厚木市指定文化財保存管理奨励交付金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の日常の維持管理及び活用の向上を図るため、予算の範囲内において、交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

交付対象物件

第2条

 交付金の交付の対象となる指定文化財は、次のとおりとする。

  1. 有形文化財(建造物、彫刻及び工芸品に限る。)
  2. 史跡名勝及び天然記念物

交付対象者

第3条

 交付金の交付対象者は、指定文化財を日常的に管理している者(以下「管理者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

  1. 国又は地方公共団体が管理者であるとき。
  2. 管理者が、入場料等を徴収するとき。

交付の区分及び額

第4条

 文化財1件当たりの交付額は、次の区分による。ただし、1管理者に対する交付額は、20万円を超えないものとする。(区分は別表のとおり)

交付申請

第5条

 交付金の交付を受けようとする管理者は、厚木市指定文化財保存管理奨励交付金交付申請書を市長に提出しなければならない。

交付通知

第6条

 市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかに交付金額及び交付条件を管理者に通知するものとする。

交付金請求

第7条

 管理者は、前条の通知内容に異議のない場合は、請求書を市長に提出するものとする。

交付条件

第8条

 管理者は、厚木市文化財保護条例(平成5年厚木市条例第3号)に定められた事項を遵守し、指定文化財の適切な維持管理に努めなければならない。

交付金の使途

第9条

 交付金は、次に掲げる通常の維持管理費に充てるものとする。

  1. 有形文化財  看守、清掃、案内及び軽微な保全補修。
  2. 史跡名勝及び天然記念物  看守、清掃及び標識、防護柵等軽微な補修

交付金の返還

第10条

 市長は、管理者が第8条の交付条件に違反したとき又は交付対象者でなくなったときは、交付金の全部又は一部を返還させることができるものとする

管理状況の確認

第11条

 市長は、文化財の管理状況を確認し、これを実績報告に代えるものとする。

附則

この要綱は、昭和61年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

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