財政健全化判断比率等について

更新日:2022年10月06日

公開日:2021年04月01日

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等の概要について

法律の概要

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき「健全化判断比率」(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの指標をいいます。)及び公営企業ごとの「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することが義務付けられました。
 平成20年度以降の決算に基づく「健全化判断比率」のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、「財政健全化計画」を定め、さらに、財政再生基準を超えると「財政再生計画」を定める必要があります。また、「資金不足比率」が経営健全化基準以上になった場合には、「経営健全化計画」を定める必要があり、これらの計画に基づき財政の健全化を図ることとされています。

令和4年度決算 健全化判断比率の状況

令和4年度決算 健全化判断比率の状況一覧

 

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

厚木市の比率

2.9%

44.6%

(早期健全化基準)

(11.26%)

(16.26%)

(25.0%)

(350%)

(財政再生基準)

(20.00%)

(30.00%)

(35.0%)

令和4年度の詳細は、令和4年度健全化判断比率等の概要について(PDF)をご覧ください。
(公開日:令和5年10月5日)

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