【1月29日経営戦略会議案件】厚木市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(案)について
開催期日 |
令和7年1月29日(水曜日) |
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開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
厚木市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(案)について |
担当部課等名 | 総務部職員課、市立病院病院総務課 |
説明者 | 総務部長、職員課長、市立病院病院事業局長、病院総務課長 |
提案理由
令和6年8月8日に人事院勧告がなされ、同年12月17日に改正給与法が可決・成立し、国家公務員の給与改定が行われることから、本市職員の給与改定等を行うため、厚木市職員の給与に関する条例等の一部改正を行うものです。なお、12月定例会議において、月例給及び期末勤勉手当等の引上げを行いましたが、今回はそれ以外の人事院勧告に対応するとともに、国家公務員に準ずるよう制度改正を行うものです。
協議事項
- 厚木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案)について
- 厚木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(案)について
- 厚木市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(案)について
- 厚木市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(案)について
会議資料
厚木市職員の給与に関する条例等の一部改正について(案)
会議経過(主な意見)
〇管理職員特別勤務手当について、時給換算で支給されるのか。
→災害対応として勤務した場合、基本的にはこれまで同様に振替処理となる。振替に満たない場合や平日深夜に勤務した場合に支給の対象になる。時給換算ではなく、勤務1回につき定められた額を支給する。
〇災害応急作業等手当の支給については、国や県等からの派遣要請に基づき従事の場合とあるが、防災姉妹都市からの要請についてもこの対象となるか。
→支給の対象となる。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2025年02月20日
公開日:2025年02月20日