令和元年度第3回個人情報保護審査会会議録

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

会議概要
会議主管課 総務部 行政総務課 情報公開係
会議開催日時 令和元年11月21日(木曜日)午後1時30分から午後2時20分まで
会議開催場所 厚木市役所第二庁舎15階農業委員会会議室
出席者 個人情報保護審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開係長、情報公開係副主幹
説明者 情報公開係長、情報公開係副主幹

開会

案件

厚木市個人情報保護条例第7条及び附則(平成30年条例第5号)第2項に規定する要配慮個人情報の取扱いについて(諮問)

《事務局説明》

委員

 障がい福祉課では、福祉タクシー券の交付事務を行っているが、それについては、昨年度、審査会に諮問した要配慮個人情報の一覧に含まれていたということか。

事務局

 そうである。

会長

 本来であれば、昨年4月1日以前に全て処理が済んでいることが望ましいものではあったが、厚木市が取り扱っている要配慮個人情報を一斉に後追い的に審査会の意見を聴くということをせざるを得なかった法改正や条例改正であったため、制度がスタートした後の昨年7月に事後承認のような形で、厚木市が行っている行政事務のうち、要配慮個人情報を取り扱っている事務について、審査会において、一通り議論をした。その際は、作文のコンクールに関する事務があって、要配慮個人情報の項目全てを取り扱うとなっていたが、これで問題ないかというような議論をした。そのコンクールに応募する作品の中には子どもが色々なことを書いて、応募してくるであろうから、結果として要配慮個人情報の項目全てを取り扱うことになるであろうというような結論に至った。
 また、これは取り扱うべきではないのではないか、という指摘をしたケースもごく僅かではあったと思うが、そのような議論をしながら、今まで必要があって取り扱っていて、これを扱うのを止めることはできないというものがほとんどであった。
今回の5件についても、その時の一覧に一緒に乗っているはずのものであり、1年半遅れて後追いで承認する形になることは好ましいことではないけれども、今回改めて審査会の意見を聴きたいという趣旨になるかと思う。

委員

 新規で、要配慮個人情報を取り扱う場合は、改めて審査会に諮ってから、取り扱うことになるのか。

事務局

 そうである。

委員

 参考資料3に類型一覧があるが、今回の5件については、類型のいずれかに当てはまるということか。当てはまらなければ、類型を新たに追加するということか。

事務局

 類型に当てはまらないものであった場合でも、審査会の委員の皆様方の御意見を伺い、個別の事務ごとに適当と認めていただいたものについては、取り扱うことができることになっている。

委員

 サービスを受ける際に障害者手帳を提出するなど、サービスを受けるときの類型がこの一覧にはないと思ったので、そのような類型自体を増やしていくのかと思ったところである。

事務局

 必ずしも、類型に当てはめなくても良いのではないかと考えている。

会長

 個人情報保護条例所管課がどのような姿勢で臨むかという話になるとは思うが、審査会としては意見を述べる立場にもあるので、委員の皆さんがどのようにお考えになるかという話でもあるかと思う。
 類型に当てはまるか否かという処理をしないと、新たな全ての事務について、1件ごとに審査会に諮問する必要がある。個人情報保護の本来の趣旨からすると、それは望ましいことではあるが、ただ、委員の皆さんがお忙しい中で、例えば、来月スタートする事務について、今月検討中であるというときに、急遽集まってくださいというように、新しい事務が発生する度に、審査会を開催するのか、という問題がある。これは審査会の本来の役割ではあるが、行政事務効率という点でも、全ての事務について集まるというのはいかがなものかという考えもある。ほぼ同質の事務を新規で行うというようなときに、以前この審査会で十分な議論を経て承認が取れているものであれば、それと瓜二つの事務であったら、改めて審査会で承認を得なくてもいいのではないかというふうに考えることに合理性があるとすれば、最初の承認を得たときのその形態を一つの類型として、包括的に、今後その類型に当てはまれば審査会としては了とするという判断をあらかじめ示しておく。その判断によって、形作られていくのが、類型である。

事務局

 類型を多く設けておくことによって、審査会の委員の皆様の預かり知らぬことが多くなってしまうことも問題だが、類型を設けないことによって、委員の皆様に過度の御負担をおかけすることも心苦しく思っている。

会長

 本日の諮問案件となっている5件について、委員から御意見があれば、発言されたい。

委員

 結論としては、全部問題ないものと思っているが、気になるのは、NHKの受信料の免除については、各市区町村が証明事務を行わなければいけないということか。何らかの法的根拠があれば、法令に基づいて、取り扱っているということになるかと思う。資料にも、日本放送受信料免除基準第1項(4)と記載があるが、法的根拠があることを前提として、市区町村が証明事務を行っているとなると、審査会で意見を言わなくてよいということになると思った。

事務局

 実施機関である障がい福祉課に別途確認する。

委員

 いずれにせよ、結論としては、問題ないと思う。

会長

 前提となる事実が不明ということではあるが、市として証明書を出すということがスキームとして予定されている以上は、市が証明書を出さないということは市民サービスの観点からよろしくないでしょうから、このような情報を集めることはやむを得ないという話になるのではないか。
 他に御意見があれば、発言されたい。

委員

 神奈川県心身障害者扶養共済制度についてだが、神奈川県に対する書類を厚木市で受け付けるということかと思うが、その後、個人情報を厚木市が保有し続ける理由が何かあるのか。

会長

 想像ではあるが、共済制度に係る市民との関係での窓口が厚木市の障がい福祉課になっているのではないか。この制度とは全く別になるが、75歳以上の後期高齢者に係る医療保険については、特別地方公共団体としての広域連合が行っているが、保険者が広域連合で、被保険者が75歳以上の市民であるけれども、窓口業務は全部厚木市で行っているので、窓口担当のところに、後期高齢者医療に係る情報は全てストックされて、アクセス可能な状態になっている。

委員

 ということは、委託事業ということか。理屈の問題だけであって、結論として取扱い自体は問題ないと思っている。

事務局

 これについても、障がい福祉課に別途確認して、メール等での報告とする。

会長

 それでは、この5件に関しては、了とするということで各委員格別異論はないようであるので、前回の答申文を踏襲する形の答申文を新たに作り、それで回答するということにしたいと思うが、それでよろしいか。

委員

 異議なし。

会長

 それでは、そのように処理することとしたい。

=案件了承=

閉会

 (公開日:令和元年12月4日)

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