令和4年度第5回個人情報保護審査会会議録

更新日:2022年11月02日

公開日:2022年11月02日

会議概要
会議主管課 総務部 行政総務課 情報公開・法制係
会議開催日時 令和4年10月18日(火曜日)午後4時から午後6時まで
会議開催場所 厚木市役所本庁舎4階 大会議室
出席者 個人情報保護審査会会長及び委員3人、情報公開・法制係長、情報公開・法制係主事
説明者 情報公開・法制係長、情報公開・法制係主事

開会

案件

1 厚木市個人情報保護審査会の会長及び職務代理の選出について

事務局

 それでは、厚木市個人情報保護審査会規則第2条の規定により、会長の選出をお諮りしたい。同条の規定には、会長は、委員の皆様の互選によって定めることとなっているが、いかがお取り計らいすべきか。

瀬戸委員

 玉巻委員にお願いできればと思う。

事務局

 ただ今、瀬戸委員から玉巻委員に会長をお願いしたいという意見があった。委員の皆様いかがか。

委員

 異議なし。

事務局

 御賛同の声をいただいたので、会長を玉巻委員にお願いしたい。

 続いて、個人情報保護審査会規則第2条第3項の規定により、会長が職務代理者をあらかじめ指名することとなっているが、いかがお取り計らいすべきか。

玉巻会長

 職務代理を瀬戸委員にお願いしたい。

事務局

 ただいま、玉巻会長から瀬戸委員の指名があった。瀬戸委員におかれては、職務代理について、よろしくお願いしたい。

 それでは、ここからの議事進行については、個人情報保護審査会規則第2条第2項の規定に基づいて、議長を玉巻会長にお願いしたい。

2 令和3年度個人情報保護制度の運用状況について

《事務局説明》

 

玉巻会長

 事務局において、処理が困難な事例等があったか。

事務局

 捜査関係事項照会の開示請求があった際に、存否応答拒否で処理をした。

玉巻会長

 各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 ないようなので私からいくつか質問したい。

 2ページの7番について、具体的な学校名を出しても支障がない情報であるという理解でよいか。

事務局

 そうである。広域的な夜間中学に関する事務について、学校は相模原にあるが、居住している市町村において、入学前から相談をする。その際に、信条や病歴なども話されることがあるので収集することとなる。そのため、類型に当てはめて開始した事務ということである。

玉巻会長

 了解した。別で、個別の案件ではないが、病院事業管理者に対する開示請求が非常に多いことが気になった。連続する日時で請求があるようなケースもある。これは、それぞれ別の患者さんから請求を受けているのか、それとも特定の方が集中して請求をしているのか。

事務局

 事務局として、そこまでの把握ができていない。後日確認し、情報共有させていただきたい。

佐伯委員

 具体な案件はあるか。資料1の案件番号などが分かると話がしやすいのでは。

玉巻会長

 具体な案件ではなく、一般的な事柄として質問した。

 以前から、個人情報保護条例でのカルテ開示が妥当かという話をしてきた。近隣の市町村においても、条例に基づいてカルテの開示をしている市町村がある。厚木市の病院もそういうスタイルをとっていることは、決して悪くはない。

 一方で国立病院や県立病院では、別途カルテ開示制度を設けて、運用している。

 そのことについて、厚木市もそういう方向の方が良いのではないかという投げ掛けを審査会からしているが、厚木市はこのスタイルでいくという基本姿勢だ。

 一般的な制度理念としてそれで良いのか、個人的に引っ掛かっている。それはどういうことかというと、ある国立病院の規則を見ると、カルテ開示請求について、手数料を5,000円取っている。その上で写しを交付する場合は、それなりの費用を別途徴収するという形になっている。

 5,000円という金額は患者にとって妥当なのかと思う部分もあるが、理由がきちんと書いてある。

 今の制度においては、病院の窓口に行って条例に基づいてカルテの開示請求をすると、病院の窓口で紙を渡して、それで終わりになってしまう。

 ところが、当該国立病院の場合は、医師が開示するカルテの内容について丁寧に説明し質問を受ける。そのことを前提にカルテ開示をしている。その代わり医師の人件費として5,000円いただくという形になっている。医療の素人がいきなりカルテを渡されて中身が理解できるのか、間違った理解をするようなことがあってはならないというようなことから、直接その主治医や、当該診療科の、関係医師が説明する。厚木市立病院もそこまで考えて、条例の枠の中で紙を渡すだけで良いと思っているのかどうなのかというのが、甚だ疑問である。そのようなことで、病院に関することを質問した。

