厚木市文化財保存修理等補助金交付要綱

更新日:2021年07月30日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、文化財保存のため、文化財の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項各号、神奈川県文化財保護条例(昭和51年神奈川県条例第21号。以下「県条例」という。)第2条各号又は厚木市文化財保護条例(平成5年厚木市条例第3号。以下「市条例」という。)第2条に定めるもので、法、県条例又は市条例の規定に基づき、国、神奈川県又は厚木市の指定に係る文化財(以下「指定文化財」という。)をいう。

補助の対象

第3条

 補助の対象とする事業は、市の区域内に存する指定文化財の管理、修理、復旧及び防災設備の設置等を行う事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、無形文化財又は無形民俗文化財にあっては、無形文化財又は無形民俗文化財に係る用具類の修理及び復旧等も対象とする。

補助金の額

第4条

 補助金の額は、前条に規定する補助事業に要した経費から国及び県の交付金並びに寄附金等を控除した残額の3分の1以内の額とし、その額が500万円を超えるときは、500万円とする。

2 前項の場合において、所有者等が個人の場合又はその負担に堪えない場合等、市長が特別の事情があると認めるときには、前項中3分の1以内とあるのは、3分の2以内とすることができるものとする。

3 前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

附則

この要綱は、平成2年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。  

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