令和元年度第2回個人情報保護審査会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要
会議主管課 総務部 行政総務課 情報公開係
会議開催日時 令和元年7月23日(火曜日)午後2時30分から午後3時55分まで
会議開催場所 厚木市役所本庁舎5階第一委員会室
出席者 個人情報保護審査会会長及び委員4人、国保年金課長、国保管理係長、国保管理係主任、行政総務課長、情報公開係長、情報公開係副主幹
説明者 国保年金課長、国保管理係長、情報公開係副主幹

開会

案件

平成30年度個人情報保護制度の運用状況について

《事務局説明》

委員

 自己情報開示請求の処理状況の中にある画像一式というのは、自分のレントゲンなどになるかと思うが、これらは全て開示になっているように思う。こういうものはあえて自己情報開示請求として申請してもらい、開示決定まで待たなければいけないものなのか。情報公開制度の方では、非公開情報が含まれていない、公開しても問題ないものについては、情報提供として出せると思う。レントゲンなどはそのような扱いはできないのか。

事務局

 所管課である病院総務課には御意見があった旨を伝えたい。

委員

 自分のレントゲン写真で開示できない理由や事情があるのかと考えたが、個人的には、くださいと言われればすぐに提供できるものなのではないかと思う。

会長

 医療情報については、扱いが難しいところがあって、一般的には請求を受ければ、当然に開示していいという話になるはずだが、カルテ一式などになると、そこに書かれている中身が必ずしも請求者本人の個人情報に限られない場合がある。そうするとカルテの中の具体的な記述を一つひとつ精査して、第三者情報が入ってないかを確認し、第三者情報であれば基本的にはその部分を黒塗りにする。しかも本人情報であったとしても、重篤な精神疾患などで、本人不利益として非開示にするということはある。診療録の場合には、簡単にはいかないということはある。

 県立高校入学試験の合格者の成績に関しては、本来は個人情報保護条例のルートで開示すべきものであるけれども、簡易開示という制度があり、本人から請求があれば、自動的に渡すという体制をあらかじめ整えている。しかし、厚木市の条例では、そのような簡易開示の制度はない。

 また、ある国立病院では、開示請求手数料が1件につき5,000円のところもある。厚木市の場合はそのようなものが制度上ないので、無料となっている。開示する段階になって、初めてコピー1枚につき10円の費用を負担してもらう。画像をDVDにコピーして開示する場合、1枚につき1,000円で済む。それを作成する人件費はもっとかかる。これは個人の権利の保護のための必要コストであり、税負担でいいのだという考え方もある。情報公開であればそれでいいのだけれども、その一方で、個人情報の場合には、本人利益のために開示しているのであるため、受益者負担がもう少しあってもいいのではないかということで、病院独自にカルテ開示のシステムを作って、そこで相当の手数料なり実費を請求する形を検討してはどうですかという話を昨年度にした。

 厚木市立病院の場合、厚木市の組織であるから、厚木市の条例が適用になるので、その条例改正をしていかないと請求手数料は取れない。もしも請求手数料を取るということになると、反対意見等も多々あるので、現実的には難しいということかと思う。

 また、診療録に関する開示請求に対して、不存在という対応が何件かあるが、どういうことか。病院にかかっていなければ、カルテがないのは当たり前で、病院にかかった人しか診療録の開示請求はしないのに、にも関わらず不存在というのはどういうことか。それこそ30年前のものを請求したというのであれば、医療法でカルテの保存期間は5年間だから、5年よりも古いものを請求しても廃棄しているということはある。市立病院の前は県立病院で患者は連続して受診しているけれども、県立病院時代のものはないという事情があったのかと思ったが、普通は不存在ということはないのではないか。

事務局

 病院事業管理者分の開示請求については、手元に資料がないため、実施機関に確認し、後日、メールにて報告させていただきたい。

会長

 背景や事情を聴いておきたい。

委員

 審査会において適当と認めた要配慮個人情報の取扱いに関する類型に該当するとして開始した事務として、中央図書館の図書館運営事務があるが、これは類型5ということでよいのか。

