【1月7日経営戦略会議案件】厚木市行政手続条例の改正について
| 開催期日 |
令和8年1月7日(水曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市行政手続条例の改正について |
| 担当部課等名 | 総務部行政総務課 |
| 説明者 | 総務部長、行政総務課長 |
提案理由
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条(聴聞の通知の方式)が改正されました。
行政手続法第46条では、同法の規定の趣旨にのっとり地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨が定められており、本市では厚木市行政手続条例(平成9年厚木市条例。以下「行政手続条例」という。)を定めております。
行政手続条例における聴聞の通知の方式に係る規定は、行政手続法第15条に合わせた内容となっていることから、同条の改正に合わせて該当する部分の改正を行うとともに、当該改正に伴い必要な規定の整理を行うことについて、審議願うものです。
協議事項
規定内容(第15条第3項ほか)について
会議資料
厚木市行政手続条例の改正について
会議経過(主な意見)
○インターネット公表を原則としているが、掲示板との併用を継続するのか。
→インターネットが使えない方にも配慮し、掲示板での公表も継続して行う。
〇インターネット公表の際、個人情報はどのように公開していくのか。
→画像形式で掲載するなど、個人情報に配慮した形で公表することを検討している。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2026年02月18日
公開日:2026年02月18日