【1月29日経営戦略会議案件】厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)について
開催期日 |
令和7年1月29日(水曜日) |
---|---|
開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
件名 |
厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)について |
担当部課等名 | 総務部職員課 |
説明者 | 総務部長、職員課長 |
提案理由
仕事と生活の両立支援を目的に、令和6年5月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、介護・育児休業法)」が改正されました。国家公務員においては、介護・育児休業法の施行(令和7年4月1日)から遅れることなく仕事と生活の両立支援への対応が行われているところであり、地方公務員においても同様の措置を講ずるため、厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について審議願うものです。
協議事項
厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)について
会議資料
厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)について
会議経過(主な意見)
〇育児や介護と仕事の両立を支援する体制は。
→育児との両立に向けては、職員への情報提供のほか、管理職への研修や子育てに関する相談窓口の設置など、すでに取り組んでおり、介護に対しても同様の支援体制を整える。
〇子の養育のため、時間外勤務の免除を受けている実例はあるか。
→免除の請求については平成30年に1件ある。請求に至らなくても、職場内の話し合いを通じて、時間外勤務を軽減するなど各職場において柔軟に取り組んでいる。
〇時間外勤務の免除対象となる子の範囲について、今回の改正案では小学校就学前としているが、年齢で区切ることは考えられないか。
→今回の改定案は国に準じるものであるが、国よりも対象範囲を広げることなど全国的な事例を研究する。
結果
原案のとおり、承認
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 企画政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2450
ファックス番号:046-225-3732
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月20日
公開日:2025年02月20日