厚木市人権施策推進会議設置規程
設置
第1条
厚木市人権施策推進指針に基づき総合的な人権施策の推進に向けた課題について検討、協議するため、庁内に厚木市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
所掌事務
第2条
推進会議は、次の事項を所掌する。
- 人権施策の推進に関すること。
- 人権施策の推進に係る情報交換及び連絡調整に関すること。
- その他、人権に関すること。
組織
第3条
推進会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
委員長等
第4条
推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民交流部部長を、副委員長は人権男女相談担当課長をもって充てる。
2 委員長は、推進会議を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
会議等
第5条
推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
庶務
第6条
推進会議の庶務は、人権施策推進主管課において処理する。
委任
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表
役職 | 職名 |
委員長 | 市民交流部長 |
副委員長 | 人権男女相談担当課長 |
委員 | 企画政策課長 |
委員 | DX推進課 |
委員 | 危機管理課長 |
委員 | 職員課長 |
委員 | 財産管理課長 |
委員 | 福祉総合支援課長 |
委員 | 生活福祉課長 |
委員 | 障がい福祉課長 |
委員 | 介護福祉課長 |
委員 | こども育成課長 |
委員 | 青少年課長 |
委員 | こども家庭センター所長 |
委員 | 子育て支援担当課長 |
委員 | 健康医療課長 |
委員 | 市民協働推進課長 |
委員 | 生涯学習課長 |
委員 | くらし交通安全課長 |
委員 | 教育総務課長 |
委員 | 教育指導課長 |
委員 | 青少年教育相談センター所長 |
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民交流部 市民協働推進課 人権男女相談係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2215
ファックス番号:046-221-0275
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更新日:2024年04月01日
公開日:2022年09月13日