令和4年度第2回個人情報保護審査会会議録

更新日:2022年11月15日

公開日:2022年07月06日

会議概要
会議主管課 総務部 行政総務課 情報公開・法制係
会議開催日時 令和4年6月21日(火曜日)午後2時から午後4時まで
会議開催場所 厚木市役所本庁舎5階 第2委員会室
出席者 個人情報保護審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開・法制係長、情報公開・法制係主事
説明者 情報公開・法制係長

開会

案件

厚木市個人情報保護条例と改正個人情報保護法の比較による改正条例の方向性について

 1 条例の趣旨や目的に関する規定について

 《事務局説明》

玉巻会長

 この項目について、目的規定のため議論は少ないと思うが、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 改正法に関連して、個人情報の活用に、少し軸足が移り過ぎなのではないかとの指摘がある。従来、利活用という発想はもちろんあったが、個人情報保護ということに力点を置いていた。

 一般的抽象的な目的規定のため、さほどここで議論する必要もないのかなとは思う。委員の皆様から意見が出ないようであれば、先に進んでいくことにしたいと思うが、いかがか。

 意見等ないようなので、事務局から次の項目について説明願う。

 

 2 用語の定義に関する規定について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

小島委員

 個人情報について、生存する個人に関する情報となっているが、亡くなった個人については、今までどういった扱いをしてきたか。

事務局

 現行の個人情報保護条例第2条では、個人情報は自然人を指すというような解釈をしている。死者の方に関する情報については、別に規定を設けており、死者の方に関する情報を遺族の方等が開示請求する場合には、それに対応できるようにしている。

 また別の機会に触れさせていただくが、改正法では死者の方のみの個人情報に関しては、改正法の中では取り扱わないとしている。情報自体が守られないということではないが、死者の方のみの開示請求については、対象外としている。ただし、それが遺族の方の情報でもある場合には、開示請求の対象となる。そのことについては、現行条例と改正法の間で相違があるため、何らかの対応が必要と考えている。

玉巻会長

 今の説明で、よろしいか。

 死者の方の情報が、その遺族の情報として評価できる範囲であれば、今の説明で十分ではある。ところが、死者の情報が全て、今生存している遺族の情報として評価できるかというと、実はそこに該当しないものが大量にある。

 そうしたものを、開示して欲しいとか、訂正して欲しいとか、第三者提供をしないでほしいと、そのような話になった場合は、そこにブレーキをかける方法がない。

 そういった場合にどうするか、立法の時に、議論がなされてはいる。ただ個人情報保護法を作ったときに、死者を排除してしまっている。それが果たして本当にいいのか。要するに遺族の財産関係に関わらない場合は、死者の情報は個人情報として保護されないということになってしまう。

事務局

 特にこの死者に関するルールについては、全国の自治体から、請求できない場合に何らかの対応ができないのはおかしいのではないかというような意見が出されている。

小島委員

 現行の条例と同じような対応ができるようにしていくのか。

事務局

 そのように考えている。しかし改正法に基づき、条例の中にそれを入れることはできない。国は別に制度を設けるのは構わないとしている。

 実際に死者の方に関する情報で開示請求というのは、年間約10件ほどだが、必ずある。そのことを踏まえると、制度が必要な方がいるということは確実である。

玉巻会長

 例えば病院で医療事故があり、家族が亡くなった場合、診療録(カルテ)は死者の方の情報である。それが医療事故で損害賠償請求につながるような場合は、遺族の情報だという扱いになるが、ただ単純に何故亡くなったのか、どのような病気だったのかということを単に知りたいだけであると、遺族の財産にはならないので、遺族の情報に当たらない。そうするとその死者の方の情報は、ブラックボックスに入って出てこなくなってしまうという可能性がある。

 更に言うと、除籍謄本など、行政機関が保有するもの以外で、亡くなった方の情報を全部不要情報として破棄するということであれば、請求対象から外れたとしても問題はないが、そうではなく、膨大な死者の方の情報を保有している。それについて、チェックしていく方法がなくなる。

 今後は、事務局から案内があったとおり、生存する個人の情報という形で限定していくというのが潮流になっているので、必要性が出てきたら別途考えるという方法でいくしかないのかなと感じている。

