厚木市行政改革調査委員会委員公募要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市行政改革調査委員会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。

応募の資格

第2条

 応募の資格は、次のとおりとする。

  1.  市内に在住し、在勤し、又は在学している者で18歳以上の者
  2.  平日昼間の会議(年2回程度)に出席できる者
  3.  本市の他の附属機関の委員でない者
  4.  本市の議員及び職員でない者

募集人員

第3条

 公募による委員数は、2人とする。

委員の公募方法

第4条

 公募による委員は、広報あつぎ及び市ホ―ムページで募集するものとする。
2 委員に応募する者は、厚木市行政改革調査委員会委員応募申込書(別記様式)を提出するものとする。

選考委員会の設置

第5条

 委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、行政改革主管部長、行政改革主管課長、行政改革主管係長及び行政改革主管課係員をもって構成する。
3 選考委員会には、選考委員長を置く。
4 選考委員長は行政改革主管部長の職にある者をもって充てる。
5 選考委員会は選考委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、行政改革主管課において処理する。

委員の選考

第6条

 委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、提出された意見、社会的活動の経験及び性別等を総合的に考慮するものとする。

選考の結果

第7条

 選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

その他

第8条

 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

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