事務局

 実施機関である中央図書館に確認したところ、実態としては、既に取り扱っていた情報ということであった。昨年度要配慮個人情報の取扱いに関する諮問をした段階では、取り扱っている要配慮個人情報の一覧には含んでいなかった。

会長

 要配慮個人情報という概念が導入される以前から取り扱っていたということか。

事務局

 そうである。

会長

 条例の一部改正を受けた手当として、この審査会で審議したが、そのときの事務には含まれてなかったということか。

事務局

 そうである。要配慮個人情報の取扱いに関する諮問をするに当たり、事務局として、実施機関に対して何度か確認のための照会をしたが、その時には担当課からは報告対象外との判断で回答がなかった。今回、審査会に報告するに当たり、実施機関に照会したところ、担当課から報告対象になるのか否かの問合せがあり、確認した結果、報告対象として上がってきたものである。

委員

 障害を有する方に対する配慮という趣旨はいいと思うが、類型5を見る限りでは、「イベント等を開催するに当たり」となっている。むしろ、このようなものも類型として認めてもらいたいという方が素直ではないか。

会長

 別類型を立てるということも一つの方向だと思うが、どういう類型にするか、どういう概念を設定するかという話になるが、一般市民と同様のサービスを提供するために、本人の心身の状況を把握しないと対応できない場合というような話になるかと思うが、そうすると、かなり大風呂敷すぎるという批判もあるかもしれない。皆さんはどうか。

委員

 類型に当たるというふうにするのではなく、個別の事務として個人情報保護審査会が認めたという形をとればいいのではないか。

会長

 早々、新たに出てくる話ではないと思う。

 一行目の書きぶりで言うと、単発の会となっていて、行政サービスではない。

委員

 遡って、遡及的に認めるという話になるとは思うが、きちんと審査会にかけておいた方がいい気がする。

会長

 昨年7月11日の審査の中に入っていれば、何も問題なかった。本来であれば、そこに入れているべきものであった。それが漏れてしまった。そういう意味では、無理に類型に当てはめるよりは、後追いでも、昨年度の承認の件で漏れがあった件について追加で承認を得るという事務手続きを取った方がよいのではないか。

事務局

 開催が可能であれば、他の事務も再確認した上で、その後の調査もして、再度諮問させていただく形を取らせていただきたい。

会長

 第三者的な委員会がお墨付きを与えたという公正らしさが大事なわけで、昨年度年初に確認はしたところであるが、再度確認されたい。漏れがある場合には、再度追加で審査会に諮るのでというような文書を流してもいいかもしれない。

 では、今の点については、改めて確認することでよいか。

事務局

 はい。

委員

 利用停止請求というのは初めてになるが、これは停止になったということか。

事務局

 自己情報開示請求に対して、実施機関において、一部開示決定をしたところ、当該一部開示決定した文書について、消去の請求があったものである。結論として、請求を退けたということになる。

=案件了承=

個人情報取扱事務及び個人情報ファイル登録について

《事務局説明》

委員

 個人情報取扱事務の登録内容変更分だが、個人情報を追加したり、変更があった場合には、毎年このように報告があるのか。

事務局

 登録の変更等については、事務局から実施機関に照会し、報告を取りまとめた上で審査会に報告することになっている。

会長

 市政情報コーナーでも閲覧できるということでよいか。

事務局

 この度の審査会への報告後に、新規、変更及び廃止分を反映した登録簿綴を市政情報コーナーに配架することになる。

会長

 市役所が市民のどのような情報を保有しているのかということが分かるように市政情報コーナーで見れば分かるようになっている。

委員

 厚木キエーロを例にすると、所管課の名称が変わった場合はどうなるのか。

事務局

 所管課が変わった場合には、元の課としては登録廃止し、新しい課で新規登録をすることになる。

委員

 同じ仕事をしている場合、廃止と新規に出さなければならないのか。

事務局

 課名の変更だけであれば、登録内容の変更分で報告することになる。

 実施機関としては市長となるので、市長の名の元に各所管課が事務を行っているだけであり、それを考えると、あえて廃止・新規とする必要はないというのはごもっともかと思う。同じ事務として、継続していて、それを扱っている課名が変わることはあるので、その場合には、登録内容の変更として処理してもいいのではないかと思う。

