厚木市文化財保護審議会委員公募要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市文化財保護審議会委員(以下「委員」という。)の公募について、必要な事項を定める。

応募の資格

第2条

 応募の資格は、次の各号のいずれにも該当する者で、文化財の保存又は活用のための活動経験のあるもの又は学識経験のあるものとする。

  1. 次のいずれかに該当する者で満18歳以上のもの
    • ア 市内に居住する者
    • イ 市内に通学し、又は通勤する者
    • ウ 市内において活動を行う個人及び法人その他の団体
    • エ 市に対し納税の義務を負う者
  2. 平日昼間に開催する会議に出席できる者
  3. 本市の他の附属機関等の委員でない者
  4. 本市の議員及び職員(非常勤特別職、再任用職員及び臨時職員を含む。)でない者

募集人員

第3条

 公募による委員数は、原則として、委員総数の20パーセント以上とすることに努めるものとする。

募集期間

第4条

 募集期間は、14日間から1月程度までとする。

委員の公募方法

第5条

 委員の公募は、広報あつぎ及び市ホームページに募集記事を一定期間掲載し行うものとし、市ホームページに掲載し、及び文化財保護主管課に備え付ける所定の応募申込書等の提出を求めるものとする。

選考委員会の設置

第6条

 公募委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制による厚木市文化財保護審議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

  1. 文化財保護主管部長
  2. 文化財保護主管課長
  3. 文化財保護主管係長

3 選考委員会には、選考委員長を置く。
4 選考委員長は、文化財保護主管部長の職にある者をもって充てる。
5 選考委員会は、選考委員長が招集する。
6 選考委員会の庶務は、文化財保護主管課において処理する。

選考方法

第7条

 委員の選考は、選考委員会において行う。
2 委員の選考に当たっては、提出された申込書に記載された文化財保護に関する考え方、文化財の保存又は活用のための活動経験、年齢及び性別等を総合的に考慮するものとする。
3 選考委員会が必要と認めるときは、応募者に対して面接を行うものとする。

選考結果

第8条

選考結果は、応募者本人に通知するものとする。

その他

第9条

 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営について必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

 この要綱は、平成21年3月3日から施行する。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

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