厚木市埋蔵文化財取扱要綱

更新日:2022年01月26日

公開日:2022年02月09日

趣旨

第1条

この要綱は、市内の埋蔵文化財の保護保存を図り、円滑な埋蔵文化財保護行政運営に資するため、開発事業に係る事前確認調査及び発掘調査を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発事業 厚木市内で行われる掘削を伴うすべての事業をいう。

(2) 埋蔵文化財  土地に埋蔵されている文化財をいう。

(3) 周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」という。)  貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいう。

(4) 事前確認調査  開発事業に先立って行う分布調査、試掘調査、確認調査をいう。

(5) 分布調査  地表面での遺物採集等の現地調査をいう。

(6) 試掘調査  地表面の観察等からでは判断できない場合に行う埋蔵文化財の有無を確認するための部分的な調査をいう。

(7) 確認調査  包蔵地の範囲、性格及び内容等の概要までを把握するための部分的な調査をいう。

        (8) 発掘調査  本格的な発掘調査をいう。

事前確認調査の申請

第3条

厚木市内において、次に掲げる事業を実施する者(以下「申請者」という。)は、当該事業を実施する60日前までに、埋蔵文化財確認調査申込書により教育委員会に事前確認調査の申請を行うものとする。

(1) 包蔵地内における開発事業。

(2) 包蔵地の隣接地内(200m以内)の開発事業。この場合において、包蔵地の隣接地内とは、包蔵地に一部該当する土地をいう。

   2 市又は公共的団体の行う各種施設建設事業等で、包蔵地内外を問わず確認調査を必要 と判断されるもの。

事前確認調査の実施

第4条

教育委員会は、前条に規定する事前確認調査の申請があったときは、事前確認調査を実施するものとする。この場合において、調査の方法については、厚木市教育委員会埋蔵文化財試掘調査手順及び安全に関する基準に準拠するものとする。

2 前条に規定する事前確認調査の実施に当たっては、開発事業の事業内容を鑑み、埋蔵文化財によって発掘調査が必要と考えられる範囲の概ね5%から10%の範囲について行うものとする。ただし、発掘調査の範囲を適切なものとするためなど教育委員会が必要と認める場合は、この限りではない。

    3 事前確認調査の実施に際しての地権者等への協議については、申請者が行うものとす る。

発掘調査の実施

第5条

教育委員会は、事前確認調査の結果、自己居住用住宅建設及びそれに付随する事業において発掘調査の必要があると認められたものについて、発掘調査を実施するものとする。ただし、申請者からの申出がある場合はこの限りではない。

2 教育委員会は、文化財保護法第94条に規定する事業について、発掘調査を実施するものとする。

3 教育委員会は、災害等により周辺の市民等に埋蔵文化財に起因する被害が発生する可能性がある場合には、発掘調査を実施することができるものとする。

調査の費用負担の原則

第6条

事前確認調査の実施に当たり、重機の使用等に係る費用については、原則として教育委員会が負担するものとする。ただし、申請者からの申出がある場合はこの限りではない。

2 前項に規定する申出があった場合において、事前確認調査の実施に伴い生じる各法令等による全ての責任については、申請者に属するものとする。

3  前条の発掘調査に関して、発掘調査の実施に当たり、発掘調査に要する経費、出土文化財の整理等に要する経費及び報告書作成費等については、原則として教育委員会が負担するものとする。ただし、前条第3項に基づく発掘調査に関しては、原則として事業担当課等の負担とする。

事前確認調査結果の通知

第7条

教育委員会は、第4条第1項に規定する事前確認調査を実施したときは、当該調査の結果について、埋蔵文化財確認調査結果通知書により申請者に通知するものとする。

発掘調査終了の通知

第8条

教育委員会は、第5条各項に規定する発掘調査が終了したときは、発掘調査終了確認を実施し、申請者に対して速やかに調査の終了を通知するものとする。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

2  埋蔵文化財保護行政における事前確認調査に関する内規(平成3年12月24日規定)及び個人住宅に係る開発行為等に伴う事前確認調査後の対応に関する内規(平成4年1月30日規定)は廃止する。

附則

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年11月21日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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