相続税納税猶予に係る適格者証明願

更新日:2022年12月22日

公開日:2021年04月01日

相続税の納税猶予制度とは

相続税の納税猶予制度は、農地を終身耕作することを条件として、一定の要件を満たした場合に、相続税の納税が猶予される制度で、農地の細分化防止や農業後継者の確保を目的として設けられています。

適格者証明とは

相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、農業委員会が発行する相続税の納税猶予に関する適格者証明書を添付する必要があります。
  この証明の交付を受けるためには、必要書類を提出の上、現地調査等を行い、申請者が適切に営農を継続できるか確認します。

証明書発行には時間がかかりますので余裕をもって申請してください。

手続き

手続き

必要書類

  • 適格者証明願
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産(土地)評価証明書
  • 公図
  • 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
  • 求積図(1筆の内の一部について適用を受ける場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

申請者立ち合いの現地調査

証明発行に当たっては、申請者の方と一緒に適用を受けようとする農地の現地調査を行います。

メールでのご申請の場合には、ご希望の現地調査日の日時を記載してください。

後日、農業委員会からメールの返信または記載された電話番号へご連絡いたします。

処理期間

立ち合いでの現地調査終了後、約3日

発行手数料

証明手数料は、1件(6筆まで)300円です。
6筆を超えた場合、6筆ごとに300円が追加で必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

農業委員会事務局農地管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2480
ファックス番号:046-223-9530

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