【1月22日経営戦略会議案件】都市公園を設置すべき区域の決定について
開催期日 |
令和7年1月22日(水曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
都市公園を設置すべき区域の決定について |
担当部課等名 | 都市みらい部公園緑地課 |
説明者 | 都市みらい部長、公園緑地課長、区画整理課長 |
提案理由
厚木都市計画事業 厚木市酒井土地区画整理事業により設置された公園用地について、都市公園法(昭和31年法律第79号)第33条第1項の規定に基づき、都市公園を設置すべき区域を定めるため、同条第5項の規定により厚木市議会(2月定例会議)に提案することについて、御審議いただくものです。
協議事項
都市公園を設置すべき区域について
- 都市公園を設置すべき区域 厚木市酒井地内
- 都市公園の種類 街区公園
- 都市公園の面積 5,267平方メートル
会議資料
都市公園を設置すべき区域の決定について
会議経過(主な意見)
○酒井土地区画整理事業地内では3つの公園の整備が予定されているが、そのうちの1つを市で整備する経緯は。
→組合との協議により、産業用地と既存家屋との緩衝地域となる当該地は、防災機能を強化した公園とするため市で整備をすることにした。その他2つの公園整備は組合施行となる。
〇防災を強化した公園とは具体的にどのようなものか。
→洪水浸水ハザードマップの想定浸水深に基づき、土地の高さを区画整理事業前から1メートル嵩上げするほか、防災ベンチや防災パーゴラの設置を予定している。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2025年02月20日
公開日:2025年02月20日