【9月16日経営戦略会議案件】厚木市職員カスタマーハラスメント対応基本方針(案)の策定について
| 開催期日 |
令和8年9月16日(水曜日) |
|---|---|
| 開催場所 | 本庁舎3階特別会議室 |
| 件名 |
厚木市職員カスタマーハラスメント対応基本方針(案)の策定について |
| 担当部課等名 | 総務部職員課 |
| 説明者 | 総務部長、職員課長 |
提案理由
国の労働施策推進法等の改正(令和7年6月11日公布、令和8年10月1日施行)により、地方公共団体を含む全ての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務化されました。厚生労働省から示された「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年2月26日公布)」において、講ずべき措置の一つとして、「カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する」が掲げられており、本市においてもこれを踏まえて「厚木市職員カスタマーハラスメント対応基本方針」を策定するに当たり、当該内容について審議願うものです。
協議事項
・趣旨
・カスタマーハラスメントの定義
・カスタマーハラスメントに該当する行為
・カスタマーハラスメントへの対応(基本姿勢)
・カスタマーハラスメント対策
会議資料
厚木市職員カスタマーハラスメント対応基本方針(案)
会議経過(主な意見)
・カスタマーハラスメントの定義について、他自治体では「職員の尊厳を傷つける場合」との記載があるため、本市においても追加を検討しては。
→検討する。
・具体的な対応方法などは。
→平行してマニュアルを作成しており、詳細はマニュアルに記載する。
・基本姿勢や対策に加えて、カスタマーハラスメントを予防する施策も重要。
→指摘の通り、事後的な対応だけでなく予防が重要。ポスターによる周知やSNS配信、録音機能付き電話、各課へのICレコーダー配置などを検討している。
結果
指摘事項を修正し、承認
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更新日:2026年10月01日
公開日:2026年10月01日