 また、教育委員会に対する請求も多い。今回は、以前ほどの数ではなくなってきている。一つ一つの項目については、抽象化して書かれているが、時間のあるときに一つ一つ読んでみていただければと思う。

 資料1に関して、他に御意見、御質問はないか。ないようであれば次の案件について、事務局から説明願う。

3 個人情報取扱事務及び個人情報ファイル登録について

《事務局説明》

 

玉巻会長

 各委員から質問等あれば、発言願いたい。

佐伯委員

 書式について質問がある。個人情報取扱事務登録内容変更届出書について、表紙には変更理由の記載があるが、表には変更理由の記載がない。これは変更理由については、変更内容に準じるということで、あえて記載していないのか。

事務局

 審査会において、御報告させていただく表には載せていない。

佐伯委員

 表紙の記載と表の記載で不一致が生じているのではないか。

事務局

 来年度以降、法律改正に伴い書式を見直しさせていただく際に参考とさせていただく。また、今年度の分についても、本来お示しするべき内容であると考えているため、後日皆様にお示しさせていただきたい。

玉巻会長

 担当課から報告をもらう際は、1枚ずつ表紙があるのか。また、報告があったものを事務局で集約し、資料を作成する際に、理由欄を設けていないということでよいか。

事務局

 そのとおりである。報告をもらい、事務局で集約し、この書式でお示しをしている。

佐伯委員

 個人情報ファイル登録簿について、取扱いの制限がある事項の有無が抜けている箇所がある。

事務局

 訂正させていただき、こちらについても後日改めてお示しさせていただく。

佐伯委員

 個人情報ファイル登録内容変更届出書について、こちらも先ほどの質問と同じように、表紙には変更日が入っているが、表には入っていない。変更ということであれば、表に変更日を入れるべきではないか。

事務局

 表について、訂正させていただき、先ほどの資料と合わせて後日お示しさせていただく。

玉巻会長

 資料2に関して、他に御意見、御質問はないか。ないようであれば次の案件について、事務局から説明願う。

4 厚木市個人情報保護条例等の改正等について

《事務局説明》

 

玉巻会長

 各委員から質問等あれば、御発言願いたい。

佐伯委員

 条例案を再度確認し、気付いた点があった際には、改めてお伝えさせていただきたい。

事務局

 庁内おいて、例規審査会があり、間違いがないように今後確認を徹底していく。

高橋委員

 パブコメ資料3について、法が改正されると国公立病院が民間部門に入るようだが、玉巻会長が問題提起していた、病院における開示請求に何か影響があるか。

玉巻会長

 個人としての認識、意見ではあるが、市町村都道府県という、国から独立した存在である地方公共団体が、自ら保有している行政情報をどう扱うかということのルールを定めていたのが、個人情報保護条例であり情報公開条例である。

 保有している文書の扱いという実態は何ら変わらないにもかかわらず、独自にコントロールすることをやめさせるというのが、個人情報保護法改正の一番肝だった部分。

 例えば、先ほど係長から御案内があったが、公の施設の指定管理者の保有する情報は、現行条例では厚木市の条例の適用下にあるが、それが民間事業者扱いとなる。

 厚木市は、条例の名称を現行と同じ名称とするが、他の多くの自治体は法施行条例とするようである。要するに国の法律を動かすための条例だ。

 そういう問題を持っている条例改正の議論であるということは、踏まえておく必要があると思っている。

事務局

 県内市町村の状況を確認しながら、条例改正を進めているが、国が定めることとしている事項しか定めない自治体もあれば、本市のようにできることは盛り込もうとする自治体もある。

 また、本市は、個人情報は保護がある上での利活用と考えているので、都道府県及び政令指定都市以外は任意とされている、匿名加工情報について、次期尚早と考え、定めないこととしている。

玉巻会長

 他に各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 前の審査会で議論したことで、審査会への諮問について、特に必要であると認めるときと書いてある。「特に」という文言を入れると、どう見ても審査会に聴かなければいけないというときは諮問しても構わないが、そうでないときには諮問することができない。

