【1月29日経営戦略会議案件】厚木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案)について

更新日:2026年02月18日

公開日:2026年02月18日

経営戦略会議の開催概要
開催期日

令和8年1月29日(木曜日)

開催場所 厚木市役所本庁舎3階特別会議室
件名

厚木市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案)について

担当部課等名 総務部職員課
説明者 総務部長、職員課長

提案理由

令和7年8月7日に人事院勧告がなされ、12月定例会議において、令和7年度中に遡及適用される月例給、通勤手当(交通用具の金額改定)及び期末勤勉手当の引上げを行ったところですが、今回、令和8年4月施行分の人事院勧告の詳細が明らかになったことから、駐車場等の利用に対する通勤手当の新設等について、国家公務員に準じて本市職員の給与改定を行うため、厚木市職員の給与に関する条例の一部改正について審議願うものです。

協議事項

・自動車等で通勤する際の駐車場等の利用に対する通勤手当の支給について
・月の途中に採用や異動があった場合の通勤手当の支給月の考え方について

会議資料

厚木市職員の給与に関する条例の一部改正について(案)

会議経過(主な意見)

○自転車を対象としない理由は。
→自転車は燃料費が原則かからないことから、現行の支給額で駐輪場の利用料をまかなえているため、駐輪場利用料を現行制度に加えて支給することは、通勤行為に必要な金額を超えて支給することにつながると考えている。また、市の給与制度は原則国に準じており、今回、国においても自転車は対象外となる見込みのため、国に準じて対象外とする。支給対象については、現段階で通勤手当に関する国の新たな人事院規則が明らかになっておらず、国の制度設計に不透明な部分も残っているため、判明し次第、国に準じて整理する。

○市条例の改正を適切に進めるとともに、改正内容の周知について遺漏のないよう事務を進めること。

結果

原案のとおり、承認

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