【1月29日経営戦略会議案件】厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)について
| 開催期日 |
令和8年1月29日(木曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 厚木市役所本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)について |
| 担当部課等名 | 総務部職員課 |
| 説明者 | 総務部長、職員課長 |
提案理由
職員の職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的に、「地方公務員の育児休業等に関する法律」に基づく部分休業期間(法定)を補完する「子育て部分休暇」を市独自で新設するため、厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について審議願うものです。
協議事項
子育て部分休暇の新設について
会議資料
厚木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)について
会議経過(主な意見)
○取得単位について、第1号部分休業と第2号部分休業を設けた理由は。
→現行の制度では、国の制度に倣い、子の対象年齢を「小学校就学の始期に達するまで」とし、第1号部分休業と第2号部分休業を設けている。本条例の改正では、市独自に子の対象年齢を「小学校就学始期から満12歳に達する日以後の最初の3月31日まで」とする中で、利用者が混乱することなく取得できるよう、取得方法は現行の制度と変更しないこととした。
○このタイミングで条例改正をする理由は。
→小学校就学の始期に達するまでの部分休業の制度がある中で、小学校就学後の不安を抱える職員も多く、仕事と家庭の両立、働きやすい職場環境に向けて検討を進め、今回、条例の改正に至った。
また、年度内中の条例改正をすることで、新年度の職員採用においても、働きやすい職場をPRできるものと考えている。
結果
原案のとおり、承認
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更新日:2026年02月18日
公開日:2026年02月18日