厚木市消防空き地等調査取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市火災予防条例(昭和37年厚木市条例第8号。以下「条例」という。)第24条第1項に規定する空き地の火災予防についての調査基準、調査方法、指導方法等の取扱いを明確にするため、必要事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 空き地とは、可燃性の物件が放置され、火災の発生又は延焼の危険が大きい市街地等の空き地部分をいう。
  2. 可燃性の物件とは、青草を含まない枯草等のほか、生活廃材、産業廃棄物等で燃焼のおそれのある物件をいう。
  3. 雑草地とは、管理されることなく自然に草が繁茂し、冬季に枯草となり火災予防上危険になることが予想される土地をいう。
  4. 関係者とは、空き地又は雑草地の所有者、管理者又は占有者をいう。

調査の対象

第3条

調査の対象となる雑草地又は空き地は、別表によるものとする。

調査の区分

第4条

雑草地又は雑草地以外の空き地の調査区分は、次に定めるところによる。

  1. 定期調査 定められた期間に一斉に実施するもの
  2. 特別調査 付近住民等からの苦情又は依頼により実施するもの
  3. その他の調査 消防長が特に必要があると認めた場合に実施するもの

雑草地の定期調査期間

第5条

雑草地の定期調査の期間は、原則として10月1日から10月10日までとし、再調査は12月5日から12月12日まで、再々調査は、翌年1月21日から1月26日までに実施するものとする。

雑草地の調査結果判定基準

第6条

雑草地の調査結果の判定基準は、次に定めるところによる。

  1. 未処理 別表の判断基準に該当し、処理されていないもの
  2. 刈取りのみ 雑草を刈り、かつ、そのまま放置してあるもの
  3. 処理済み 雑草を刈り取り、かつ、刈り取ったものを処理してあるもの

雑草地の調査要領等

第7条

雑草地の調査要領等は、次に定めるところによる。

  1. 原則として所属受持ち管内を調査するものとし、当直部隊により実施する。
  2. 管内雑草地調査書(第1号様式。以下「調査書」という。)及び雑草地調査結果一覧(第2号様式。以下「調査結果一覧」という。)を作成し、所属で整理保管するとともに、当該年度の調査が終了したときは、速やかにその結果を集計し管理係へ報告する。
  3. 調査した結果が未処理の場合は、依頼文書(第3号様式)及び指導文書(第4号様式)(以下「送付文書」という。)を関係者に発送する。
  4. 関係者が判明しない場合は、税務主管課等に調査を依頼する。この場合において、関係者の変更等により送付文書が返送となった場合も同様の処理とする。
  5. 過去2年間継続して土地を使用している雑草地は、調査の対象から除外する。

調査書の記入要領

第8条

調査書の記入要領は、次に定めるところによる。

  1. 原則として1枚の調査書に1か所の雑草地等を記入する。
  2. 雑草地等の地番及び面積は、判明した場合のみ記入する。
  3. 案内図には、該当場所を赤線等により明示する。
  4. 拡大区分図は、手書き又は住宅地図により詳細を明示し、複数の所有者が存する場合は、それぞれの場所に所有者番号を明示し、赤線等により区分する。
  5. 調査結果は、判定した基準項目に該当する欄に所有者番号を記入する。この場合において、調査の対象外となったときは、備考欄にその旨(建物在り、耕作中、駐車場及び資材置場として使用等)を記入する。
  6. 初回調査から15年経過した場合は、新たに調査書を作成する。

調査結果一覧の記入要領

第9条

調査結果一覧の記入要領は、次に定めるところによる。

  1. 整理番号は、調査書と同一番号とする。この場合において、複数の所有者が存する場合、整理番号の後に所有者番号を付し、所有者ごとに記入する。
  2. 地区別(大字名別)に区分し、整理番号順に記入する。
  3. 雑草地の地番及び面積は、判明した場合のみ記入する。

送付文書の発送

第10条

送付文書の発送は、次に定めるところによる。

  1. 依頼文書は、10月下旬までに関係者に発送するものとする。
  2. 指導文書は、再調査又は再々調査を実施した月の下旬までに関係者に発送するものとする。
  3. 送付文書には、所属、担当者及び連絡先を必ず明記する。

空き地の調査要領等

第11条

空き地の調査要領等は、次に定めるところによる。

  1. 可燃性の物件が放置されている場合は、別表の判断基準に基づき調査を行うものとする。
  2. 関係者の把握については、付近の住民、自治会関係者等から情報を収集するとともに、判明しない場合は、第7条第4号の規定を準用する。
  3. 調査の結果、火災予防上危険な事項を発見した場合は、速やかに指導文書(第5号様式)を作成し当該関係者に発送する。
  4. 空き地の調査に関する書類は、管理台帳等により整理し、空き地の取扱いに関する事務に遺漏のないよう努める。

附則

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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