会長

 新規や廃止が大事なのであって、組織変更に関しては、市民の権利利益を擁護するという観点からはさほど重要なポイントではないという指摘になるかと思う。

委員

 事務移管の場合の個人情報については、保有停止になるのか。

事務局

 厚木キエーロの事務移管で言いますと、元の課としては、保有停止になるが、組織変更等についてはさほど重要なポイントではないので、内容変更で報告した方が適当なのかなというところはある。来年度に向け、内容を精査して、見直していきたい。

会長

 今の点について、いかにするのが合理的か検討されたい。

=案件了承= 

国保データベース(KDB)システム活用に伴う個人情報の目的外利用等、本人通知の省略及びオンライン結合による保有個人情報の提供について(諮問)

《実施機関説明》

会長

 資料3にある5市町村というのは、どこの自治体か。

実施機関

 厚木市を除くと、湯河原町、清川村、箱根町、あと兵庫県内の自治体とのことだが、箱根町は今年5月に、兵庫県内の自治体も最近解消したとのことである。

会長

 愛川町や清川村でも個人情報保護審査会の委員をしているが、この話を聞いていないので、また、参考資料1には審査会への諮問不要という意見もあると書いてあるので、愛川町や清川村はその立場で対応したのかと思って質問したところである。

委員

 現時点では、業者委託で分析を行っているということか。以前、類似の議論をここでしたような気がするが。その時は、この審査会での承認を経て、業者委託をしたということか。

実施機関

 平成29年度だったかと思うが、その時はデータヘルス計画の中に糖尿病性腎症重症化予防事業というものがあり、その事業等についての審議をいただいたものである。

委員

 その事業は一切やめて、データベースシステムを活用していくということか。

実施機関

 現状では、KDBシステムでは必要な情報が全ては得られないので、平行して行っていくことになる。データヘルス計画が始まった際には、事業を進める上で必要な情報が全て得られない、簡単な統計情報の集計システムのようなものであった。それがここ数年で徐々に改善が図られ、適正受診など必要な情報が得られるようになっている。そういった所が一つの大きな要因となって、この度改めて諮問をさせていただくものである。

委員

 資料3に「令和2年度に改正法を施行し、KDBシステムを効果的に使用できる規定を盛り込む」とあるが、法改正されれば、審査会への諮問が必要なくできると思うが、今すぐに実施したいということなのか。

実施機関

 そうである。ここでの法改正は後期高齢と介護保険と国保を一体的に進めていきましょう、というところの法整備になり、法律が成立したのが、今年5月に入ってからになる。

会長

 法律の名称は何か。

実施機関

 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律」である。その中には、例えば後期高齢者医療広域連合が市町村に対して情報を求めることができる、そして、市町村は逆に提供しなければいけないという条文が法律にある。その法律の施行が令和2年度となっていて、まだ施行されてない状況である。

委員

 全国1,737ある自治体のうち、湯河原町や清川村については、職員数も少ないので、何となく分かるが、厚木市はなぜこれほど遅れてしまったのか。

実施機関

 先ほども若干触れたが、データヘルス計画の事業を実施する際に、データの活用を図っていくことになるが、そのスタート時点では、まだ簡単な統計しか取れないシステムであった。それがここ最近で改善されてきているところが大きな要因である。