 全国の自治体の個人情報保護条例を見ていると、生存する個人に関する情報と限定している条例というのも実は珍しくない。

 別の制度を作って対応していくということは、国としてはそうして欲しいということがあるが、現行条例の書きぶりだと、生存しているか、死んでいるかということは何も書いていない。生存している個人とすることもあれば、解釈として含まれる余地があるという考え方を採用することもできないわけではない。要するにどちらにも転ぶことができる書きぶりだ。

 法令の文言に合わせるような形で、生存する個人に関する情報と書いてしまうと、融通が利かない。そこをどうするかということである気がしている。

行政総務課長

 前回お示しした資料では、法施行条例という形で御提案したので、やはりその法律を施行していくための規定をまとめるという点では、法律の解釈をそのまま踏襲するべきだろうということで、基本的にこの条例の外に、死者に関する情報の制度は置こうと考えていた。

 しかし、前回御意見をいただいた中で、法の施行条例ということではなくて、現行の厚木市個人情報保護条例の改正ということで、法律の施行に関する部分も含めるし、厚木市独自のところも含めて規定をしていくという考え方でいけば、この条例の中で、死者の方の情報についての取扱いを、定めておくということも、全く不可能なことではないと考えている。その部分については、今後整理をしていく必要があると考えている。

 法律の施行に関しての規定を定める条例の中で、全くそれと異なる内容のことを定めるというのは、いかがなものかという考えもあるので、基本的には別の制度を設けるというスタンスでは考えていたが、個人的には全く不可能なことではないと感じている。

玉巻会長

 まだ具体的な情報を煮詰めていく段階ではないと思うが、最終的には議会で、議案として提出して、そこで審議検討を深めてもらい結論が出ると考えている。個人情報の言葉の定義に係る部分、他になにかあるか。

 議会の話になるが、議会はいかがか。

事務局

 現在、全国議長会から示された条例例で、今後どうしていくかというところである。現行の条例と、示された条例例の違いを把握し、議会としてどうしていくか、そこを議員の方々と詰めていく必要があると議会事務局の方には申し上げているところである。

 議会での条例と、市の方で運用してく条例が、かけ離れていてもそれはいかがなものかという部分もあるので、そこはすり合わせ等が必要になっていくのではないかと考えている。

佐藤委員

 まだ結論は出ていないと思うが、死者の方に関する情報で、改正個人情報保護法において、個人情報を生存する個人に関する情報と定義しているため、この中に死者の方の情報を入れ込むことはできないのではないか。分けておかないと法律違反の条例と判断される可能性もあるため、分けて対応するようにしてほしい。

 もう1点、容易性について、容易性も含めた定義付けをするのか。

行政総務課長

 基本的には、先ほどのお話で出たが、個人情報というものを、生存している個人の情報と、法律どおりの定義で、取り扱っていくとするのであれば、法律の例によるものについては法律どおりのものとする。そのため容易性も含んだ定義としていくと考えている。条例に容易性について定めなくても、法律の例によるということで、容易性も含んだ取り扱いになると考えている。

佐藤委員

 気になったのが、改正個人情報保護法第2条の定義の部分と78条の非開示情報について、非開示情報については容易性がない。法律自体がダブルスタンダードになっているが、条例でそこをどうするか。

事務局

 改正前の個人情報保護法には容易性は入っており、統合前の行政機関の保有する個人情報保護法には入っていないという形であり、そこの違いがある。

 実際に、容易性というものがどこまでを想定しているのかというところはある。国の方では、他所に照会しても簡単に情報を得られないものとしているが、簡単にというのもどれくらいのものか難しい。

 デジタル化等が進んでいるため、情報と情報があってそれを合わせたら照合できてしまうような場合は、容易性があるというような認識であると考えている。

佐藤委員

 現行条例の解釈運用基準に記載されている容易性というのは、何か規定という形なのか。

事務局

 規定という形ではないが、どういうものが照合となるか、例として挙げられている。この解釈運用基準は、作られた時代が大分前のものになっているため、今のようにいろいろなものが簡単に照合できてしまうような、それこそ電子計算機の使用が進んでいた時代では、なかったというのもあるかと思う。

