令和4年度第3回個人情報保護審査会会議録

更新日:2022年11月15日

公開日:2022年07月13日

会議概要
会議主管課 総務部 行政総務課 情報公開・法制係
会議開催日時 令和4年6月27日(月曜日)午後1時30分から午後3時30分まで
会議開催場所 厚木市役所本庁舎5階 第1委員会室
出席者 個人情報保護審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開・法制係長、情報公開・法制係主事
説明者 情報公開・法制係長

開会

案件

厚木市個人情報保護条例と改正個人情報保護法の比較による改正条例の方向性について

 9 情報公開条例の非公開情報との整合について

 《事務局説明》

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 他の各号について、検討は不要か。

事務局

 他の各号については、改正法に規定されている文言と、ほぼ一致しており、支障はないものと考えている。

玉巻会長

 各委員、他にお気付きの点はないか。ないようであれば、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 10 行政機関等匿名加工情報の提案募集に係る手数料について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

小島委員

 行政機関等匿名加工情報とは具体的に、どういったものか。

行政総務課長

 市が保有している個人情報ファイルがあり、それを個人が特定、復元されない程度に加工する。そうした情報を、ビッグデータとして、民間企業が活用することで、新たなサービスの創出が期待されている。市が、加工可能な個人情報ファイルを選定し、企業がその中で使いたい情報があると、提案があった際に、加工した情報を渡すという流れである。

小島委員

 具体例はないか。

事務局

 県等においても実績がほとんどない。

行政総務課長

 例えば、健康診断等の事業に関する情報を、医療関係の企業が、関連するデータを使いたいということが、考えられる。

小島委員

 企業から、こういう情報が欲しいと提案があった際に、それに対応して加工した情報を提供することとは違うか。

事務局

 募集可能な個人情報ファイルの選定から始まるため、自由に提案に応じるという制度ではない。

行政総務課長

 企業がこういう情報が欲しいと提案してきたとして、市側がそれに応じ、加工していくということは、費用の問題等もあるので、対応が難しい。市として、提供可能な情報を先に示しておくのが、この制度の流れである。

玉巻会長

 厚木市のウェブサイトを見ると、オープンデータというタブがある。厚木市が持っている様々な行政情報を、一般に公開して、活用可能なものを一覧で見ることできる。

 市役所が持っているデータというのは、広い意味で、民間の活動に非常に有益に使えるという側面がある。

 例えば、どのエリアにどれくらいの乳幼児がいるかということが分かると、乳幼児施設の建設の参考になる。

 先ほど、課長から御案内いただいたように、市民の健康情報等も、データを保有している。基本的に国保は、民間企業の人は加入していないが、それでも医療データとして非常に有益だ。しかし医療情報になると、センシティブな情報だということで、そのまま使えない。

 ところが、厚木市民という一つのグルーピングした中で、どんな疾病状況があるかということを、匿名化して活用すると、医療機関にとっても、製薬会社にとっても、保険会社にとっても非常に有益である。

 個人情報は、企業にとって、大変有益な情報であると同時に、出してもらえない情報でもある。そこのせめぎ合いの中でこの制度が出来た。

 都道府県と政令指定都市が、まずこの制度をスタートさせるというのは、要するに、母体となる人口が多いから、実施する価値が高いという話である。

 厚木市が全国に先駆けて、この制度をスタートさせるのは、政策判断としてあるのかもしれない。ただ全国的に実施されていないところ、突出してやるというのは、相当首長の政治的決断がないとできない話だろうとは思う。

 そのようなことで、今の改正の方向性としては、それを決めるということはすなわち、まずその制度をスタートさせるという話だから、そこが決まっていないのに手数料という話には、ならないということなのかなと思う。

佐藤委員

 提案制度は作った上で、手数料は規定しないということか。

行政総務課長

 改正法の附則第7条に経過措置がある。都道府県と政令市を除く、自治体については、当分の間、この制度は任意とされている。

 厚木市として、制度を作らなくてはいけないという認識ではあるが、どういう形で制度として運用していくかというところが、まだできていない。そのため、制度ができた段階で、手数料を定めることとする。

佐藤委員

 条例として制度自体は決めた上で、施行期日は未定とするのか。

行政総務課長

 改正法に定めがあるので、条例の中で、規定を設けるということはおそらくしない。法律の運用の中で対応はしていく。制度を運用していく中で、条例において手数料を定めておかないと、手数料を徴収することができないので、その部分について条例で定めるということである。

