求職者等に対するハラスメント防止について

更新日:2026年09月24日

公開日:2026年09月24日

求職者等に対するハラスメント防止について

本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するハラスメントの防止に取り組んでいます。

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

求職活動等に関するルール

・面接や面談の実施にあたっては、適正な時間帯を選び、求職者が安心できる公的で透明性の高い場所を指定します。
・面接や面談は、原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一の状況を回避することで、安全性を確保します。
・求職活動に関連して、いかなる場合も私的な接触は一切行いません。

相談窓口の設置

本市における求職活動等においてセクシャルハラスメントを受けたと感じた場合や、お気づきの点がございましたら、速やかに以下の相談窓口にお問い合わせください。

・相談者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底します。
・相談を行ったこと、又は事実関係の確認に協力したことを理由として、不利益な取扱いをされることはありません。

相談窓口:厚木市 職員課 人事研修係
電話番号:046-225-2070
受付時間:月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 職員課 人事研修係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2070
ファックス番号:046-225-3732

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