厚木市立あつぎ郷土博物館運営要綱

更新日:2021年07月14日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立あつぎ郷土博物館(以下「博物館」という。)の適切な維持及び管理について必要な事項を定めるものとする。

管理

第2条

 博物館の維持及び管理は博物館主管課が行い、施設管理者は博物館主管課長をもって充てる。

観覧料の減免

第3条

 厚木市立あつぎ郷土博物館条例施行規則(平成30年厚木市教育委員会規則第9号。以下「施行規則」という。)第5条第1項第5号の規定による観覧料の減免は、次の各号に揚げる場合に、当該各号に定める率により行う。

  1. 幼稚園又は小学校、中学校若しくはこれらの学校に準ずる学校の教育課程に基づく教育活動の一環として小学生以下の幼児、児童又は生徒の引率者が入場する場合 100分の100
  2. 青少年健全育成を目的とする団体であって、中学生以下の子どもで構成されるものが、その活動の一環として観覧する場合の引率者 100分の100
  3. 国、地方公共団体、博物館、図書館等の職員が職務として観覧する場合(その者に引率される者を含む。) 100分の100
  4. 博物館の協力団体がその組織の活動の一環として観覧する場合 100分の50

資料の特別利用等

第4条

 施行規則第7条の規定により資料の特別利用の申請(以下「特別利用申請」という。)を要する博物館の資料(以下「博物館資料」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、博物館が所蔵する図書(以下「図書」という。)については、この限りでない。

  1. 博物館が購入し、又は収集した資料
  2. 博物館に寄贈された資料
  3. 博物館に寄託された資料のうち、寄託者の承諾を受けたもの

2 博物館資料を閲覧し、又は使用しようとする者は、特別利用申請をしなければならない。
3 印刷物、動画その他の刊行物を作成するため博物館資料を使用する場合は、完成した刊行物1部を市に寄贈するとともに、当該刊行物内において所蔵者を明らかにしなければならない。
4 博物館資料及び図書の閲覧は、博物館内で行わなければならない。

図書の複写

第5条

 図書を閲覧する者が複写を必要とするときは、複写申込書を施設管理者に提出しなければならない。
2 施設管理者は、前項の規定により複写申込書の提出があったときは、その内容が著作権法(昭和50年法律第48号)の規定に反しないことを確認した上で、複写を行うものとする。

博物館資料の借用及び館外貸出し

第6条

 施行規則第8条に基づく資料の借用及び施行規則第9条に基づく資料の館外貸出しの対応は、博物館資料の歴史性及び特性を理解した専門職員又はこれに準ずる者(以下「専門職員等」という。)が行われなければならない。
2 博物館資料の運搬は、専門職員等が対応するとともに、美術品専用の車両による運搬又はこれに準ずる設備、方法等によって行わなければならない。
3 博物館資料の運搬に当たっては、相応の保険に加入しなければならない。

団体観覧

第7条

 10人以上で構成される団体が博物館を観覧しようとするときは、日程を調整するため、観覧をしようとする日の14日前までに団体観覧申請書により施設管理者に申し込まなければならない。
2 施設管理者は、前項の規定による申込みがあったときは、対応職員の調整等を行った上で当該申込みを承認するものとする。この場合において、施設管理者は博物館の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

遵守事項

第8条

 観覧者は、施設管理者が指示した場合を除き、博物館内において写真又は動画の撮影をすることができる。ただし、フラッシュや三脚等を用いた方法による撮影はすることができない。
2 観覧者は、体験学習室又は施設管理者が指定した場所以外の場所で飲食をしてはならない。

資料等の販売

第9条

 博物館は、厚木市行政資料に関する規程(昭和50年厚木市告示第20号)第2条に規定する行政資料及び博物館関連物品の販売を行うことができる。

附則

この規程は、平成31年1月27日から施行する。
 

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ファックス番号:046-246-3005

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