市街化区域の農地転用

市街化区域内の農地を転用する場合には、事前に農業委員会に届出をしてください。
手続きについて
市街化区域の農地転用の届出については、随時受け付けています。
通常、届出書の提出から1週間ほどで受理通知書を交付します。
届出人本人が来られない場合には、委任状(word・PDF)が必要となりますので、ご注意ください。
開発を行う農地の面積が500平方メートルを超える場合
厚木市住みよいまちづくり条例
良好な生活環境の確保と地域の計画的な整備を図るため、「厚木市開発指導要綱」「厚木市建築指導要綱」に基づいて行ってきたこれまでの行政指導を、条例による手続きとしてルール化したものです。
開発事業を行う土地の区域の面積(開発規模)が500平方メートルを超える場合、特定開発事業の対象となる場合があります。事前に開発指導課に相談してください。
厚木市住みよいまちづくり条例については下記リンクをご覧ください
届出書

農地の所有者自らが農地を転用する場合(4条)
A3サイズで印刷し、ご利用ください

農地法第4条第1項第7号の届出書 (Excelファイル: 44.0KB)
農地法第4条第1項第7号の届出書 (PDFファイル: 53.4KB)
所有権の移転等を伴う農地の転用の場合(5条)

農地法第5条第1項第6号の届出書 (Excelファイル: 53.0KB)
農地法第5条第1項第6号の届出書 (PDFファイル: 65.2KB)
添付書類
届出書に次の書類を添付して届出を行う必要があります
- 登記事項証明書(届出前3か月以内に発行されたもの)
- 住民票(登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合)
- 公図
- 位置図
- 仮登記権利者の抹消承諾書(仮登記がされている場合)
- 求積図2部(1筆の内の一部を転用する場合)
- 委任状(word・PDF)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日