会長
本人外収集、目的外利用提供をしていいですか、という諮問案件になるが、市民税課が保有している税情報を使用するのも目的外利用になるかと思う。
実施機関
当初のものにつきましては、市民税課から出す書類の中にプレミアム付商品券の案内を同封するという考え方である。
会長
商業にぎわい課が実施主体ではないという形をとるのか。
実施機関
最初の抽出については、そうである。対象者から折り返しいただいた御承認に基づいて審査するという流れである。
会長
税情報を利用することについては、本人同意を得て、商業にぎわい課が利用するということか。
実施機関
そうである。
委員
非課税の対象者の元に最初に案内が届いた際に、なぜ分かったのか、と聞かれるかと思うが、その時に、個人情報保護審査会で了解を得ているという説明をするのか。
実施機関
市民税課から課税の決定を送る一方で、課税決定されていない方に、未申告ではありませんかというお知らせご案内の部分に付け足していただく形である。
会長
市民税課が主体となると言っても、市民税課は収集目的と利用目的にマッチしない部分の利用があるということになるかと思う。
本件事務の実施に必要な限りにおいて、本人外収集・目的外利用そういうものを一括して承認してくださいというふうな諮問にして、それに対する答申をすれば何も問題がないという話になるかと思う。本件諮問書は、包括的に書いてあるので、この諮問について、適切であると認めますと答申をすれば決着がつく話ではあると思う。
各委員から格別疑義が提出されないようであれば、本諮問については、個人情報の取扱いが適切に行われるように十分配慮して、本件事務を実施されたいという包括的な答申を出すことになるのではないかと思うが、そのような方向で進めたいと思うが、よいか。
委員
異議なし。
会長
では、そのように進めたいと思う。
本件諮問案件の審査は以上で終わることとする。
=案件終了=
閉会
(公開日:令和元年5月23日)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日