厚木市郷土芸能伝承補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、本市に伝承する郷土芸能を広く普及啓発し、後世に貴重な文化遺産として継承するため、郷土芸能の保存団体に対し、厚木市郷土芸能伝承補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国指定重要無形民俗文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定を受けた無形民俗文化財をいう。
(2) 県指定無形民俗文化財 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)の規定により指定を受けた無形民俗文化財をいう。
(3) 市指定無形民俗文化財 厚木市文化財保護条例(平成5年厚木市条例第3号)の規定により指定を受けた無形民俗文化財をいう。
交付対象
第3条
補助金は、国指定重要無形民俗文化財、県指定無形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財を継承する団体以外の団体で、別表に定めるものが行う郷土芸能伝承事業に対し、交付するものとする。
補助金の申請
第4条
補助金の額は、毎年度市長が定める額とする。
交付申請
第5条
補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、毎年5月末日までに厚木市郷土芸能伝承補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体名簿
交付決定
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認め、交付を決定したときは、厚木市郷土芸能伝承補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
交付時期
第7条
市長は、前条の規定により決定した交付額を限度として、補助事業の完了前に補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする申請者は、請求書を市長に提出しなければならない。
実績の報告
第8条
補助金の交付決定を受けた団体の代表者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付決定に係る市の会計年度の終了後、速やかに厚木市郷土芸能伝承補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業内容が確認できるもの
補助金の額の確定等
第9条
市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定する。
2 交付決定者は、第7条の規定による補助金の交付を受けた場合であって、その交付額が確定額を超えているときは、その差額を市長に返還しなければならない。
補助金の返還
第10条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 |
種別 |
団体名 |
設立年 |
---|---|---|---|
1 |
太鼓 |
厚木ばやし保存会 |
大正2年 |
2 |
太鼓 |
七沢浅間太鼓保存会 |
昭和45年 |
3 |
太鼓 |
中荻野馬場太鼓保存会 |
昭和46年 |
4 |
太鼓 |
相模国飯山白龍太鼓保存会 |
昭和51年 |
5 |
太鼓 |
林太鼓保存会 |
昭和60年 |
6 |
太鼓 |
西仲はやし連 |
|
7 |
人形浄瑠璃 |
厚木王子高校人形浄瑠璃部 |
昭和46年 |
8 |
人形浄瑠璃 |
あつぎひがし座 |
昭和50年 |
9 |
手古舞 |
戸室手古舞保存会 |
平成18年 |
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-0044
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日