農地の貸借制度が変わりました
令和7年度から農地の貸借制度が変わりました
これまでは、農業経営基盤強化促進法による利用権設定により、貸し手と借り手の相対での貸借を行っていましたが、令和7年度以降は、原則として、農地中間管理機構として県知事の指定を受けた神奈川県農業会議を通じた貸借となります。農地法第3条許可は変更ありません。
貸借の相談や受付については、引き続き、都市農業支援センターで行います。

イメージ図
これまでの農業経営基盤強化促進法による利用権制度は終了しました。
- これまでの農用地等利用集積計画申出書の受付は、令和7年3月10日をもって終了しました。
- 既に設定した利用権による貸し借りは、貸借終期まで有効です。
- 今後、貸借終期を迎える方には、農地中間管理事業での更新案内をお送りします。
農地中間管理事業をご利用ください
- 令和7年3月11日以降の申出については、農地中間管理機構を通じた貸し借りとなります。
- 貸し手と借り手が、それぞれ農地中間管理機構との貸借となりますので、双方から書類の提出が必要となります。
- 相談や書類は、これまで通り、都市農業支援センターでお受けします。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
厚木市都市農業支援センター 電話番号046-221-5511
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月14日
公開日:2024年12月26日