厚木市文化協会及び厚木市音楽協会補助金交付要綱

更新日:2024年04月05日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市文化協会及び厚木市音楽協会の育成並びに本市の文化芸術の向上を図るため、予算の範 囲内において厚木市文化協会及び厚木市音楽協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象者

第2条

 補助金の交付を受けることができる者は、厚木市文化協会及び厚木市音楽協会(以下これらを「協会」という。)とする。

補助対象事業

第3条

 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、協会に所属する各種文化芸術団体(以下「団体」という。)が行う事業のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 (1) 文化芸術に関する次に掲げるもの
 ア 講習会、展示会、発表会、演奏会及び大会の実施
 イ 冊子の発行
 ウ オンラインの配信

 (2) 広く市民に公開し、営利を目的としないもの

補助対象経費

第4条

 補助金の交付対象とする経費は、補助事業の実施に要する次に掲げる経費とする。

(1) 報償費
(2) 人件費
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 通信運搬費
(7) 光熱水費
(8) 食糧費
(9) 備品購入費
(10) 委託料
(11) 広告宣伝費

補助金の額

第5条

 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、1団体当たり55,000円を上限とする。

2 補助金の交付回数は、1団体につき年1回とする。

交付の申請

第6条

 補助金の交付を受けようとする協会の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市文化協会及び厚木市音楽協会補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約等組織に関する書類

交付決定

第7条

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市文化協会及び厚木市音楽協会補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

交付時期

第8条

 補助金は、第6条の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額を補助事業完了前に交付する。

2 補助金の交付決定を受けた代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、適法な請求書に厚木市文化協会及び厚木市音楽協会補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

事業実績

第9条

 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該年度の事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、厚木市文化協会及び厚木市音楽協会補助金交付事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書
(2) 収支決算書

2 市長は、前項の規定による事業実績の報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定する。この場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。 

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年2月15日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

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