納税猶予が確定される場合

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

適用農地に雑草が生え荒れている写真

適用農地を荒らしておくと納税猶予が取り消されます。

適用農地は適正な管理をお願いします。
 
納税猶予を受けた相続税について、免除要件に該当する前に、一定の事由があった場合には、納税猶予が打ち切られ、その日から2ヶ月を経過する日までに猶予税額の全部又は一部の額と相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの月数に応じ、利子税を納めなければなりません。

全部が打ち切られる場合

  1. 特例農地等の面積の20パーセントを超える部分について、譲渡、贈与、転用、または賃借権等の設定をした場合
    • 複数回の譲渡の場合は、その合計で判定します。
    • 収用等の場合は20パーセントを超えても全部が打ち切られず、当該農地についてのみ打ち切られます。
  2. 農業相続人が農地等について農業経営を廃止した場合
  3. 農業相続人が特例農地等の一部を農業後継者に生前贈与をした場合
  4. 3年ごとの継続届出書の提出がなかった場合
  5. 税務署長の増担保または担保の変更の命令に応じなかった場合
  6. 農業相続人が任意に納税猶予を取りやめる場合

一部が打ち切られる場合

  1. 特例農地等について、譲渡、贈与、転用、または賃借権等の設定をした場合で、その面積の合計が特例農地等の面積の20パーセント以下の場合
  2. 収用交換による譲渡、常時従事する農業生産法人へ現物出資等した場合
  3. 準農地について、納税猶予の申告書の提出期限後10年以内に農地又は採草放牧地にしなかった場合
  4. 生産緑地の指定を受けた農地について、生産緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申し出があった場合
  5. 都市計画法の規定に基づく都市計画の決定・変更等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合

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農業委員会事務局農地管理係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-9530

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