 現在は、昔より簡単に照合ができるようになってきてしまっているので、そういう危険性があるという認識を持ちながら、個人情報の取扱いをしていかなければいけないと考えている。そのため、78条の非開示情報についても、同じ考え方がスタンダードになるのではと、考えている。

玉巻会長

 現代では、ネットが充実してきているので、照合容易性がかなり進んでいる。そのため、条文で定義規定として書けないし、書いたとしても、個別のケースごとに判断しなくてはいけない。例えば、情報公開等において、体罰事件等で学校の教員が処分されたといったときに、学校の担任一覧というのは普通既に公表されている。ところが体罰事件調査報告書というのは、原本には名前が書いてあるが、開示される時には名前が伏せられているケースが圧倒的に多い。ところが、例えばある小学校の事件ですよと言った場合、学校要覧を見ると、ほぼ絞り込まれてしまうような話になった場合は、それは個人識別性があるのかという話がある。その学校内では、特定できるレベル、市内では噂のレベル、県では皆目見当もつかないとなった時に、一体どのレベルで、他の情報と照合することよって特定されるのかは、判断がつかない。

 現代のようにITが進展しているとその範囲は広がり続ける。そうすると当該情報だけでは個人情報と到底言い切れないが、照合の範囲が広がると、他の情報と照合することによって特定される範囲というのは、かなり広がってしまう。

 佐藤委員の御指摘になった非開示の書きぶりについて、第三者の個人情報として非開示になるべき情報が、照合によって広がってしまうということのリスク。第三者の個人情報は非開示にすべきだが、照合可能性をどんどん広めて、どんどん非開示にしてしまうとそれはいかがなものか。

 二つ目の項目に関しては、それ以上の話はなくてよいかと思うがいかがか。

佐藤委員

 指定管理者について、安全管理措置とはどのようなものか。

事務局

 個人情報保護に関して、行政機関と同様の安全管理措置を設けていくということ。

佐藤委員

 コンペのときなどはどうか。

行政総務課長

 契約する際に、指定管理者は基本的には市と同等レベルの安全管理措置をしっかり施してくださいということを条件に付した上で契約をする。

玉巻会長

 安全管理措置の方法については、指定管理の関係を作るときにしっかりとやればいい話だが、例えば、スポーツセンターなど、その指定管理者が管理する施設の、利用者である市民が、自分が当該施設を利用したときに関わる個人情報を開示又は第三者提供しないでほしいと、そこのシステムの話になったときにどうするか。指定管理者が持っている個人情報の安全管理ではなく、その情報の取扱いの部分をどうするかというのは、条例を現行と同じように指定管理者に適用するという形になっていないと、どうにもならないのではないか。

 今の指定管理者等については、どうするかということは、よくよく考えて、同じ行政文書情報公開の立て付けと、個人情報保護の立て付けとが大きくかい離するというようなことがあると、市民に対する説明がつかなくなる。そのため、きちんと検討することが必要である。

 各委員、他にお気付きの点はないか。ないようであれば、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 3 個人情報取扱事務登録簿について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 市民の皆様がそれぞれ自分の情報をどういう形で市が持っていて、利用しているのかということを確認したいという意欲が高まってきて、かつ、それがオンラインで電子的に確認できるようになるということになれば、ファイル簿のレベルで、少人数であっても確認できるようにならなければ不便なのかなと感じている。

 前回人数をどこで切るかという話をしたが、資料に書かれているように、千人未満についても対応できるようにということで、データ処理の負担が大きくならない範囲で、対応していただければ、よいのではないか。

 委員からこの項目については、御意見等ないようなので、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 4 開示決定等の期間について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 法律と日数を同じにしても、大きな問題はないように思うが、そうすると、現行の規定から、当初の開示期間が後退するような印象を与える懸念があるため、変えたくないということだと思う。

 市民サイドであれば短いほうがよいが、行政事務の観点からいうと、現実の状況はわからないが、今まで決定までの期間を15日としてきているので、そのままでよいというところなのか。

行政総務課長

 事務処理として、決裁を受ける必要があるので、それを含めて考えると、15日というのは厳しいところではある。基本的に、ほぼ15日使った形での開示というのが、行われている。文書の特定から探すという過程で手間がかかるような内容であったり、内容に第三者の情報が含まれていたりとか、そういった精査をする期間を考えると、本音を言うと、15日は厳しいというところは、感じている。

