都市計画税・入湯税・森林環境譲与税の使途について

更新日:2023年11月02日

公開日:2021年04月01日

市税の中で、法律によって使い道が特定されているものを目的税といい、本市では、都市計画税及び入湯税を課税しています。
また、市が課税している目的税以外に国から譲与税として交付される森林環境譲与税についても、使い道が特定されています。

各年度の決算における目的税等の使途状況について公表します。

1 都市計画税

 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業、土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用、当該事業の地方債の償還に充てるため、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者に対して課することができる目的税です。

都市計画事業

 都市計画法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

都市計画施設

 都市計画法第11条第1項に規定された、以下の施設が該当します。

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル、その他の交通施設
  2. 公園、緑地、広場、墓苑その他の公共空地
  3. 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
  4. 河川、運河、その他の水路
  5. 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
  6. 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
  7. 市場、と畜場又は火葬場
  8. 一団地の住宅建設(50戸以上の集団住宅及び付帯通路等)

厚木市における都市計画事業該当の都市施設

 厚木市における都市計画事業該当の都市施設は以下のとおりです。
 都市計画道路、都市公園、環境センター、資源化センター、斎場(火葬場)

2 入湯税

 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課することができる目的税です。

3 森林環境譲与税

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から市町村等へ譲与)が創設されました。
市町村に譲与される森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

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