あつぎミュージックフェスティバル補助金交付要綱

更新日:2024年04月05日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、青少年にとって身近な音楽活動を通じた文化芸術活動への参加の機会を創出することにより、音楽文化の普及向上を図るとともにまちに活力を与えることを目的に、あつぎミュージックフェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、あつぎミュージックフェスティバル開催事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業等

第2条

 補助対象事業及び経費は、実行委員会が行う事業に係る経費のうち、次に掲げるものとする。

  1. 一次審査の募集及び審査に係る経費
  2. 二次審査の開催に係る経費
  3. その他フェスティバルの開催に必要な経費

補助金の額

第3条

 補助金の額は、前条に掲げる経費のうち予算の範囲内で市長が定める額とする。

補助金交付の申請手続

第4条

 実行委員会は、補助金の交付を受けようとする場合は、あつぎミュージックフェスティバル開催事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 規約等組織に関する書類
  4. 名簿

補助金の交付決定の通知

第5条

 市長は、前条の規定による申請があった場合に、適当と認めるときは、あつぎミュージックフェスティバル開催事業補助金交付決定通知書により、申請者に交付決定の通知をするものとする。

補助金の交付時期

第6条

 補助金は、前条の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額を補助事業完了前に交付する。

2. 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、適法な請求書にあつぎミュージックフェスティバル開催事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に提出しなければならない。

事業実績の報告

第7条

 実行委員会は、補助金交付の対象となる事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、あつぎミュージックフェスティバル補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書
  3. その他パンフレット等活動内容が分かる書類

附則

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 令和2年度に限り、第2条の規定の適用については、同条中「補助対象事業及び経費は、実行委員会が行う事業に係る経費のうち、 次に掲げるものとする。

 (1) 一次審査の募集及び審査に係る経費

 (2) 二次審査の開催に係る経費

 (3) その他フェスティバルの開催に必要な経費」

とあるのは、「補助対象事業及び経費は、実行委員会が行う事業に係る経費のうち、新人シンガー発掘及び育成に伴うワークショップ開催に係る経費とする。」とする。

 附則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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