 しかし、今までそれでやってきたことが、法律が改正されたらできなくなるのかというと、そうは言えない。文書の量が大量なものなどに関しては、特例の規定を適用して、先に開示できるものは開示し、後日、残りの分を開示すると、そういった形をとっていけばよいのではないかと考えている。

玉巻会長

 今まで支障がなかったからそのままということであれば、それはそれでよろしい。しかし、期限が決まっていて特例を使って延長できるとしても、なんで原則どおりにやらないのかという指摘を受ける可能性もある。そうした中で、短期間で慌てて処理をした結果、ミスをすることもある。

 ミス防止のためには、ゆとりを持たせたほうがいいのかなと思う。

事務局

 15日だと短いと感じることがある。合議で決裁が回ってくる前に、内容を確認するなど、いろいろな対応をしながら、何とか、期限に間に合わせるようにしている。担当課において、資料を探す時間がかかってしまったり、非開示情報の検討に時間がかかったりなど、それも含めて15日以内に決定できるようにそれぞれ努力しているところである。

行政総務課長

 当初は、法律どおりの決定までの期間が30日、延長が30日でということで考えていたが、他市の状況を調べていたところ、ほとんどの自治体が期間を短縮するということだった。それが後から分かったときに、おそらく他市でそれができているのに、厚木市ではそれができないのかという話が出ることも考えられる。今後、他市の状況、審査会の御意見も踏まえながら詰めていきたい。基本的は15日で、現在と同様の運用をしていきたい。

太田委員

 民間の会社のように、15営業日以内というような形でできるとよいのではないか。

事務局

 期限が休日に当たる場合は、翌日をもって期限としている。

玉巻会長

 庁内関係各課と協議した上で、方針が決まっているというのであれば、それはそれでよいが、審査会に諮っているわけなので、審査会としては、厳しい期間制限を守ろうとするあまり、誤った判断をより誘発する可能性を否定できないとすれば、法律の規定に合わせるということも、再度検討されてもよいのではないかという意見を出しておく。審査会の意見も踏まえて庁内で再度検討してもよいのではないか。

行政総務課長

 審査会での御意見及び今後実施するパブリックコメントも踏まえて、最終的には決めていく。庁議も、これで終わりではないので、最終条文を確定するための庁内会議までは、内容を変えられるというところではある。

玉巻会長

 この項目については、この程度に留め、次の項目について、事務局から説明願う。

 

 5 開示請求に係る手数料について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 このことについては、現行は開示手続の部分は無料だが、写しをもらうときだけは有料というスタイルである。

小島委員

 県内で手数料が有料のところはあるのか。

事務局

 県内ではないと認識している。

玉巻会長

 全部開示であればよいが、一部開示の場合は、黒塗りをする関係で、2回コピーを取ることになる。そうすると1枚20円でもよいのではないか。

行政総務課長

 県内の状況で、手数料に関しては、ほとんどの市町村が、手数料無料で実費負担とすると方向性が示されている。ひと月ほど前の調査になるので現在の状況は定かではないが、3市くらいで、手数料として従量制で定めていき、併せて情報公開条例の手数料についても、整合性を図って、整備していくという方向性を示しているところはある。

 基本的には、今の実費相当額を手数料として定めていくようなイメージだと、考えている。

事務局

 国の方としては、実費部分に当たる写しに要する費用については、手数料の中に含めるという形にしても問題はないし、手数料は無料として、そこは別とする形にしても問題はないという形で、どちらの手法をとってもいいということである。

玉巻会長

 手数料の話については以上でよいか。それでは次の項目について事務局から説明願う。

 

 6 訂正請求及び利用停止請求について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 前回、委員の皆様からいろいろ御検討いただいた部分ではあが、開示請求を受けることなくいきなり、訂正・利用停止請求をすることができるということであるが、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

行政総務課長

 いろいろなパターンを考えている中で、この方法をとった場合に心配なことは、実施機関として、保有していた情報が、ある人が過去に開示請求をしており、例えば2年前のその情報を持っているとして、1年前に厚木市としては当該個人情報に係る事務自体を廃止しているとする。しかし、その事実を請求者は知らずに、この情報を訂正したいという請求があった場合はどうするのか、というところはある。なかなかそういったことは想定しにくいが、その場合はもうその事務自体が廃止されているということで、説明していくことになるのかなと考えている。