佐藤委員

 条例の中では、匿名加工情報には一切触れないのか。

行政総務課長

 触れない予定である。

玉巻会長

 各委員から他に御質問、御意見等あれば、発言されたい。

太田委員

 他市町村の状況はいかがか。

事務局

 今の段階で、把握している限りの話になるが、積極的に進めていこうとしている自治体はない。

玉巻会長

 行政機関等匿名加工情報というと、文字だけ見ると簡単に思えるが、市役所内において、自前でやるというのは、ほとんど不可能に近いぐらい、膨大な電子データ処理作業がある。それに対応できるだけの、情報処理担当部局の人材が豊富であればよいが、それを、再加工するに当たって、業者へ委託するようなことがあれば、それはそれで危険な部分がある。ただ、制度理念としては、必要であり、やるべきことではある。

 各委員、他にお気付きの点はないか。ないようであれば、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 11 口頭による開示請求について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

ちなみに、厚木市の職員採用試験の結果について、開示請求はどのような形でやっているか。

事務局

 自己情報開示請求の手続で開示している。

森委員

 入札に関する情報はいかがか。

事務局

 金入設計書の請求は多い。契約締結後であれば、公開可能であるため、業者からの情報公開請求がよくある。入札の決定金額等であれば電話で回答している場合もある。

玉巻会長

 口頭での開示請求を認めてしまうと、突発的に文書の特定が難しい請求をされてしまう可能性がある。現在は例外を認めているが、今後は、現行条文のままとするか。

行政総務課長

 改正条例には規定しない。事務対応ガイドにおいて、対応可能なケースが示されているため、個々のケースごとに対応していく。国は、口頭による開示は認めないというスタンスだが、個々の状況によっては対応可能としている。基本的には請求書による請求となる。

佐藤委員

 口頭での申出は、適正な開示請求とは認めないのか。

行政総務課長

 例えば法令で口頭請求ができるものであれば、対応をする。基本的には、請求書をもらう。

佐藤委員

 請求書がないまま、口頭で開示したということが、あとでトラブルの種になる可能性がある。

行政総務課長

 今のところ、口頭開示はないので、職員に研修をとおして徹底していくことで、防ぐことができるのはないかと考えている。

佐藤委員

 条例上適正な開示請求ではないところは明確にする必要がある。特に69条2項の例外規定として本人同意があるとき、又は本人に提供するときという部分を読むと、本人から開示請求が出ているわけなので、全て例外として当てはめることができるのではないか。今の部分を鑑みると、やらないのであればやらないとはっきりしたほうがよい。

玉巻会長

 各委員、他にお気付きの点はないか。ないようであれば、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 12 責務規定

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 どのような条文にするか、プランはあるか。現在、責務規定が多くあると思うが、改正条例にふさわしい責務を規定するため、ある程度振り分けをするような議論があるか。若しくは包括的な方向性で定めるのか。

事務局

 現在、内部で検討している段階ではある。改正個人情報保護法は、市民、国民に対する規定がない。市民、事業者、市が一体となって制度を運用していく必要があるので、3者の関係性が表れるような規定を作っていきたい。

行政総務課長

 法律の中で、責務規定は設けられているが、市民、国民が個人情報という制度に対してどう関わっていくかというところが、何も示されていない。現行条例の中では、市民の責務を定めていた。改正条例に、市民の責務だけ定めるというのは、できないだろうと感じている。

 そのため、法律と多少重複するような部分も出てくるかもしれないが、市、その職員の責務、市民、事業者、先週も議論になったが指定管理者の責務をどうするかというところは、定めておきたいと考えている。

玉巻会長

 日本の裁判所は、紛争が起きたときに、一定の判決の方向性を導き出す根拠として、実定法を根拠とする。良いか悪いかは別として、条文の文言を細かく見ていくという傾向が強い。今回、国が条例統一しようという、ベクトルを動かしたのも、そこに理由がある。

 A自治体とB自治体があり、基本的には同じことを言っているにも関わらず、使っている言葉が違うとする。条文で争うとなった場合、違う答えが出るということもある。

 例えば受託者が情報漏えいしたとなった場合、罰則規定はあるが、その罰則規定の適用の是非だとか、量刑の重さ等を考えるとき、受託者の明確な責務規定があるかどうかで、受託者の情報漏えいの責任の重さが違ってくる可能性がある。

 そういったことを踏まえると、責務規定が丁寧に書かれているということは、一定の意義があるということは、おそらく間違いない。

佐藤委員

 市民の責務というと、若干抵抗がある。市の施策に協力しなければならないという協力義務まで課すのは強いのではないか。

行政総務課長

 市民に対しては、努力義務規定、市は義務規定というのが本来の筋である。基本的には市民に対しては、努力義務を求める形になると考えている。

玉巻会長

 各委員、他にお気付きの点はないか。ないようであれば、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 13 死者の個人情報について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

