厚木青少年音楽コンクール補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、地域の文化活動の一環として音楽文化の普及向上を図り、音楽を愛好する青少年の育成に寄与するため、厚木青少年音楽コンクール実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、厚木青少年音楽コンクール補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
厚木市補助金等交付規則との関係
第2条
補助金の交付については、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
補助事業等
第3条
補助対象事業及び経費は、実行委員会が行う事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
- 発表者の募集に係る経費
- 演奏、審査に係る経費
- 表彰に係る経費
- その他のコンクール開催に必要な経費
補助金の額
第4条
補助金の額は、前条の経費のうち予算の範囲内で市長が定める額とする。
補助金交付の申請手続
第5条
実行委員会は、補助金の交付を受けようとする場合は、厚木青少年音楽コンクール補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 規約等組織に関する書類
- 会員名簿
補助金の交付決定の通知
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合に、適当と認めるときは、厚木青少年音楽コンクール補助金交付決定通知書により、申請者に交付決定の通知をするものとする。
補助金の交付時期
第7条
補助金は、前条の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額を補助事業完了前に交付する。
2 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、適法な請求書に厚木青少年音楽コンクール補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
事業実績の報告
第8条
実行委員会は、補助金交付の対象となる事業が完了した日の翌日から起算して60日以内に、厚木青少年音楽コンクール補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
- 活動報告書
- 収支決算書
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2024年04月05日
公開日:2021年04月01日