あつぎ文化芸術特別大使設置要綱
目的
第1条
この要綱は、厚木市大使等設置規程(平成21年4月1日施行)に基づき、あつぎ文化芸術特別大使(以下「文化芸術特別大使」という)を設置することにより、本市の文化芸術の振興及び育成等を積極的に推進し、本市の文化芸術等を広く市内外に紹介するとともに、文化芸術を通して、元気のあるまちづくりに寄与することを目的とする。
職務
第2条
文化芸術特別大使は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)本市の文化芸術活動等を広く紹介及び宣伝すること。
(2)さまざまな文化芸術情報の提供に関すること。
(3)市の要請によるイベント等への出席に関すること。
(4)その他文化芸術特別大使として必要な活動に関すること。
その他
第3条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、文化芸術特別大使と協議するものとする。
附則
この要綱は、平成22年3月17日から施行する。
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更新日:2024年04月05日
公開日:2021年04月01日