佐藤委員

 前回申し上げたように、現行条例と同じような対応ができる、特別な措置を取るのであれば、別の規則や条例が前提となると思う。

 一点質問だが、死者の方の情報のうち、介護情報を介護していた者に認めているとは、どういったことか。

事務局

 現行条例第16条第2項第4号において、介護情報の請求を認めている。実際には、親族でない方が請求してくるという事例はない。

佐藤委員

 事例はないのかもしれないが、例えば、隣近所の方が請求してきた場合は、請求を認めるということか。

事務局

 今の制度では、それを認めている。身寄りのないような方が想定される。

佐藤委員

 政策判断であるが、今後見直しも必要なのかなと感じる。

事務局

 現在、死者の方に関する情報は、広く請求を認めている。

佐藤委員

 もう少し細かいことで、死者の方の相続人は当然として、親権者というのは、相続人である親権者であれば相続人で請求できる。親権者は父母でしかあり得ないため、親権者を記載する意味はないのではないか。相続人なら相続人で一本にしてもよいのではないか。死者の方の配偶者というのは、当然相続人となると思うので、趣旨が理解できないところがある。そのため、きちんと議論して整理したほうがよい。

玉巻会長

 事実婚だけは事情が違うのかなと感じる。

 今までは、財産に絡めた理屈をつけて、自分の財産に影響するから死者の情報も自分の情報だという扱いだと思う。

 そうすると、法定相続人ではないが、親族ではあるというようなときに、相続に絡めるとそういう扱いができない。

 もう一つ、死者の方の情報を個人情報としないことによって、どういう不都合が起きるかという、そのアングルから見る。個人情報保護条例にせよ個人情報保護法にせよ、個人情報を保護すると同時に、利活用するということで、保護の対象になるのが個人情報となっている。

 そうすると死者の方の情報を個人情報ではないとすると、個人情報保護法や個人情報保護条例の対象から外れてしまう。もちろん公務員には守秘義務があるから、死者の方の個人情報を漏えいするということはないと思うが、死者の個人情報は、単なる行政情報でしかなく、法の対象ではないということになる。

 行政情報になったとしても、情報公開請求の土俵で考えたときに、個人情報は非公開だが、情報公開条例で非公開となる個人情報は何か。個人情報保護条例とつじつまを合わせるのか。それとも情報公開の方では、死者の方であっても生存している方であっても、個人情報でいくとするのか。そうすると、例えば死亡した著名なAさんの情報を知りたいという情報公開請求があったときに、情報が出ない。

 個人情報保護条例で、関係者が開示請求をすると、死者の方は対象でないから出てこない。結局、死者の方の個人情報は、どちらのチャンネルからも出てこない。要するに、死んだらその瞬間に、その人の情報は、役所のブラックボックスに入ってしまい、確認のしようがないということになる。

事務局

 国は、死亡すると個人情報ではなくなるが、保護されないわけではないとしているので、情報公開請求をすると全て出るかというと、それは違うという見方をしている。

玉巻会長

 情報公開条例と個人情報保護条例、今まで足並みをそろえている部分を死者の方の情報を、積極的に外すことによって、足並みがそろわなくなるきっかけとなる。そのことの不都合があるとすれば、その不都合を回避するような形で手を打たないといけないし、それはもう必然と割り切るのか、どちらかということは考えていかないといけない。行政総務課として、検討願う。

森委員

 配偶者の事実婚、ジェンダー婚も認めるか。

行政総務課長

 厚木市はパートナーシップ宣誓制度を設けた。制度に基づき、宣誓者が受けられる行政サービスの拡充に努めているところである。市でそういった制度を作った経緯を踏まえ、今後どうしていくか検討していく。

 死者の方に関して、様々な事情で情報を必要とされている方がいるとすれば、個別に事情を確認し、個々の案件ごとに、対応するということも検討していきたい。実際そういうやり方をしている自治体もあると聞いている。

玉巻会長

 各委員、他にお気付きの点はないか。ないようであれば、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 14 運用状況の公表について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 これは、現状と同じように公表するというのは、当たり前といえば当たり前の話でもある。実際に公表されるデータが、どういうものであるのかというのは、制度の運用に関わるため、公表ということの趣旨をしっかりと踏まえ、十分な情報を出すようにしてほしい。

 各委員、他にお気付きの点はないか。ないようであれば、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 15 規則で定める事項ついて

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

ないようであれば、全体をとおして、各委員から御質問、御意見等あれば、自由に発言されたい。ないようなので、本日はここまでとさせていただく。

その他

 今後のスケジュール及びゼロカーボンシティについて

閉会

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