 このような各種委員会は、行政判断にお墨付き与える役割としての実態がある。

 瀬戸委員いかがか。

瀬戸委員

 別のところでやっている会議では、若干そういうお墨付きを与える感じになりつつある。ただし、上がってきた原案を、会議の中で退けるということも少しある。そのため、そういうことができる会議体であれば良いと思う。

 匿名加工情報について、不可逆的に匿名化をするところの技術的な問題、少数の情報しかなく、それを出してしまうとある程度地域などが特定できてしまう情報をどうしていくかという問題もあると思う。難しい話で、かなり議論が必要な話だとは思う。

高橋委員

 諮問することができる規定であり、ねばならない規定ではないのか。

玉巻会長

 そうである。ただし問題は、特に必要となっていることであり、諮問したいと思っても特に必要ということの証明ができないと諮問することができないことである。

要するに審査会で何を議論するかではなく、審査会に付議できるかどうかの判断という話になる。

事務局

 まだ、議会提案まで期限があるため、改めて検討させていただきたい。

 続いて、審査会条例等について、説明させていただきたい。

 

《事務局説明》

 

玉巻会長

 各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 ないようであれば、厚木市個人情報の保護に関する規則について事務局から説明願う。

 

《事務局説明》

 

玉巻会長

 各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 厚木市の行政事務の処理体制に関連してお聞きしたいことがある。厚木市役所1階で窓口対応をしている方たちは職員か。

事務局

 委託している民間業者である。

玉巻会長

 厚木市の業務を民間業者に委託しているということであると思うが、個人情報の漏えいがあったときにどうなるのか、罰則の対象となるのか確認をしたい。

事務局

 現行条例においては、受託業務等に従事している者、従事していた者を罰則の対象として規定している。改正法においても、規定があると認識しているが、念のため確認をさせていただきたい。

玉巻会長

 市の保有する個人情報に接する者が、情報を漏えい等した際には、罰則について遺漏がないよう対応していただきたい。

 他に各委員から質問等あれば、発言願いたい。

 ないようであれば、具体な案件については、以上とする。

その他

1 実施機関における個人情報に係る事故等の件数について

《事務局説明》

 

玉巻会長

 委員から質問等あれば、御発言願いたい。

佐伯委員

 再発防止はどのように行っているか。

玉巻会長

 個人情報の漏えいは、1件につき1人なのか、複数人なのかについて追加で確認をしたい。

事務局

 ケースによるが、1人、複数人の事例両方がある。先ほど説明した中では、報道発表もしたが支援措置対象者の情報が漏えいした事例もある。

 再発防止については、誤送信などを防ぐために、メール送信前に複数人でチェックするなどの対策を行うよう全庁的な注意喚起も行っている。

 また、情報政策課と連携し、情報セキュリティ点検というものを行っている。

佐伯委員

 事故件数の増減はいかがか。

事務局

 令和3年度から4年度にかけて増加傾向である。

佐伯委員

 事故件数を減らすため、全体を動かすような部署はあるか。

事務局

 行政総務課と情報政策課において、対応している。

佐伯委員

 民間企業においては、担当部署が対応策を講じた際に、実際に行っているか定期的に監査を行っている。今後、対応策の継続徹底のため、検討をお願いしたい。

事務局

 今後検討させていただく。

2 審議会等の会議録における委員氏名等の公開について

事務局

 本市では、審議会等の会議録の作成及び公開等については、会議等の公開に関する指針に基づき、運用しているところであるが、当該指針においては、委員の氏名を会議録に記載し、公表することまでは定めておらず、現状では、審議会等の長が当該審議会等に諮って判断していただくよう運用しているところである。

 そこで、傍聴を認めている案件に関する部分の会議録に委員の氏名を記載し公表することについて、及びこれまで審査会の会議録では、概要を公開していたので、発言内容をまとめた形で作成した上で、委員の皆様に確認いただいた後に公開していくことについて意見をいただきたい。

玉巻会長

 現状どおりとするのか、変更するのかということについて、いかがか。

委員

 現状どおりで構わない。

3 後日回答することとなった事項について

佐伯委員

 本日の審査会において、後日回答することとなった事項がいくつかあるが、次の審査会時に回答となるのか。

事務局

 資料ができ次第、随時回答させていただきたい。

閉会

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