厚木市指定無形民俗文化財育成補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、本市に伝承する郷土芸能を保存する団体を育成し、後世に貴重な文化遺産として継承するため、郷土芸能の保存団体に対し、予算の範囲内において厚木市指定無形民俗文化財育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 国指定重要無形民俗文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定を受けた無形民俗文化財をいう。
- 県指定無形民俗文化財 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)の規定により指定を受けた無形民俗文化財をいう。
- 市指定無形民俗文化財 厚木市文化財保護条例(平成5年厚木市条例第3号)の規定により指定を受けた無形民俗文化財をいう。
交付対象
第3条
補助金は、国指定重要無形民俗文化財、県指定無形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財に指定された郷土芸能を継承する団体で、別表に定めるものが行う郷土芸能の保存継承事業に交付するものとする。
補助金の額
第4条
補助金の額は、1団体につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で、毎年度市長が定めるものとする。
- 国指定重要無形民俗文化財を継承する団体 90,000円
- 県指定無形民俗文化財を継承する団体 90,000円
- 市指定無形民俗文化財を継承する団体 45,000円
交付申請
第5条
補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、毎年5月末日までに厚木市指定無形民俗文化財育成補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体名簿
交付決定
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認め、交付を決定したときは、厚木市指定無形民俗文化財育成補助金交付決定通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。
交付時期
第7条
市長は、前条の規定により決定した交付額を限度として、補助事業の完了前に補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする申請者は、請求書を市長に提出しなければならない。
実績の報告
第8条
補助金の交付決定を受けた団体の代表者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付決定に係る市の会計年度の終了後、速やかに厚木市指定無形民俗文化財育成補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 事業報告書
- 収支決算書
- 事業内容が確認できるもの
補助金の額の確定等
第9条
市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定する。
2 交付決定者は、第7条の規定による補助金の交付を受けた場合であって、その交付額が確定額を超えているときは、その差額を市長に返還しなければならない。
補助金の返還
第10条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 |
種別 |
指定 |
団体名 |
指定年月日 |
---|---|---|---|---|
1 |
相模人形芝居 |
国 |
林座 |
昭和55年1月28日 |
2 |
相模人形芝居 |
国 |
長谷座 |
昭和55年1月28日 |
3 |
相模のささら踊り |
県 |
愛甲ささら踊り盆唄保存会 |
平成20年2月5日 |
4 |
相模のささら踊り |
県 |
長谷ささら踊り盆唄保存会 |
平成20年2月5日 |
5 |
古式消防 |
市 |
厚木市古式消防保存会 |
昭和46年7月1日 |
6 |
相模里神楽 |
市 |
相模里神楽垣澤社中 |
昭和46年7月1日 |
7 |
伊勢十二座大神楽獅子舞 |
市 |
伊勢十二座大神楽獅子舞保存会 |
昭和55年9月12日 |
8 |
双盤念仏 |
市 |
法雲寺酒井双盤講 |
平成6年12月5日 |
備考 この表において、「国」は国指定重要無形民俗文化財を、「県」は県指定無形民俗文化財を、「市」は市指定無形民俗文化財を指す。
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更新日:2021年10月01日
公開日:2021年04月01日