委員

 他の市町村はそれでもいいから始めていたということか。

実施機関

 そうである。

委員

 厚木市はこれでは足りないということだったのか。

実施機関

 専門の事業者に分析をお願いしていた。厚木市の事業が立ち遅れているというものでは決してなく、民間に委託していたという違いである。

会長

 よく解釈すれば、厚木市は自前で実施できていた。必要としなかった。だから対応していなかったが、自前でやれないところはこれを使うしかないから、ようやく始まったという部分もおそらくあるということか。

実施機関

 そうである。

委員

 参加する市町村は徐々に増えていったということか。最初はあまり使う機能がないので、それほど多くの市町村は参加していなかったのか。

実施機関

 おそらくになるが、最初の段階である程度の数の市町村が手を挙げていると思われる。ただ、その時点では、審査会に諮るべきか否か不明確なままスタートしているような部分は全国的にあったのではないかと思う。ただ、神奈川県においては、各市町村の審査会に諮ってから活用するよう県からの通知文があったため、神奈川県内の市町村は開始が比較的遅くなったのではないか。

委員

 開始するに当たって、負担金のようなものは発生するのか。

実施機関

 負担金は特にない。

委員

 ということは、負担金なしでできたのであるが、今まで委託で分析してもらっていたということか。

実施機関

 そうである。ただ、必要な情報が取れるようなシステムではなかったという状況であり、他の市町村のデータヘルス計画を見ると、かなり簡単なものになっているという面はあった。

委員

 よく解釈すると、厚木市のデータヘルス計画は高度で、やっとそれに追いついてきたので、使ってみようかということか。

実施機関

 そうである。

委員

 資料1の3の(2)にある「データ等の管理について」であるが、これは準則化するのか。条例まではいかないまでも、取り扱い要領など、文書化するのであれば、そういうのを作成して、提出した方がいいのではないか。

会長

 個人情報保護条例に基づいて処理をするのは当然として、扱う情報が要配慮個人情報なので、データ管理の方法について、きちんとマニュアル化したものを作成し、それに基づき処理しなさいという形を所管課において職員に徹底した方がいいのではないか。マニュアルができていれば、ここに示してほしかった、という趣旨ではないか。

委員

 そうである。今後、作成する予定がないのであれば、これをどうやって職員に周知徹底して、情報管理をきちんとしていくか。ビジョンが見えず、これだけであれば、個人情報の保護に関する対応をどうするのかという疑問が残る。

実施機関

 現時点では、お示しできないため、事務マニュアルを定めて、運用の徹底を図りたい。

会長

 おそらく、現場で端末を操作する職員にとっては、情報漏洩の観点からもマニュアルがあった方がいいのではないか。

 仮に諮問内容が可となった場合、このデータベースシステムを活用して、どのような事業に使っていくのかというと、差し当たって、資料1にある1の(3)の4項目ということか。

実施機関

 そうである。

会長

 個人の情報が統計処理されたデータとなれば、もっと活用できる可能性はあるのではないか。その辺りはどういう方向性なのか。後期高齢者医療保険の方では、被保険者の受診状況に関して重複受診とか頻回受診をあぶりだして、受診態度がよろしくないところに、保健師を派遣して指導するというふうにシステムを活用している。

実施機関

 受診行動適正化事業がまさにその事業になり、重複服薬等について指導をしていく事業になる。データヘルス計画の中にも、重複服薬の是正を含め8事業を行っており、その中で、後期高齢者医療広域連合が行っているような事業は既にデータヘルス計画に基づき実施している。

 健診の未受診者に対する受診勧奨ができるよう受診日については把握しているが、さらに具体的に受診した方の状態まで細かくは把握できないため、その部分についてKDBシステムを活用して見ていきたい。

会長

 他に意見があれば、発言されたい。なければ、本件諮問に関しては、実施可ということで、よろしいか。

委員

 異議なし。

会長

 では、本件については、この程度に留めたい。

=案件了承=  

閉会

 (公開日:令和元年9月3日)

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