厚木市郷土芸能振興支援金交付要綱

更新日:2021年10月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市伝来の郷土芸能の振興を効果的に図るため、郷土芸能の保存及び普及を行っている団体に対し、予算の範囲内において厚木市郷土芸能振興支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

交付対象団体

第2条

 支援金の交付対象団体(以下「団体」という。)は、厚木市指定無形民俗文化財育成補助金交付要綱(平成17年10月1日施行)又は厚木市郷土芸能伝承補助金交付要綱(平成17年10月1日施行)の規定による補助金の交付対象となっている団体とする。

対象経費

第3条

 支援金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、団体が行う郷土芸能の保存及び普及に係る事業の経費のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 無形民俗文化財の伝承を目的として、国及び地方公共団体が主催する民俗芸能大会又は文化祭等の参加又は見学に要する経費
  2. 自主公演開催に係る会場(市内の公共施設に限る。)の使用に要する経費
  3. 伝承する芸能の技術研さんのために招いた講師への謝礼に要する経費
  4. 伝承する芸能を行う際に必要不可欠な備品(実質的な使用が専ら特定の個人に限定されると認められるものを除く。)の購入又は修理に要する経費

交付回数の制限

第4条

 支援金の交付回数は、前条各号に掲げる経費それぞれについて、1団体につき1年度1回を限度とする。

支援金の額

第5条

支援金の額は、次のとおりとする。

支援金の額
経費区分 金額
第3条第1号に掲げるもの 対象経費の50%以内とし、100,000円を限度とする。
第3条第2号に掲げるもの 対象経費の50%以内とし、40,000円を限度とする。
第3条第3号に掲げるもの 対象経費の50%以内とし、100,000円を限度とする。
第3条表を削除第4号に掲げるもの 対象経費の50%以内とし、100,000円を限度とする。

 

支援金の申請

第6条

 

支援金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、前条の表経費区分ごとに、厚木市郷土芸能振興支援金交付申請書に収支予算書を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、事業開始の日の1箇月前まで(事業開始の日の属する月が4月である場合にあっては、市長が指定する日まで)とする。

交付の決定

第7条

 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査の上、適当と認め、交付を決定したときは、厚木市郷土芸能振興支援金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

事業の計画変更

第8条

支援金の交付決定を受けた団体の代表者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定通知を受けた後において、当該事業の計画を変更しようとするときは、厚木市郷土芸能振興支援金事業計画変更承認申請書に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、厚木市郷土芸能振興支援金事業計画変更承認通知書により交付決定者に通知するものとする。

実績の報告

第9条

 交付決定者は、当該事業の完了後1箇月以内に第5条の表経費区分ごとに厚木市郷土芸能振興支援金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

  1. 対象経費が第3条第1号に掲げるものの場合

ア 事業報告書

イ 収支決算書

ウ 領収書等の写し

2. 対象経費が第3条第2号に掲げるものの場合

ア 事業報告書

イ 収支決算書

ウ 自主公演の開催状況が確認できるもの

3.対象経費が第3条第3号に掲げるものの場合

ア 事業報告書

イ 収支決算書

ウ 領収書等の写し

エ 技術研さんのための講習等の状況が確認できるもの

4.対象経費が第3条第4号に掲げるものの場合

ア 事業報告書

イ 収支決算書

ウ 領収書等の写し

エ 備品の購入又は修理の状況が確認できるもの

支援金の返還

第10条

 市長は、交付決定者が偽りその他不正の行為により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

 

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