令和3年度第1回個人情報保護審査会会議録
会議主管課 | 総務部 行政総務課 情報公開・法制係 |
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会議開催日時 | 令和3年7月8日(木曜日)午前11時から午前11時50分まで |
会議開催場所 | 厚木市役所第二庁舎15階農業委員会会議室 |
出席者 | 個人情報保護審査会会長及び委員4人、行政総務課長、情報公開・法制係長、情報公開・法制係副主幹 |
説明者 | 情報公開・法制係長、情報公開・法制係副主幹 |
開会
案件
1 令和2年度個人情報保護制度の運用状況について
《事務局説明》
玉巻会長
事務局から説明があったが、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。
私から、No17やNo28については、介護保険法関係の文書になると思われるが、一部開示となっている。どのような情報が非開示情報に該当したのか。
事務局
No17及びNo28の非開示情報は、医師の印影部分のみである。
玉巻会長
主治医意見書に関しては、基本的に本人に全部開示するという対応をしているということか。医師から反対意見が出たことはないか。
事務局
ここ数年は、印影以外は開示していると記憶している。
玉巻会長
認定調査票に関しては、全て本人からの請求であって、代理人請求ではないということか。
事務局
No28については、本人からの請求である。
また、No17については、死者の情報を相続人が請求したものである。
玉巻会長
本人に、事理弁識能力があって、市役所窓口まで来庁できる身体能力があればそれは大いに結構であるが、代理人請求となると、本当に代理権があるのかということが問題となり得るので、その審査は大丈夫か気になったため、質問したところである。
また、本人と代理人が利益相反になることもあり、代理人と称する人が本当に代理人足り得るのか、法定相続人が複数いる場合、一体誰に開示請求権があるのか、子どもAは請求したい、子どもBは請求するなということも有り得るので、開示請求の窓口対応の際には注意を払わなければいけないのではないか。佐藤委員はいかがか。
佐藤委員
市がどこまで代理権を確認できるのか、難しい問題ではないかと思う。
玉巻会長
当事者の紛争に、変に巻き込まれるきっかけにならないよう、慎重に対応すべきと考える。
また、資料の中には、未成年者の法定代理人からの開示請求があるが、小さな子どもであれば良いが、未成年ではあるが、独立した人格を形成済みの高校生となると、親権者と本人が利益相反するような事例も実際にある。その場合、代理人だからといって、代理人請求を認めて良いのか、また代理人に開示して良いのか、という問題がある。この点についても、開示請求を受付する際には、常に注意しておく必要がある。
国保で言えば、親に内緒の病気で子どもが病院に通院していたとすると、そのレセプトが開示請求の対象になる可能性がある。国保の被保険者証は家族単位ではなく、個人単位で被保険者証が発行されている。そうすると、子どもは自分の被保険者証を持っていて、自分で医者にかかった場合に、親には絶対に知られたくない、でも親は確認したいとなった場合、国保の保険者である厚木市にレセプトの開示請求をしたいと言われた際、どうなるのか。
過去にそのような代理権について、考えさせるような例はなかったか。
事務局
レセプトに関しては、これまで本人からの開示請求が多かった。
玉巻会長
今後そのような事例があった場合には、開示請求の受付の際に留意されたい。
他に各委員から何かあれば発言されたい。なければ、この報告については、この程度にとどめたい。
=案件了承=
2 個人情報取扱事務及び個人情報ファイル登録について
《事務局説明》
玉巻会長
事務局から説明があったが、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。
開始分については、どのような個人情報を新規で収集しているのか、その情報を収集する必要性はあるのか、ということが問題になる可能性がある観点ではないかと思う。
変更に関しては、名称が変更になったり、所管課が変更になったりと、それほど問題になることは少ないように思う。
廃止に関しては、その事業を継続するか、廃止するかは行政の判断になるので、我々の関知するところではないが、収集された情報がどのように処分されていくのか、直ちに処分してしまうのは適当ではないし、ずっと保有し続けておくことも不適当であるし、その辺が問題になるのではないか。
なければ、私からになるが、愛の一声収集事業については、ごみの個別収集をするのか。
行政総務課長
収集しながら、収集員がごみを出すことが困難な高齢者の方のお宅に声をかけてお元気かどうかの確認をするもので、個別収集とは別事業である。
玉巻会長
この家は対象かどうか、収集に行く担当者が覚えておく必要があるので、現場の対応は大変な気がした。面的に全て個別収集であれば、手間暇は掛かり大変かもしれないが、分別が徹底されて、ごみの量の圧縮にはつながるだろうとは思う。
他に各委員から何か御質問・御意見があれば、発言されたい。 なければ、案件2については、この程度にとどめたい。
=案件了承=
3 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う個人情報保護条例の一部改正について
《事務局説明》
玉巻会長
事務局から説明があったが、この件についても、情報公開条例の一部改正と同様、条文の整理だけということであるが、各委員から御質問、御意見等あれば、発言されたい。
この案件3とは別になるが、今回の法改正により、個人情報保護に関する全国共通ルールを法律で定め、地方公共団体独自の規定を設けることは基本的に許容されないとなったが、今後、このことについて、全国で問題となってくるのではないか。その辺りで、それぞれの地方公共団体がどこまで独自性を出していけるのか、必要性を証明しながら、という問題になってくる。本市においても今後そちらの方が大事になってくるのではないかと考えている。
各委員から特段なければ、案件3については、この程度にとどめたい。
=案件了承=
閉会
関連ファイル
(資料)1令和2年度個人情報保護制度の運用状況について (PDFファイル: 377.3KB)
(資料)2個人情報取扱事務及び個人情報ファイル登録について (PDFファイル: 4.3MB)
(資料)3デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う個人情報保護条例の一部改正について (PDFファイル: 227.2KB)
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更新日:2022年11月15日
公開日:2021年08月04日