 過去の情報でこれはおかしいと申出があったとしても、例えばその正確性などというところを、こちらで確保していかなければいけないと考えると、市が情報を更新して、違う情報になってしまう可能性なども、全くないとは言えないと思う。本来であれば、その最新の情報の中で、訂正なり、利用停止なりという請求をしていただくことが、法律の前置主義をとっている、目的なのかなと考えられる。

森委員

 そういった話であれば、普通はすぐに請求をするのではないか。

玉巻会長

 例えば特定のAさんが、噂で市役所がこういうことについて自分の情報を持っているというようなことを受けて、それは間違っているといきなり訂正してほしいと請求してきた場合に、文書特定も何もないから、市は文書をひっくり返さなくてはいけないという話がある。それでしかも、本当にそのような情報があるのかどうかも分からない、あったとしてそれが間違っているかどうかについても、検証しなくてはいけない。そうなると受ける側が大変だと思う。

佐藤委員

 期間の問題で、こちらも決定までの期間が15日、延長が30日でやるのか。文書が特定されていない状況で、それは厳しいと感じる。

事務局

 確かに文書が特定されていない状況であると厳しいと感じる。もし前置主義をとらない方法で、その部分を残そうとするのであれば、限定的に条件を付けた前置主義を、請求者側が保有個人情報を特定できている場合に限って、そういう請求ができるというような形にすれば、そこはクリアできるのかなと思い、方向性では示させていただいた。

 ただし、現実問題として、開示請求前置主義で開示によって文章を特定するという方法が、やはり一番オーソドックスなのかなとは考えている。

行政総務課長

 限定的な条件を付けたとき、現実的にその条件を満たすには、開示請求となるのかなと感じた。そうなると、法律どおりの運用というのが望ましいのかなと考える。こちらとしては、できる限り今の門戸を狭めたくないという考えで、お示ししているというところではあるが、やはり実務の面を考えると、職員の負担といったところも考慮しなければならないということからすれば、法律どおりの方が、よいのではないかと考えているところである。

玉巻会長

 事務局として、課題など十分承知しており、今後の庁議などで最終的に決めていくのかなというところで、次の項目に進みたいと思うが、委員から他に御意見等ないか。

 ないようなので、事務局から次の項目について、説明願う。

 

 7 個人情報保護審査会の設置について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 前回、私が少し発言したが、純粋に不服審査のための組織とするのか、それとも、プラスアルファの権限を持つ組織とするのか。純粋な審査機関であれば、行政不服審査会と別々に置く必要性は低いし、統合しても構わないのだが、今までの流れから別にしましょうかということだと思う。

 個人情報保護というシステムの、運営に関する一般的な論議も想定しているということであるから、現状の公募委員というポストもあっていいのかと思うが、改正後は事務局としては置かない方向性とのことである。

事務局

 今の条例のように、目的外利用の諮問などに関しては、市民目線というのがあると非常にいいなと思うが、改正後は、公募にそぐわないような専門的な審査会になってしまう。

玉巻会長

 審議会機能の部分に着目すると、一般市民の声が入るチャンネルがあった方がいいと思う。近隣他市町村のように、審査会と審議会を別々にすることも検討してはどうか。

 今のこの公募市民を、維持するのか外すのかということが、庁内で論点になったときには、そういう例もありますよという形で、検討してもよいのではないか。

 ちなみに今説明のあった、相違点の最後の2行のところで、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならないとされていると書いてあるが、これについては、諮問を経ないと結論が出せないというスタイルはアウトだが、必要に応じて諮問して意見を聴くことという、そういうスタイルは問題がない。つまり書きぶりの問題である。

事務局

 御意見を伺うこと自体は問題ないが、御意見を伺うことを前提とすることはおそらくできない。ただし、事務局としてはやはり、審査会の皆様に何か御意見を伺いたいという部分は盛り込ませていただきたいなと思っている。

玉巻会長

 委員から、他に御意見等はないか。

 ないようなので、事務局から次の項目について、説明願う。

 

 8 罰則について

 《事務局説明》

 

玉巻会長

 この項目について、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。

 ないようなので、本日はここまでとさせていただく。

閉会

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